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対応で注意すること

婚約破棄の慰謝料請求をするときは、お互いに感情的にならないように心掛け、婚約の成立から婚約破棄までの経緯を冷静に分析したうえで請求額などの整理をすすめます。

そして、相手のことを一方的に責めることなく、相手も理解できるように趣旨の説明をして、無理な要求とならないように注意します。

婚約破棄の慰謝料請求で注意すること

婚約者から一方的な婚約破棄を受ければ、誰でも精神的に動揺してしまいます。

人間は、頭だけでなく、心でも判断して行動する動物です。

そのため、動揺している気持ちの状態にあるまま、直面している婚約破棄へ対応しようとすると、せっかく努力しても、その行動が的確な行動にならず、失敗することになりかねません。

婚約破棄は、将来に結婚して生涯を共に歩んでいくことを互いに約束した男女の関係を完全に清算することになります。再び男女の関係が元に戻ることはありません。

そのため、気持ちを完全に外に置いて婚約破棄に対応することも難しいことです。

一人だけで婚約破棄の問題を抱え込んで悩んでしまうことなく、家族などにも相談しながら、冷静になって事後の対応を考えることが大切になります。

婚約破棄の法律的な対応については、専門家にも相談して決めていきます。

実際に相談を重ねていくなかで自分の気持ちが徐々に落ち着いてくることは、誰にでも経験のあることです。

自分で言葉に出してみることで、頭の中が自然と整理される効果があるからです。

ここでは、婚約破棄 慰謝料を請求するときに注意する法律面におけるポイントを、簡単に説明します。

気持ちを落ち着けてから

婚約者から婚約の破棄を受けると、しばらくは辛く悔しい気持ちで一杯になります。

直ちに相手への対応を検討することも可能ですが、少し気持ちをクールダウンさせた状態になるまで時間を置くことも大切です。

婚約破棄の最終的な解決方法は、双方で納得できる金銭の支払いに落ち着きます。

その時の感情に任せて相手に対し高過ぎる慰謝料を請求しても、相手も感情的になってしまう結果になり、いたずらに解決を遅らせることになります。

冷静に状況を分析する

婚約の破棄に至った経緯をもう一度振り返ってみて、どのような経過をたどって現在の状況まで至ったのかについて、できる範囲で分析してみます。

婚約が成立してからは、気持ちも昂ることになり、相手の考え、行動などを冷静に捉えられていなかった部分があったかもしれません。

そうした分析をすることで、婚約破棄までの過程を客観的にとらえることができます。

そして、相手からの婚約破棄には正当事由のないことを確かめます。もし、相手からの婚約破棄に正当事由があるならば、あなたから相手への慰謝料請求は認められません。

あなたからの請求に対して相手が反論することも踏まえて、状況を分析しておきます。

無理な要求をしない

あなたに慰謝料請求する権利のあることが確認できたら、慰謝料の額を考えます。

また、慰謝料のほかに、婚姻に向けた準備費用の損失などがあるときは、慰謝料と合算して損害賠償金として請求します。

婚約破棄を受けた側は、どうしても請求額が高額になりがちです。また、相手から婚約破棄したことの謝罪までを強く求める方もあります。

相手が応じられる範囲内であれば構いませんが、相手が応じることを期待できないほど無理な要求をすることは、はじめから話し合いでの解決を放棄することになります。

相手の言い分にも耳を傾けて調整を図りながら、解決を目指していくことになります。

婚約破棄に至る事実、状況の確認から

あなたが、いま置かれている状況に、これから適切に対処していくためには、まずは、事実の確認が必要になります。

婚約者からの婚約破棄は、婚約者自身の判断・意思によるものであるのか、婚約解消への決意は固いものであるのか、ということを冷静に分析して確認することが必要です。

結婚することが人生における一大事であることは、誰にとっても同じです。

そのため、婚約破棄を受けると、いろいろと悩み、考え過ぎてしまうこともあります。

また、結婚という問題は、その男女同士の関係だけでにとどまらず、お互いの家、親戚同士の関係、付き合いも影響してくることがあります。

そのため、相手本人のこと以外にも、その背後にある家(家族)について、お互いに、どのように考えて対応するかも問題になることがあります。

家同士の付き合いが少なくなってきている現代ですが、何かあれば、否応なしに関係してくるのが家の問題です。

婚約者が婚約破棄したいと言う理由がどこにあるのかを確認することで、関係を修復できる可能性を見出すことができるかもしれません。

また、男女の一方は婚約していると考えていても、他方又は周囲は婚約している認識を持っていないこともあるかもしれません。

そうなると、婚約の成立について男女の間で認識のズレがあることにより、婚約破棄の問題が男女の間だけで整理できなくなることもあります。

婚約が成立していなければ、婚約破棄の問題は起こらないことになります。

付き合っていた男女がその関係を終了(清算)するとき、常にどちらか一方が法律上の責任を負うことにはなりません。

男女が、お互いに合意したうえで付き合っていただけであれば、関係の終了によっても金銭面の清算は生じません。

そのため、婚約破棄の問題では、協議の前提として「婚約の成立」があったかということがポイントになることもあります。

もし、男女の間の協議では解決できず、裁判所で判断を得る場合には、婚約した事実を客観的に証明できる事実、証拠資料なども必要になります。

事実の確認は丁寧に

婚約破棄に伴う慰謝料を請求するときは、内容証明による通知書送付が行なわれます。

内容証明郵便は、上手く利用することで効果を得られることを期待できます。

