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約束した婚姻をしない責任

婚約破棄の法的責任

婚約は法律上では婚姻の予約契約と考えられ、婚約した男女間には将来に婚姻の届出をすることに向けてお互いに努力する義務を負います。

もし、一方からの婚約破棄が起きると、約束した婚姻をしないことに対して債務不履行の法律責任が生じます。

婚約破棄の責任

婚約破棄の法的責任として、債務不履行と不法行為が考えられます。

債務不履行の責任

婚約した男女は、法律上では、婚姻の予約契約を結んだものと考えられます。

婚姻の予約契約は、口頭だけでも成立します。儀式として行われる結納、婚約指輪の交換などの手続きは、法律上の婚約の要件になるという訳ではありません。

ただし、婚約の成立について男女の間で争いになったときは、儀式的な事実が重要な意味を持つことになります。

婚約した男女の一方が、婚姻する義務を果たさずに正当な事由なく婚約破棄した場合、約束した婚姻をしないことに債務不履行責任を負います。

また、相手から婚約破棄される原因をつくったときも、同様の扱いになります。

なお、婚約破棄に責任のある側は、婚約の債務不履行によって相手に生じた損害について賠償しなければなりません。

不法行為責任

婚約が予約契約であるため、婚約の不当破棄があると、債務不履行の責任を負うという考え方が一般的です。

ただし、婚約を予約契約としない考え方もあり、そうしたときの婚約破棄は不法行為の責任であるとします。

この考え方であっても婚約破棄による損害賠償義務が生じます。

損害賠償の対象

婚約破棄により生じる損害として「財産上の損害」と「精神上の損害」とがあります。

財産上の損害としては、結婚式に向けた準備費用、新婚旅行の予約金、仲人さんへの謝礼金、購入済の婚礼家具の売却損などが当たります。

さらに、婚約により職場を退職してしまうことによる逸失利益も考えられます。

精神上の損害としては、婚約解消により信頼を裏切られて受けた苦痛が考えられ、いわゆる婚約破棄の慰謝料を請求することになります。

また、婚約していることを勤務先、知人、親せき等に伝えていると、婚約破棄による精神的な苦痛が大きくなることは想像に難くありません。

このようなものが、婚約破棄による損害賠償の対象となります。

 

※参考

【民法416条(損害賠償の範囲)】

債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。

2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

異性関係のあるとき

夫婦間には互いに相手以外の異性との性的関係を持たないという貞操義務があります。

貞操義務は、法律上の婚姻関係にない内縁の夫婦の間にも存在します。

婚約している男女間の貞操義務は法律上では明確になっていませんが、ほかの異性と性交渉をすることは不法行為に当たると考えられます。

このため、婚約している相手と知りながら性的関係をもった側にも、共同不法行為をしたものとして、法律上の賠償責任が生じることになります。

裁判しても結婚できない

婚約が婚姻の予約契約に当たるのであれば、裁判により婚姻を履行させたらよいではないかとお考えになる方もあると思います。

しかし、婚姻は経済的な取引契約と異なり、法律で両性の合意が必要になっています。

離婚も婚姻と同じ身分に関する手続ですが、離婚については裁判の判決によって強制的に離婚を成立させることが法律に定められています。

しかし、婚姻にはそのような定めはありません。このため、男女の一方が婚姻することを拒否する限り、裁判をしても婚姻することを強制することは出来ません。

参考法令

【憲法24条(家族生活における個人の尊厳と両性の平等)】婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

家庭裁判所の調停申し立て

婚約について男女間で何らかのトラブルが起きたことで婚姻に向けた手続きが危ぶまれる事態となったとき、男女間の話し合いで解決しないことがあります。

上記の説明のように、最終的に訴訟で婚姻の履行を求めても、それは実現はしません。

このようなとき、家庭裁判所に対して、婚約履行請求の調停を申し立てるという解決に向けた方法があります。

調停であると相手へ婚姻することを強制はできませんが、男女間で話し合いがつかないときは、第三者を介して話し合いをする機会を持つことで、解決への手掛かりが得られることもあるかもしれません。

調停は、相手の住所地の管轄家庭裁判所、又は男女で同意した家庭裁判所に申し立てすることで始まります。

最終的には金銭賠償で

婚約破棄の問題が生じたことで、婚約者双方(その家族も含みます)が話し合いを重ねても、婚約を継続することを断念する結論に至ることもあります。

たとえ無理して婚姻したとしても、今度は離婚になるリスクを抱えることになり、不安な気持ちで婚姻生活を開始することになってしまいます。

婚約破棄が避けられないときは、速やかに損害賠償などの問題を双方で整理し、金銭面も含めて関係の清算を図ることが大切になります。

もし、男女間で協議することが難しいときは、専門家へ相談し、婚約破棄の問題対応について早期に決着させて、あらたなスタートを気持ちよく切れるようにすることが良い方向であると考えます。

参考資料

婚約破棄による損害賠償請求にかかる裁判事例を、以下にご案内させていただきます。あくまでも、参考資料の一つに過ぎないことを、あらかじめご承知おきください。

なお、慰謝料や財産的損害の金額については、個別性があるため表示していません。

家具の処分損、結婚式の費用、慰謝料、弁護士費用が認められた事例(平成25年)

