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関係の解消に法的責任は生じません
婚約している男女は互いに婚姻する義務を負っていますので、正当な事由がなく婚約を解消すれば、それに伴い損害賠償責任が生じます。
しかし、婚約関係にない男女は、互いに自由で拘束されない関係にありますので、一方的に関係を解消することがあっても、それに対して法的責任は生じません。
婚約中の男女は、お互いに婚姻することに向けて努力する義務を負っています。
婚約が成立している以上、正当な事由もなく一方的に婚約を破棄すれば、法律上の責任(債務不履行または不法行為の責任)を負うことになります。
この場合、相手が受けた精神的損害と財産的損害について賠償責任を負います。
ただし、男女の一方は婚約したと考えていても、他方に婚約意思のなかったときには、婚約は成立していません。
このような男女が関係(交際)を解消することになっても、どちら側も損害賠償責任を負うことにはなりません。
深い男女関係になっていて、その交際の期間が長くても、婚約をしておらず、内縁の夫婦としての実体もなければ、法律上では単なる男女関係の解消に過ぎません。
法律上で保護を受ける関係は、婚姻した夫婦、内縁の夫婦、婚約した男女になります。
そのため、男女関係の解消に関して慰謝料を請求したいと考えるときは、その男女の関係が法律的にどのような関係であるか検証することが必要になります。
婚約とは?
男女が同居、同棲していても、そのことで直ちに内縁の夫婦にはなりません。
内縁は、戸籍上における婚姻の届出をしていなくとも、男女双方に婚姻の意思をもって夫婦として共同生活をする男女の関係になります。
同居して夫婦として経済的、肉体的及び精神的に社会的な共同生活をする実態の認められることが内縁の条件となります。
双方に夫婦として生活する意思と実体がなく、便宜上で同居しているだけであったり、性的関係を継続する目的による同棲では内縁とは認められません。
なお、婚姻届出の意思をもつことも内縁の要件とされていますが、意見が分かれるところであり、婚姻届出の意思がないことで法律で保護されない関係とも言えません。
婚約・内縁の破棄の問題に関連して、有名な判例があります。
これは「パートナーシップ関係」という法律婚でも内縁でもない男女関係が、男性から一方的に破棄されたため、女性から不法行為による慰謝料請求が起こされたものです。
この男女は、同居をしないで、互いの生計も別々という中で、男女の関係を16年間にわたり継続していました。
その期間中、女性は、その男性との間に子ども2人を出産しています。
その男女は、出産の一時期だけ婚姻届をし、生まれてくる子どもを嫡出子としました。
そして、その後は直ちに離婚の届出をしており、女性が子ども2人の監護に関与することはありませんでした。
こうした関係が長期間にわたり続きましたが、男性が別の女性と結婚することになり、特別の他人(パートナーシップ)関係は解消されることになります。
それを受けて女性は、一方的に関係解消をした男性の行為は不法行為に当たるとして、慰謝料請求の訴訟を起こしました。
最高裁判所は、二人は別々に住まい、独立的な生計を維持しており、法律上の婚姻をする意思は無く、むしろ婚姻を回避している、相手の承諾なしに関係の解消をしてはならないとの合意もなかった、ということから、婚姻やそれに準じての法律での保障を受けることはできないとして、女性が相手男性との関係維持についての法的権利を持っているものでないとしています。
そのため、男性がほかの女性と婚姻しても、そのことで男性側に不法行為があるとは認められないとしました。慰謝料請求については認められていません。
このような婚姻の意思がなく、夫婦生活としての実体もない男女関係は、法律上の婚姻関係に準じて保護される内縁、婚約とは異なるものであり、男女関係の維持について、互いの拘束(義務)はないということが見られます。
婚約又は内縁の関係になかった男女は、その関係を解消するに際して法律上の保護は受けられません。事実上で男女関係が解消されるだけです。
しかし、男女として深い関係にあった期間が長くなれば、一方的に関係の解消を図ろうとする際に、相手への感情として罪悪感を感じることもあります。
また、関係の解消に関して双方の意思が一致しなければ、法律上の解釈とは別にして、男女の間でトラブルになることもあります。
このようなトラブルは、傷害事件に発展することもありますので、上手く円満に解決することも大切であると言えます。
このようなとき、法律上の責任はなくとも、男女関係の解消に際して、ある程度の金銭支払いをすることも現実的な対応として考えられます。
いわゆる「手切れ金」の支払いが、関係の解消に際して行われることもあります。
男女の間で何らかの金銭授受をする際は、金銭を支払う目的、そのほかの約束事に関して書面に残しておくことが安全です。
そうしなければ、金銭の支払い後にも別の名目で金銭請求が起きるなど、当初の金銭支払いの目的が達せられないことも起きます。
また、脅迫等による支払いではなく、双方の合意のもとに支払われた金銭であることを客観的に証明できることも書面を作成するメリットになります。
