離婚公正証書、不倫の示談書・慰謝料請求書を作成したい方へ
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示談条件は示談書に整理して確認します
婚約破棄の問題を当事者の間で話し合って解決できる見通しがついたときは、最終的に合意する示談の条件を整理し、示談書を交わすことで確認の手続をします。
こちらでは、どのような事項について、どう確認すべきか、お分かりにならないことをご相談いただきながら示談書を作成できるサポートのご案内しています。
一度だけの協議で示談書の内容が固まることはありませんので、双方の協議に応じて、何度か修正を重ねながら、示談書を完成させていくことになります。
男女が婚約をしたものの、一方側の事情によって途中で婚約を取り消す「婚約破棄」が少なからず起きています。
そのとき、法律上では債務不履行による損害賠償の問題が起きます。
このようなとき、直ちに訴訟にして裁判所で解決を目指すよりも、まずは当事者の間で協議して婚約破棄の問題を穏便に解決する試みがされています。
裁判所を利用しないで当事者の間でトラブルを解決することを「示談」といい、これは婚約破棄の問題でも行われています。
婚約した男女間の問題は、当事者間で静かに解決することが望まれています。
二人が直接に話し合って解決することが一番早くて簡単な方法になりますが、婚約破棄によって感情が不安定になっていると、会うことさえ辛いことがあります。
このようなとき、婚約破棄の慰謝料請求等について書面の送付等により協議をすすめる方法もあります。
相手に対して明確な意思表示をしたいときには、最初に内容証明郵便による通知書の送付が行われています。
何回か書面の交換を行なうことで、婚約破棄の問題の解決を目指します。
直接の協議が難しく、書面での協議をしても平行線となってしまうとき、調停や訴訟による手続にすすめる前に、弁護士に交渉を委任することもできます。
代理人に依頼しても解決できる保証はありませんし、依頼した弁護士には報酬を支払うことになります。
それでも、費用負担に関わらず早く解決を図りたいときに選択肢の一つとなります。
婚約破棄の問題は、示談で解決することが多いですが、家庭裁判所の調停を利用して解決を目指す方法もあります。
相手の住所地を管轄する家庭裁判所又は双方で合意する家庭裁判所へ調停の申し立てを行ないます。詳しい手続は、裁判所までご確認ください。
なお、調停は裁判とは仕組みが違いますので、弁護士に事務を委任しないで、本人だけで進めることもできます。
当事者の間に示談が成立することで、法律的には問題が解決したことになります。
いったん示談が成立した後には、同じ問題を蒸し返すことはできなくなりますので、慎重に示談条件を検討して、納得できるときに示談することが大切です。
示談を成立させる際には、双方で合意した事項を確認するために「示談書」が作成されます。この書類の表題は、示談書に限らず、合意書、確認書なども使われます。
表題の違いによって効果は変わりません。大切なことは、示談の内容を実効性のある条件として定めて、正確に書面へ落とし込むことです。
示談書は、当事者で作成することもできますが、大切な示談書は、記載の正確性を期すために弁護士や行政書士が作成することもあります。
良くある質問に「自分で示談書を作成しても効力がありますか?」がありますが、この回答は「示談で必要な条件がすべて内容に盛り込まれ、法律上で不備なく記載されていれば、それは効力がある示談書になります。」となります。
示談書は、誰が作成するかということより、その記載の方法、内容が大切になります。
婚約破棄は双方にとって重大な問題になり、慎重に対応がすすめられます。
双方が問題の解決に合意できるときは、解決したことを確認できる証が重要です。
そうしなければ、時間の経過によって「やっぱり・・」ということが起きてきます。
婚約破棄の問題がすべて解決したことを示談書という書面にし、双方で署名、押印することで、合意した内容は示談の成立後に変更することができなくなります。
婚約破棄の後に双方が安心して前へ進んでいけるために、示談書は大切になります。
婚約破棄で示談する当事者は、通常であると男女二人になります。
どちら側が示談書を作成するとの決まりはありませんので、双方の話し合いによって、示談書の作成手続を確認することになります。
