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どうしても婚約者と結婚したい
婚約したはずなのに正当な理由なく突然に婚約破棄をされることは、とても納得できない気持ちになります。
しかし、どうしても婚約者と結婚したくとも、裁判をしても結婚することを相手に強制することはできません。
結婚するには、男女の双方に婚姻する意思のあることが必要になります。
婚約は男女が将来に結婚して夫婦となることを約束する契約と言え、婚約した以上は、約束どおりに結婚することを履行する義務が双方にあります。
もし、一方が勝手に婚約破棄することは、法律的には契約に違反することになります。
このことを債務不履行といいます。
このとき、不当に婚約を破棄された側は、相手に対して婚約を履行することを求めることができます。
婚約者同士による話し合いによって婚約を続けて婚姻することができればよいですが、話し合いでまとまらないこともあります。
このときは、家庭裁判所に「婚約履行請求申し立て」調停の申し立てができます。
この調停は、相手側の住所地にある家庭裁判所、若しくは二人が合意して定めた家庭裁判所で行なわれます。
この調停において双方で結婚することに合意ができた場合は、結婚することを調停で取り決めることができます。
ただし、結婚するためには、婚姻届出時に両性の婚姻への合意が必要になります。
たとえ調停が成立しても、そのことで婚姻は成立しません。
最終的に婚姻することに双方で合意して、役所に対して婚姻の届出をしなくては婚姻は成立しません。
もし、最終段階で婚姻の届出をすることを拒否されたときは、無理に婚姻させることはできません。
つまり、家庭裁判所で調停を行なっても、結婚を強制させられるものではないのです。
婚姻する約束が守られなかったときは、婚約破棄に正当な事由がなければ、婚約した相手に損害賠償請することができるだけです。
婚約破棄にかかる損害賠償請求は、財産的損害と精神的苦痛を合わせて請求できます。
財産的損害は、嫁入り道具として購入した家具、結婚式費用、仕事を辞めてしまったことによる逸失利益などが当たります。
ただし、嫁入り道具については、婚約破棄になっても家具として利用できるという考え方もあるため、裁判によって結果が異なります。
精神的苦痛は、結婚することへの期待が裏切られて受けた苦痛への慰謝料となります。
そして、婚約破棄について慰謝料請求ができます。
婚姻の届出は、男女双方の合意に基づいて役所に行われます。
しかし、婚約してから男女の関係が上手くいかなくなり、婚姻することに意見の相違が出てくると、婚約者の一方側が勝手に婚姻届を役所へ出すことも心配されます。
婚姻の届出書は、本人が書いていなくとも形式上で整っていれば受理がされます。
このような心配があるときは、「婚姻届不受理申出」を役所へ行なうことができます。
この届出が済んでいると、仮に婚姻届が提出されても受理されません。
この不受理の申出書は、必ず本人で行なうことが必要になります。本人を確認できる書類を持って、住所地や本籍地の戸籍係に届出することができます。
不受理申出は離婚でも制度があり、年間3万件程度が利用されています。
上記の手続をしないまま、一方側から勝手に婚姻の届出がされてしまうと、両者の合意がない婚姻届出として無効になりますが、形式上は役所に受理がされてしまいます。
そうして婚姻届出が受理されると、戸籍のうえでは婚姻していることになっています。
そのため、戸籍の訂正をしなくては、夫婦である形となったままです。面倒な手続きとなりますが、婚姻の事実を訂正するための手続が必要になります。
はじめに、家庭裁判所に対して婚姻が無効であることの調停を申し立てます。
もし、調停で双方に合意が成立しますと、家庭裁判所で審判が出されて、婚姻状態にある戸籍を訂正できます。
調停で決着できなかったときは、訴訟によって家庭裁判所へ婚姻の無効を確認します。
【憲法24条(家族生活における個人の尊厳と両性の平等)】婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
婚約破棄、離婚など家事専門
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
ごあいさつ・略歴など
婚約した男女が結婚するためには、役所へ婚姻の届出をすることが必要になります。
法律上の婚姻手続は、この婚姻届だけとなります。
しかし、婚約破棄の問題が起きると、この婚姻届の一枚が大きな意味を持っています。
裁判によっても相手に強制的に婚姻届を書かせることはできません。
婚約破棄となった場合、気持ちのうえでの区切りをつけることが容易なことではありません。
でも、婚姻の強制ができない以上、別の道を進んでいくよりほかないのです。
上記のほかにも、次のような質問があります。
「事務所でのご相談も受け付けています。船橋駅徒歩4分と、ご来所に便利です。」
婚約相手から婚約破棄を告げられても、結婚に向けて第三者を入れて協議することもあります。
当事者以外の要因による婚約破棄であったときには、調整により問題を解消できることもあるかもしれません。
ただ、当事者間における気持ちの理由からの場合には、第三者を入れて協議しても修復の難しいことがあるかもしれません。
そのときに、早く気持ちを切り替えてあらたなスタートを切りたいというときは、婚約破棄への対処が必要になります。
もし、専門家のサポートが必要でありましたら、お電話またはメールにて、お問い合わせください。
直面されている婚約破棄の問題について、当所サポートをご利用されることで対応をすすめていきたいときは、お電話又はメールでご照会ください。
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