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婚約破棄に関してよくあるご質問
男女が婚約したとき、男性の家から女性の家に対して結納金を渡す慣習は、日本社会では今も続いています。
婚約解消により実際に結婚するまで至らなかった場合は、原則として受領した結納金を相手方に返還することになります。
ただし、婚約が解消した原因が結納金を負担した側にあるときは、結納金の返還請求が認められないこともあります。
婚約した際に結納金を支払うことは、日本社会の慣習として今でも存在します。
結納金の性質について、判例では「結納は、婚約の成立を確証し、あわせて、婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両家の情誼を厚くする目的で授受される一種の贈与である」と示されています。
婚約解消が双方の合意に基づいて行われたときは、契約(婚約)がなかったことになりますので、双方で交換した金銭等をそれぞれ返還することになります。
したがって、上記のような双方の合意で婚約解消したときは、結納金を受領した側はそれを相手に返還することになります。
ただし、婚約解消するときの合意として、婚約解消の条件を双方の協議で自由に決めることもできます。
なお、婚約後に当事者が結婚したとき又は内縁生活が始まったときは、結納金の支払い目的が達成されたとして、結納金の返還義務は消滅します。
結婚していた期間の長さは、基本的に関係しないと考えられています。
法律上の婚姻届出をしなくても、ある程度の期間、男女が同棲して婚姻と同様の状況に至ったときも、その後に婚約が解消になったとしても結納金は返還しなくて構わないことになります。
ただし、婚約後に同棲していても、その同棲期間が短かったときでは、結納金の返還が認められた事例があります。
自分の側に婚約破棄になった原因があったり、正当事由なく婚約破棄を通告したような場合は、結納金の返還を求めることは認められないとされています。
これは、自分の側で婚約破棄の原因を作っているにもかかわらず、婚約破棄を理由として結納金の返還を求めることは、信義誠実の原則に反するものと考えられるためです。
上記での説明のとおり、婚約が解消した場合には結納金の返還請求が認められます。
ただし、結納金の目的である婚姻や内縁の開始など、その目的が達成されている場合には、受領した側による結納金の返還義務はなくなります。
結婚式の費用など、婚約から婚姻等までに要した費用についても同様に考えられ、すでに婚姻等の目的が達成された場合は返還義務がなくなります。
しかし、たとえ結納金の目的が達成したとしても、その成就した期間が極端に短かった場合には返還請求が認められる可能性もあります。
結納金を返還する義務があるかどうかは、婚約解消(婚約破棄)の原因が、婚約当事者のどちら側にあるのか、ということがポイントになると言えます。
婚約当事者の双方に婚約解消(婚約破棄)の原因があった場合、結納した側が結納金の受領者よりも責任が重くないときには結納金の返還が許されることになり、結納した側のほうが責任の重いときには結納金の返還請求をすることはできない、という裁判例があります。
結納金の返還義務についての分かりやすい説明であると思います。
婚約解消になった場合、結納金と同様に、婚約指輪も返還することになります。婚約がなくなったため、原則は原状(元の状態)に戻すことになるためです。
結納金のように現金であれば返還も分かりやすいのですが、指輪のような物品は換金性も高くなく、使用することもありますので、返還しても損失が生じることになります。
合意による婚約解消の場合は、当事者間で条件を話し合う中で詳細についても定めていくことになります。
その対応として、物品ではなく金銭で清算するという方法も考えられます。
この際の取り決めについては、婚約解消後に当事者間でトラブルが再燃しないように、婚約解消の条件についてを合意書に作成し、双方で確認しておくと安心です。
(代表:塚田章)
婚約破棄、離婚専門など専門
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
ごあいさつ・略歴など
結婚式など婚姻に関しての慣習は時代と共に変わってきますが、結納金は今でも社会慣習として婚約する際に支払われているようです。
一般には100万円程度の金額であり100万円を大きく超えるケースは少ないようです。
実際には100万円より少ない金額が多くあるものと思われます。
この結納金は、婚約にかかる費用として、婚約が解消したときには清算されます。
しかし、結納金を支払った側から正当事由なく婚約破棄を言われたときは、結納金の返還義務は生じないとされており、取り扱いが変わります。
婚約破棄に原因のある側は、自分で婚約を破棄しておきながら、結納金の返還を請求することは認められないのです。
上記のほかにも、次のような質問があります。
婚約が解消することになったとき、双方で婚約解消に伴う確認などが必要になることがあります。
婚約解消が婚姻の予定時期に近いときであれば、すでに婚姻に向けて準備が進んでしまっていることがあります。
こうした準備を婚約解消により取りやめても、損害が生じる部分もでてきます。
そして、一方に婚約解消になる原因があるときは、慰謝料の負担もでてきます。
もし、あなたが婚約解消についてお困りのとき、お話をお伺いさせていただき、必要となる整理のポイント等をご説明させていただきながら、示談書(合意書)の作成などから、あなたをサポートさせていただきます。
どのような項目について取り決めて示談書として整理すれば安心できるのかは、お二人の婚約解消に至る経緯、状況によって異なります。
一つ一つの条件について確認をさせていただきながら、あなたに合わせた示談書案をオーダーメイドで丁寧に作成させていただきます。
示談書の内容は、相手側の承諾を得なければ最終的に確定しませんので、当事者間の協議状況に応じ、示談書案の修正サポートを行ないます。
元婚約相手との示談書のほか、相手に対する婚約破棄 慰謝料の内容証明による請求通知書の作成、送付にも対応します。
ご利用いただきやすいシステムと料金設定となっていますので、安心できるサポートのご利用をお考えでしたらご照会ください。
直面されている婚約破棄の問題について、当所サポートをご利用されることで対応をすすめていきたいときは、お電話又はメールでご照会ください。
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日本カウンセリング学会正会員
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