離婚公正証書、不倫の示談書・慰謝料請求書を作成したい方へ
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面談、メール、電話による相談対応
専門家と相談しながら婚約破棄の対応を進めていきたいとお考えであれば、当事務所の各サポートをご利用いただくことにより、面談、電話、メールの方法で相談しながら、婚約破棄の慰謝料請求又は示談書の作成に対応することができます。
当行政書士事務所は千葉県船橋市にありますが、千葉県内だけでなく各地から、婚約破棄の対応についてご利用を頂いています。
もし、婚約破棄の対応について専門家と一緒に相談をしながら進めていきたいとお考えであれば、婚約破棄 慰謝料の請求書、示談書の作成についてのサポートをご利用ください。
サポートのご利用者は、いつでも相談をいただくことができます。
なお、当事務所サポートにおけるご相談対応には、次の3つの方法があります。
ご相談方法では、お電話によるご相談も頂戴いたしますが、メールでのご相談を希望される方も多くいらっしゃいます。
メールの場合ですと、ご質問のポイントを簡潔にまとめるのが少し面倒かも知れません。それでも、メールでのご相談をご希望される方は、サポート開始後から最後までメールでの連絡をとられる方がいらっしゃいます。
メールであれば、ご都合に合わせて深夜であってもご利用いただけます。
そのため、当事務所からも翌朝にはご返事できることになります。
婚約破棄のご相談者の方は、お若い方が対象となります。日中は忙しいために、メールによるご相談が便利であるかもしれません。
なお、船橋までお越しになれる範囲にお住まいである方は、ご来所でのご相談を希望されます。
もし、船橋事務所で婚約破棄について面談相談をご希望の際には、ご相談日時のご予約をお願いしています。
ご予約の方法は、お電話又はメールでお願いします。土日も事務所は開いていますので、週末にゆっくりとご相談いただくこともできます。
ご注意事項と致しまして、当事務所は行政書士事務所であるため、婚約破棄に関する訴訟対応のご相談には対応いたしかねます。
もし、すでに婚約者と婚約破棄、その慰謝料に関して争いになっているときに、婚約破棄の慰謝料を払おうとしない相手に訴訟するときにどのような証拠があれば有利になるか等のご質問には、申し訳ありませんが対応できません。
当事務所の事前相談の範囲は、裁判外における婚約破棄の任意解決を目指すときのサポートご利用に関することに限らせていただきます。
婚約破棄は、男女に関する微妙なことやプライバシーに深くかかわる問題であるため、ご友人などには相談しづらい内容になります。
当事務所は行政書士が運営しているため、ご相談やご依頼に関する内容に関しては、法律上で守秘義務が課されています。
そのため、ご利用される方のプライバシー情報が外部へ漏れることはありません。
また、婚約破棄ではデリケートなお話をお伺いすることもあるため、心理カウンセラー資格も有しており、お話しいただきやすように心掛けています。
当事務所は、婚約破棄のほかにも、離婚問題、不倫対応にも携わっていますので、お話しにくいことはありません。婚約破棄についてお困りのことをご相談いただけます。
婚約破棄のご相談には、船橋事務所でも対応しています。
船橋事務所でのご相談は予約制とさせていただいておりますので、お電話又はメールでご希望の日時をご予約ください。
土日も開いていますので、お忙しい方にもご利用いただき易くなっています。
ゆっくりお打合せをされたい方は、比較的に空いている土日をご利用ください。
なお、船橋駅からお越しになる際、当事務所への道が分かりにくい場合は、途中から、お電話によりお尋ねください。お電話により、ご案内させていただけてます。
お車でご来所の場合は、当事務所で駐車場をご用意できておりませんので、恐れ入りますが、お近くのコイン駐車場などをご利用ねがいます。
当サイトを運営する船橋つかだ行政書士事務所内
婚約破棄サポートのご利用に関する相談は、メール・お電話でも受け付けています。
お仕事をお持ちの方にも、空いた時間の中でご相談いただくことができます。
とくにメールであると、ご相談事項を整理しながらまとめていくことができますので、あらかじめポイントを整理できるメリットもあります。
上記のほかにも、次のような質問があります。
婚約破棄、離婚など家事専門
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
ごあいさつ・略歴など
突然の婚約破棄に直面されたときは、どなたも対応に困ってしまいます。
まずは、基本的な情報をインターネットなどから収集し、自分なりに頭の整理をしてみます。
気持ちが落ち着いてくると、具体的な対応について考えられるようになります。
婚約破棄が起きたときは、一般に、金銭面の清算にかかる当事者間の協議が必要になります。
正当事由のない婚約破棄の場合では、婚約破棄した側に慰謝料等の損害賠償義務が生じます。
婚約破棄を受けた側は、相手に対し、慰謝料等の請求意思を伝える方法として内容証明郵便の送付が行われることが多いです。
当事務所でも、慰謝料等の請求書の作成及び送付に対応しております。ご利用をお考えになられている方は、お問い合わせください。
あなたが婚約破棄の対応に悩んでいるときは、専門家の手助けが役に立つこともあります。
婚約破棄の問題は、婚約に至る経緯や双方の事情などから、複雑な事情背景のあることも珍しくありません。
お打合せにおいては、プライバシーに深く関わる内容をお伺いすることになりますが、法律上で守秘義務の課せられた行政書士であれば、安心してお話していただけるものと考えます。
婚約破棄は、穏便に対応を済まされたいとの意向も多くあり、はじめは当事者間の協議から始めることが一般的であると思います。
その際に、あらかじめ相手方へ内容証明郵便で通知書を送付することを希望される方もあります。
また、婚約破棄について当事者間で解決するときに、合意した事項について示談書に作成することも行われます。
そうすることで、示談時にすべて解決することを確認できます。
当事務所では、相手側への内容証明郵便による婚約破棄 慰謝料の請求通知書、示談書を作成しています。
専門家による安心できるサポートをお考えでしたらご利用ください。
直面されている婚約破棄の問題について、当所サポートをご利用されることで対応をすすめていきたいときは、お電話又はメールでご照会ください。
〔ご注意事項〕
慰謝料等請求の可否についての判断、請求金額、対応のすすめ方に関するご質問だけのお電話は、ご遠慮いただけますようお願いします。
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『サポート利用にご質問がありましたら、お問い合わせください。』
代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
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