専門家へ示談書の作成を依頼する場合は、依頼先、費用負担について、当事者の間であらかじめ確認しておくと、心配なく手続きを進めることができます。
一般に示談書の作成では、示談書を作成する側が示談書を作成する過程に密接に関与できますので、条件面の記載方法などについて有利に進められると言えます。
そのため、示談書の依頼費用を全額負担することを相手方へ伝えて了解を得ることで、自分側で示談書を作成することもできます。
示談書は、どのような方法で作成しなくてはならないとの決まりはありません。
ただし、婚約破棄に関する慰謝料の支払時期が先になったり、分割金で一定期間に渡り支払われる条件になるときは、公正証書による示談契約が利用されます。
公正証書にしておくと、示談書で定めた慰謝料支払いの約束が守られないとき、裁判を経ずに強制執行ができるというメリットがあります。
このことで示談契約での金銭支払の安全性が高まるため、公正証書が利用されます。
公正証書の作成は、公証役場という国の機関で公証人により作成される公文書であり、公証制度は主に金銭に関する契約において多く利用されています。
婚約破棄で作成される示談書は、男女の婚約破棄に至った経緯、原因、条件などによって、すべてが同じ示談書とはなりません。
婚約に際して結納金、婚約指輪の授受が行なわれたか否か、婚約破棄に正当事由があったか否かなどを確認しながら、示談書の項目を作成します。
特に慰謝料など金銭の支払い条件については、解釈によって疑義の生じる余地のないように定めることが大切になります。
また、婚約破棄に関する双方の守秘義務などの確認事項などについても、必要に応じて示談書に記載します。
同じ職場の男女が婚約した場合では、互いに守秘義務をしっかりと確認しておかなければ、婚約解消後において、何らかの不注意から本人が職場で辛い立場になったりすることも心配されます。
示談書の内容は、上記のように婚約破棄の事情によっても変わってきますので、それぞれの婚約破棄のケースに対応して適切に作成することが必要になります。
インターネットに掲載されているひな型を参考にすることは構いませんが、ひな型通りそのままに示談書を作成しても、適当でないことがありますので注意が必要です。
当時者は、婚約破棄の問題を速やかに、そして円満に解決することを望んでいます。
ただし、不当な婚約破棄を理由として慰謝料などの金銭支払いが生じる場合では、双方の利益は相反することになります。
そのため、互いに自らの主張を繰り返しているだけでは平行線となり、円滑な解決をすることになりません。
相手方の主張することにも耳を傾け、相手に譲歩を示すことも必要になります。
示談では、当事者双方が少しずつ歩み寄って合意を目指していくことになります。
婚約破棄、離婚など家事専門
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
ごあいさつ・略歴など
婚約破棄にかかる慰謝料など損害賠償金の支払い条件、婚約指輪や結納金の返還など、押さえるべきポイントを整理して個別の事情に対応した示談書を作成します。
ご心配になる点については、ご相談しながら示談書へ反映させて参ります。
示談書は、内容が確定するまでの間、何回でも修正することが可能です。当事者間の協議に合わせて、双方で合意できる示談書へと仕上げていくことができます。
なお、当事務所がご依頼者様に代わって、相手方と協議することはありません。
示談書(合意書)の作成一式 | 3万4000円(税込) |
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上記のご利用料金は、示談書の作成にかかる一式料金になります。婚約破棄の課題整理へのご相談、途中での案文修正なども、すべて料金に含まれています。
公正証書契約とする場合には、上記のご利用料金のほかに、公証人手数料が必要になります。
示談書のお申込み方法は、「メール」または「お電話」で、ご連絡をいただくだけになります。「婚約破棄の示談書」とお伝えいただければ、大丈夫です。
その際、婚約破棄の経緯、状況、示談の条件案としてお考えになられている内容、示談書の作成にかかるご希望(期限、方法等)などを、当方へお伝えいただきます。
行政書士登録者として法律で守秘義務が課せられていますので、あなたの秘密が外部へ漏れるようなことは一切ありません。
