離婚公正証書、不倫の示談書・慰謝料請求書を作成したい方へ

専門行政書士による離婚公正証書、示談書等の作成支援

離婚公正証書の作成準備を始める

〔全国対応〕メール・電話だけでも安心してご利用いただけます

離婚契約に実績ある行政書士事務所

047-407-0991

受付時間

9時から19時(土日は15時まで)

作成依頼に「迅速」対応します。

元婚約者に慰謝料を求めたい

正当な理由なく婚約破棄をした元婚約者には、あなたが婚約破棄によって被った精神的苦痛についての慰謝料を請求できます。

双方による協議、内容証明郵便による請求書送付、慰謝料請求訴訟などの方法で、婚約破棄した相手に慰謝料を請求します。

婚約相手から何の理由も分からないまま、一方的に婚約破棄されたことで強いショックを受け、かなり精神的に不安定な状態になりました。このような辛い思いをさせた元婚約相手に対し、慰謝料を請求したいですが、どのように請求を進めていけばよいでしょうか?

当事者の間で協議する方法、内容証明郵便など書面で請求する方法、はじめから裁判所に訴訟を起こす方法などがあり、あなたの考えに合った方法を選ぶことになります。

正当な理由もなく婚約破棄した側は、婚約の債務不履行または不法行為により、婚約破棄した相手に対して慰謝料支払いなどの損害賠償責任を負います。

ただし、婚約の履行を求めて裁判を起こしても、相手に強制的に結婚することを強制することはできません。

あなたは、婚約相手から不当に婚約破棄を受けましたので、その相手に対して、あなたが受けた精神的苦痛についての賠償として慰謝料を請求できます。

婚約破棄での慰謝料を請求する方法は、いくつかあります。

いちばん早く対応できる方法は、男女間で婚約破棄の解決に向けて話し合い、双方が納得できる慰謝料の支払い条件を決めることです。

なお、男女間で協議を始める前に、あらかじめ相手に対して内容証明郵便により慰謝料請求の趣旨を通知しておくことも行われます。

法律的な記載による書面で請求することで、法的根拠に基づいて慰謝料請求すること、慰謝料請求する明確な意思表示を、相手側へ伝えることができます。

そのため、婚約破棄の案件に関わらず、何らかの損害賠償請求をするときには、内容証明郵便の通知書による請求が利用されています。

また、婚約相手とスムーズに協議をすすめられる見込みがない場合、お金がかかりますが、弁護士を代理人として相手と示談交渉をすすめる方法もあります。

さらに、任意の示談交渉は困難であると見込まれる場合、はじめから訴訟を提起して、婚約相手に対し慰謝料請求することもできます。

どのような方法で婚約破棄の慰謝料を請求するかは、婚約破棄に至る経緯、相手側の対応の予測、請求する慰謝料金額などを踏まえて決めます。

あまり問題を大きくしないで婚約破棄の解決を図りたいとお考えであれば、まずは相手方へ内容証明郵便で慰謝料請求の意思表示をして、双方で協議をすすめる方法が無難であると思われます。

そして、双方での協議が思わしく進展しないときは、最終的に訴訟で請求することを検討することになります。

婚約破棄の内容証明郵便

婚約破棄の慰謝料

婚約破棄の慰謝料額は、数十万円から200万円位の範囲内であるとされます。

ただし、婚約破棄における違法性の程度が特に大きいと認められる場合は、さらに高額な慰謝料となることもあります。

一般には、おおむね100万円以内で決着することが多いと言われます。

家庭裁判所の実務では、婚約破棄にかかる慰謝料は、離婚時における慰謝料と比べると相当に少額になると言われます。

もっとも、慰謝料の金額は当事者の間で決められますので、上記のような相場的金額にとらわれず、話し合いでは自由に決めることができます。

当事務所での慰謝料請求では、慰謝料を請求する立場の側は、その受けた精神的苦痛が大きいときは高額な慰謝料を請求されています。

裁判所の慰謝料額と被害者側の求める額との間にはギャップがあることを感じます。

財産的損害も請求対象に

慰謝料は精神的損害となりますが、これ以外にも、結婚に向けた準備費用で婚約破棄により無駄になってしまったものを財産的損害として、不当に婚約破棄した相手に対して損害賠償請求することができます。

たとえば、結婚式の予約金や仲人への謝礼金などが、財産的損害に該当します。

また、婚姻生活に向けて購入済の家具の損害も対象になりますが、この損害の評価については、各裁判によって異なります。

新しく購入したけれども利用することのなくなった家具の売却損を損害額として認めた裁判例もあります。

なお、婚約したことで、女性側が結婚式の前に勤務していた職場を退職することがあります。今では昔ほどにないことかもしれませんが、現実には起こりうることです。

このような場合、婚約破棄がなければ、退職しなくて済んだため、退職後に得られなくなった給与収入について、得べかりし利益の喪失として損害賠償を認めている裁判例もあります。