不倫は、男女の一方又は双方に配偶者(内縁も含みます)のある男女の関係です。
メディア報道で見られるように、社会的地位があったり著名な立場にあるときに不倫が発覚すると、社会道徳の問題から、不倫した男女は社会的な責任(職場における左遷、降格など)を負わされることもあります。
また、法律上では、配偶者への共同不法行為となり、不倫をした配偶者ばかりでなく、その不倫相手も配偶者に対する慰謝料の支払い義務を負います。
このような不倫をする男女は、法律上で保護を受ける関係ではありません。
しかし、不倫は、社会に多く存在していることも現実です。知られていないからこそ、不倫が起きて続いているのです。
そして、男女が不倫関係となる経緯、状況も各ケースで異なりますので、不倫の問題を一律に整理することは難しいことです。
不倫をすることで法律上の責任が生じる理由は、不倫が夫婦関係に深刻な影響を与え、不倫された側の配偶者が平穏に婚姻生活をおくる権利を侵害されるためです。
そのため、すでに婚姻が破たんしているときに配偶者以外の異性と性交渉をしても、配偶者の権利を侵害しないため、不法行為とはなりません。
たとえば、夫婦の関係が悪化して別居を開始した後に配偶者以外の異性と性的関係ができても、法律上では責任を問われないことになります。
さらに、その男女が一緒に暮らし、夫婦としての実体を持つことになれば、重婚的内縁として法律上で保護を受けられる可能性のある関係になります。
本当は婚姻していながら、相手と性的な関係を結ぶことだけを目的に、「独身だから」「離婚することになっている」などのウソをつき、性的関係を持つ人があります。
ウソに騙された側は、結婚できると期待し、既婚者と性的関係を持ってしまいます。
既婚者と性的関係をもつことは不倫(不貞行為)になりますが、相手が既婚者である事実を知らなかったり、独身と信じたことに過失がなければ、不法行為となりません。
また、自分が既婚者と交際していることを知ったときに直ちに交際を止めれば、故意に交際相手の配偶者の権利を侵害したことにならず、不法行為とはなりません。
このように騙されて性的関係を持ったときは、騙した側に対し、貞操権の侵害を理由として慰謝料請求できる場合もあります。
ただし、相手の配偶者は、そうした経緯を知りませんので不倫したことを理由に慰謝料請求をしてくることがあります。
不倫の事実が配偶者に発覚して問題となる前に不倫関係を終了したいときでも、男女双方の意思が一致しないこともあります。
このようなことは、男女の交際においてよく起きることです。
不倫関係にある男女は、その関係の解消に際して法律上の保護を受けられません。
つまり、不倫関係はどちら側からでも、いつでも解消することができ、そのことに法律上の責任問題を生じません。
ただし、無理に不倫関係を解消すれば、男女間でトラブルになる恐れがあります。
男女間のトラブルは深刻な事態になると傷害等の事件が起きることもありますので、不倫関係を解消したい側は、トラブルが起きない方法で関係を解消することを考えます。
このようなとき、不倫関係を解消することに消極的な側に対して「手切れ金」を支払うことで解決することがあります。
手切れ金を支払うことに法律上の根拠はありませんが、金銭の支払いを条件として穏便な形で関係解消を図ることができます。
上記のほかにも、次のような質問があります。
ごあいさつ・略歴など
婚約破棄・離婚など家事専門
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
男女関係を解消するときに双方で上手く別れられないと、何らかのトラブルとなります。
内縁、婚約で正当事由のない不当な破棄があるときは、訴訟にまで発展することもあります。
男女の関係が深くなった分、解消時には感情的な反動も大きく現われることがあります。
婚姻、内縁、婚約の関係にあると、法律上の保護における中で清算が行われますが、通常の男女関係であると難しい面もあります。
しかし、男女にしてみれば、法律上の立場を踏まえて関係を継続してきたわけでもありません。
このようなところに、男女の関係を解消するときに難しいことがあります。
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男女の関係は、その出会い、経緯などから、それぞれに違いがあり、一律的に法律で整理が図れるものばかりではありません。
二人の関係が円満である内には、どのような関係であっても問題が起きません。
しかし、実生活においては、異性関係の問題などが起きることが少なくありません。
何らかのトラブルが起きかけたときには、早めに安全に対処しておくことが大切になります。
その方法の一つとして、確認した事項について書面に作成しておくことがあります。
そのようなときに書面の作成について専門家によるサポートをご利用したいとお考えであれば、お電話又はメールにてお問い合わせください。
直面されている婚約破棄の問題について、当所サポートをご利用されることで対応をすすめていきたいときは、お電話又はメールでご照会ください。
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