ご利用料金は、お申込みから速やかに、①銀行振り込み。②ペイパルのメール請求によるクレジットカード払い、の各方法からお選びいただけます。
お申し込みをいただきますと、直ちに示談書の作成に着手させていただきます。
婚約破棄に直面されている方は、お仕事をお持ちの方が多いため、お打合せのために、事務所へ訪問することもご負担となります。
そのようことから、メールまたはお電話による連絡方法だけでも、支障なく示談書ができあがるようサポートをさせていただいています。
お急ぎである場合、ご自宅または職場からでもご連絡が取れますので、スムーズに示談書の作成をすすめていくことができます。
示談書の作成をご依頼いただくタイミングですが、示談が成立するときだけではなく、これから相手方へ提示する示談書案を作成したいときからも、大丈夫です。
示談の話し合いでは、互いに譲歩が求められることになりますので、はじめに相手方へ提示した示談条件に上乗せを図っていくことは一般に難しくなります。
そのため、最初に提示する示談書案の作成は大事な手続きとなります。この段階からの示談書案作成のご依頼にも対応させていただきます。
もちろん、示談書案から始まり、示談書の完成するまでサポートさせていただきます。
婚約破棄の示談書に関しては、ご依頼者の方から、早く示談書を作成して欲しいとのご希望が少なくありません。
婚約破棄について示談書を必要とされる方にとっては、抱えられた慰謝料等の問題を早くスムーズに解決したいと考えられるためです。
相手方と婚約破棄に関して合意した条件は、きっちりと確かな示談書にすることで確定します。口頭による合意のままでは、将来に曖昧となってしまう心配があります。
ただし、示談は一回限りでは成立しないことが通常です。
双方で何回か婚約破棄の解決に向けて協議を重ねていく中で、最終的に示談の条件が固まることになります。
そのため、双方間における協議状況を反映させた示談書を随時作成いたします。
当事務所は土日も営業していますので、ご依頼者様による相手方との協議に対応して、示談書の修正案を作成することも、スピィーディーに対応できます。
家事専門の行政書士が、あなたの婚約破棄に関する示談について丁寧にバックアップさせていただきますので、安心してご利用いただくことができます。
婚約破棄の示談書に定める条件として、婚約破棄した側に正当事由がないとき又は原因があるときに支払われる「慰謝料」あります。
婚約破棄の慰謝料は、双方の話し合いで決めることができますが、この場合でも、はじめに相手方へ内容証明による請求書を送付することがあります。
婚約破棄の慰謝料請求に際して内容証明による通知書を利用すべきであるかどうかは、婚約破棄の経緯、双方の状況など、様々な要素により判断されます。
双方で話し合いができる状況であれば、内容証明の送付をすることにより、相手方を強く刺激してしまうことになり、良い効果を得られないこともあります。
内容証明による慰謝料請求の意思表示は、相手方に対して慰謝料請求の真剣さを伝える効果がある半面、強く受け取られることになります。
婚約破棄の問題解決は、互いに感情的になり過ぎないことに注意が必要です。
ただし、注意さえすれば、内容証明による慰謝料請求を効果的に利用できます。
もし、婚約破棄された相手に対して婚約破棄 慰謝料の請求をお考えでありましたら、内容証明の作成、送付につきましてサポートさせていただきます。
次のようなご質問を、多く頂戴いたします。
「事務所でもご相談いただけます。船橋駅から徒歩4分と、ご来所に便利です。」
婚約破棄について話し合いが成立するときは、示談書で最終確認をしておくことは、双方にとって安心な手続きとなります。
示談によりすべて解決できるよう、安全な示談書を作成することも大切になります。
当事務所は、婚約破棄ほか、協議離婚、夫婦問題の契約書等の作成に実績が多くありますので、安心して示談書の作成をご依頼いただけます。
お打合せは、ご来所(予約制)によるほか、お電話またはメールにても受け付けています。
直面されている婚約破棄の問題について、当所サポートをご利用されることで対応をすすめていきたいときは、お電話又はメールでご照会ください。
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