婚約後の退職による損害については一律的に認められるものでなく、それぞれの状況が関係すると思われます。

婚約破棄の法的責任

穏便に解決したい

はじめから元婚約者に対して慰謝料請求の訴訟を提起する方法もありますが、ほとんどの方は、できるだけ穏便に婚約破棄の問題解決へ対応を進めたいと考えられます。

婚約していた男女であるだけに、その後の婚約解消で揉めることは、できるだけ避けたいと考えることは理解できます。

婚約したことを職場や親せき関係者に周知していたときは、なおさら穏便に婚約解消を整理しておきたいと考えるでしょう。

そのようなときは、はじめは訴訟することを提示せず、まずは当事者間で解決を図りたいことを相手方へ示すことが考えられます。

そのため、弁護士に示談交渉、訴訟を委任する前に、慰謝料請求書の送付などを進めていく方法も現実的な選択肢となります。

なお、行政書士は訴訟ができないことは相手方にも分かりますので、行政書士からの慰謝料請求書面が送付されても、直ちに訴訟になるとは考えないものです。

そのような中、お互いに条件面について譲歩をしながら、最終的な婚約破棄の問題解決を目指していくことができます。

行政書士による婚約破棄サポート

婚約破棄の専門行政書士

代表:塚田章
婚約破棄、離婚など家事専門
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員


ごあいさつ・略歴など

サポートによるバックアップ

婚約破棄が起きたとき、ご両親など身近にある人に相談できると、あなたの辛い気持ちも少しは楽になるかと思います。

ただし、かえって身近にある人であると、詳しい事情などを話しずらい部分もあったりします。

また、慰謝料ほかの婚約破棄の解決にかかる金銭面の整理には、法律的な観点からの整理も必要になるため、婚約破棄に詳しい専門家へ相談したいこともあります。

このように婚約破棄への対応にお悩みになられているとき、内容証明、示談書などの対応により、あなたをバックアップさせていただきます。

婚約破棄慰謝料の請求について

行政書士事務所内

「ご来所によるご相談は、事前に、メール等でご予約をお願い致します。」
(船橋事務所)

上記のとおり、不当な婚約破棄を受けたときは相手に対し慰謝料を請求できます

婚約破棄は、婚約と同じように法律で定める手続がないため、事実上で行われます。

つまり、一方から婚約破棄が伝えられることで、婚約は解消することになります。

相手から婚約破棄されても、その後にどう対応してよいか悩まれる方も多くあります。

また、婚約して描いてた結婚後の人生設計が完全に壊されたことで、精神的に大きな打撃を受けられる方が少なくありません。

このようなとき、辛いかもしれませんが、前に進めていくことで少しずつ将来に向かって気持ちを切り替えていくことができると考えます。

じっとしていることは安全なように思いますが、何も解決に向かって進んでいません。サポートをご利用して前に進めることもお考えになってみてください。

婚約破棄サポートに関するお問合せ

直面されている婚約破棄の問題について、当所サポートをご利用されることで対応をすすめていきたいときは、お電話又はメールでご照会ください。

離婚公正証書の専門事務所

『お一人だけでは負担が重いときには、サポートのご利用が助けになると思います。』

〔ご注意事項〕

慰謝料等請求の可否についての判断、請求金額、対応のすすめ方に関するご質問だけのお電話は、ご遠慮いただけますようお願いします。

047-407-0991

受付時間:9時~19時(土日:9時~15時)

離婚の公正証書、不倫・婚約破棄慰謝料の示談書作成支援

『サポート利用にご質問がありましたら、お問い合わせください。』

離婚公正証書の専門行政書士

代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー

047-407-0991

〔受付時間〕平日9時~19時、土日9時~15時

公正証書・示談書などの作成を専門とする行政書士事務所です。

ペイパル|VISA,Mastercard,JCB,American Express,UnionPay,銀行

お問合せは、こちらまで

047-407-0991

営業時間

平日9時~19時
土日9時~15時

フォームのお問合せは24時間受付中

休業日

国民の祝日、年末年始

お急ぎのご依頼にも対応します。

事務所の所在地

千葉県船橋市本町1丁目26-14
サンライズ船橋401号

船橋駅徒歩4分(船橋シャポー側)

サンライズ船橋401号

大きな通りの側道沿いにある建物「サンライズ船橋」の401号にあります。

メール・電話でも大丈夫です

千葉県船橋駅徒歩4分

「忙しく事務所へ行けない」という方にも、離婚の公正証書などの作成について、メールまたは電話により丁寧にサポートさせていただきます。