その一方で、内容証明郵便は、相手側に記録として残ります。また、男女間の話し合いで婚約破棄の問題が決着しないときは、裁判所に提出される資料になります。

そのため、内容証明郵便に記載する事実関係は、誤りのないように十分に記録などで点検したうえで記載します。

また、感情的になり過ぎて相手を強く責めることを書かないように注意します。

婚約破棄の正当事由

婚約の成立していたことが男女の間で共通認識であるときは、婚約破棄について正当事由があったか否かがポイントになります。

婚約破棄することに正当事由があったときは、婚約破棄の原因がある側は他方に対して婚約破棄による損害賠償金を支払う義務を負います。

また、正当事由がないにも関わらず一方的に婚約破棄がされると、婚約破棄した側は、他方に対して債務不履行による損害賠償金を支払う義務を負います。

損害賠償金の対象は、結婚の準備に支出した費用(結婚式場の予約金、婚礼家具購入の損失等)など財産上で生じた損害のほか、結婚への期待を裏切られたことによる精神上の損害となる慰謝料になります。

このようなことから、婚約破棄が起きたときは、婚約破棄について正当事由があったか否かが重要になります。

また、男女双方による合意で婚約を解消する場合は、授受のあった結納金や婚約指輪の返還など、関係の清算に向けて必要となる手続きを協議したうえで行ないます。

慰謝料の請求金額

不当な婚約破棄があったときは、婚約破棄を受けた側は、婚約破棄をした側に対して、婚約破棄に伴う損害賠償請求をすることができます。

損害賠償の範囲は、財産的損害と精神的損害(慰謝料)になります。

慰謝料は、婚約破棄に伴って生じた精神的な苦痛を慰謝するものです。そのため、婚約破棄の慰謝料を計算式で算定することはできません。

慰謝料というと、多くの方が一般的な相場はいくら位なのかと気にされます。

婚約破棄の慰謝料額は、裁判などの事例によると大よそ50万円から200万円位の範囲で決まっており、その多くは100万円以内になります。

慰謝料請求する側は、そうした相場にとらわれず、相手側に200万円を請求することも、更に高く500万円を請求することもできます。

この請求に対して相手側が承諾して慰謝料を支払うことになれば、婚約破棄の問題は解決することになります。

しかし、高額な慰謝料を請求されて、直ちに承諾しましたという訳にはなりません。

また、経済的に慰謝料の支払能力が不足する相手に対して高額な慰謝料を請求しても、実際にそれを支払うことはできません。

現実の解決では、相手と協議して折り合うことのできる慰謝料額とし、支払い方法も分割払いになることもあります。

男女間の協議によっては慰謝料の支払い条件に合意の成立しないときは、請求者側から訴訟を起こして裁判所で解決することになります。

この場合、双方とも弁護士へ報酬を支払わなければならず、負担が重くなります。

そこで、請求者側としては、支払いが見込まれる慰謝料から弁護士報酬を差し引いて、手元に金額が残るかどうかが、裁判するか否かを判断するポイントになります。

このようなことから、相手から支払いが期待できない高額な慰謝料を請求することは、裁判外の解決を遠のかせる方向になりかねないので注意が必要となります。

精神的苦痛の大きさ

婚約破棄が起きると精神的苦痛に対する慰謝料請求が行なわれますが、精神的苦痛には個人差があり、婚約破棄で受けた精神的苦痛は同じことになりません。

当事務所のご利用者の方からご相談を受けていても、その辛さの大きさを感じると、請求する慰謝料額が高くなっても止むを得ないと感じることもあります。

請求する慰謝料額は、相場より高くても、そのことで違法行為にはなりません。

ただし、訴訟で裁判所が判断する慰謝料額は、過去の類似する事例に近い額の範囲内で決まることになり、期待するとおりの結果にならないことも多くあります。

できれば、男女双方でそれなりに納得できる結果で解決して欲しいと思います。

慰謝料請求のサポート

婚約者から不当な婚約破棄を受けたときは、その婚約者に対して損害賠償として慰謝料請求することが認められます。

当事務所では、内容証明郵便を利用した婚約破棄 慰謝料の請求通知書のほか、解決が図られるときに使用する示談書の作成に対応しています。

ご利用に際しては、婚約から現在までの状況につきましてお話をお伺いさせていただき、今後の対応についてお話をさせていただきます。

当事務所のサポートをご希望でしたら、お電話又はメールにでご照会ください。

できるだけ、穏便かつ速やかに婚約破棄の問題が整理され、解決できるように、書面を作成することから、あなたをサポートさせていただきます。

婚約破棄の専門行政書士

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員


ごあいさつ・略歴など

内容証明・示談書に専門行政書士が対応

慰謝料請求書作成を考えるとき、インターネットを検索すれば、文例は容易に見付かります。

しかし、その文例をそのまま使用することが果たして効果的であるのか、慰謝料請求書として充分な内容となるかは分かりません。

慰謝料請求書の作成には押さえるポイントがあり、不十分な内容で請求書を送付してしまうと、本来の目的に不利に作用してしまうこともあります。

婚約破棄の慰謝料請求における最初の一歩として送付する内容証明郵便による慰謝料請求書は重要になります。

その後に婚約破棄した相手と協議して、婚約破棄の慰謝料など各条件が決まるときは、示談書の作成が行なわれます。

このときに、婚約破棄について整理する際に専門家に相談して進めていくこともできます。

ご心配であるときは各サポートをご利用ください。

婚約破棄サポートに関するお問合せ

直面されている婚約破棄の問題について、当所サポートをご利用されることで対応をすすめていきたいときは、お電話又はメールでご照会ください。

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