婚約して結婚した後になってから、男性(28)が、相手女性(24)と結婚する前から別の女性と性的関係を持っていたことが発覚したことから、離婚になりました。

女性は、相手男性に対して、家具等の購入費用、結婚式費用、慰謝料、弁護士費用を、損害賠償請求しました。

男性が女性との婚約中から別の女性と性的関係を持っていたことについて、裁判所は、婚約相手に対する守操義務に違反するものとして、男性の不法行為を認めました。

裁判所は、家具等の処分損、結婚式費用の一部(ドレス代)、慰謝料、弁護士費用を、不法行為による損害として認めました。

なお、女性は、男性の不法行為を原因として不眠状態となり、医師の治療が必要になるまで大きな精神的苦痛を受けたとして、慰謝料は高額なものとなっています。

家具の購入費、逸失利益について損害が認められなかった事例(平成6年)

女性(21)と同棲、婚約していた男性(21)が別の女性と交際したことが原因となり、同棲が解消されて婚約も解消しました。

女性は、慰謝料、家具の購入費用、アルバイトを辞めたことによる逸失利益を、男性に対して損害賠償請求しました。

男性は、婚約そのものがなかったと主張しました。

しかし、二人が友人や周囲の人に婚約者として紹介していたこと、女性側の親族の葬儀で男性が婚約者として紹介されていたこと、二人が一年間に渡り夫婦と同然の生活をしていたことなどから、裁判所は婚約が成立していたと認めました。

財産上の損害賠償については、裁判所は、女性の請求を認めませんでした。

購入した家具は、二人の同棲生活で使用されていたこと、男性も同棲にかかる住居費や生活費を負担していたことから、婚約破棄による損害とは認められないとしました。

アルバイトを辞めた逸失利益も、同棲期間中もアルバイトをすることはできたとして、婚約破棄の損害として認めませんでした。

慰謝料については、男性側に婚約破棄の原因があるとして、請求額の3分の1の金額を認めています。

家具の処分損、慰謝料、弁護士費用が認められた事例(昭和58年)

婚約して結納を交わした男性(32)が、相手女性(29)が韓国籍であることで会社での出世に不利に作用するのではないかとの迷いが生じたことが原因となり、両家の関係が悪化し、男性は女性に対して内容証明郵便により婚約破棄を通知しました。

結婚式場も予約されており、結婚式の日程も決まっている段階での婚約破棄でした。

女性は、男性に対して、慰謝料、購入した家具の処分損、弁護士費用の損害賠償請求を起こしました。

裁判所は、購入家具の処分損はほぼ全て、弁護士費用は請求額の半分を、慰謝料は請求額の3割を認めました。

家具購入費、逸失利益が損害として認められた事例(昭和57年)

見合いにより結納を交わして婚約が成立し、女性(25)は、結婚に向けての家具を購入、結婚式の写真の前写しも男性(27)とし、勤務先を退職し、結婚式の招待状も招待者へ発送されていました。

しかし、男性は、その後突然、電話一本により、仲人を通じて理由も説明しないまま、婚約破棄の通知をしてきました。

女性は、慰謝料、家具購入費、見合い費用、写真費用、新婚旅行費用などを、男性に対して損害賠償請求しました。

裁判所は、家具購入費、新婚旅行費の7割相当額を損害として認めました。写真費用ほかその他費用も全額ではありませんが認めました。

なお、見合い費用、買い物の交通費など、婚約破棄の損害として認められないものもありました。

女性が勤務先を退職したことによる逸失利益は、ほぼ認められています。

慰謝料は、請求通りの金額が認められています。婚約破棄としては、かなり高額な金額となっています。

結婚準備に購入した家具、衣類について損害が認められなかった事例(昭和42年)

約相手である男性(37)から宗教上の理由で婚約破棄を受けた女性(28)が、相手男性に対して、損害賠償を請求しました。

女性は、精神的苦痛に対する慰謝料のほかに、結婚準備に要した家具の購入費、衣類の購入費、仲人への謝礼金(相手から受領した結納金の一割)、仲人の接待費などを、婚約破棄による損害として請求しました。

裁判所は、慰謝料は請求額どおり認めましたが、財産上の損害としては仲人への謝礼金だけを認め、購入した家具等は使用されたこともなく、日常生活上で不必要なものとも考えられないとの理由から、家具等の購入費については損害として認めませんでした。

ただし、女性が結婚準備のために購入した家具等を使用したくないとの気持ちについては、慰謝料で考慮されるとしています。

婚約破棄の専門行政書士

離婚など家事分野専門
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員


ごあいさつ・略歴など

婚約破棄の責任

婚約破棄が起きると、男女双方ともに、その対応に苦慮するように思います。

婚約破棄を受ける側は、相手方に裏切られたと考えます。

一方の婚約破棄する側も、正当な理由がなくとも、婚姻したくなくなった事情があります。

婚姻の履行については、上記のとおり裁判をしても実現は出来ませんので、最終的に金銭によって清算するしか解決の方法はありません。

男女間の愛情問題でありながら、金銭での調整になることも、やむを得ないことと言え、やるせなさを感じることがあります。

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