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婚約者から一方的に婚約破棄を告げられた
婚約した男女は、結婚するとの約束を互いに誠実に履行していかなければなりません。
婚約しているにも関わらず、予期せずに婚約者から一方的に婚約を破棄されたときは、相手から婚約破棄した理由を確認します。
もし、正当な事由によらず婚約破棄されたのであれば、相手に損害賠償請求することができます。
婚約した男女は、その結婚に向けて誠実に取り組んでいくことが求められます。
正当な理由もないままに、相手に対して一方的に婚約を破棄するような行為は、約束を守らなかった(債務不履行)責任を法律上でも負うことになります。
婚約破棄した相手に対しては、無理して結婚させることはできません。
たとえ、契約の履行を求めて裁判をしても、結婚する同意が得られない相手とは結婚できません。
そのため、婚約者の一方から婚約破棄が通告される事態となったときには、当事者間で、婚約破棄への対応について話し合わなければなりません。
まず、婚約破棄を申し出た側は、婚約破棄することになった理由を、相手側へ誠実に説明しなければなりません。
このとき、その婚約破棄の理由が、果たして正当事由に該当するかどうかが問題となります。婚約破棄が止むを得ないものと認められる理由のことを、法律では「正当事由」といいます。
正当事由としては、次のようなことがあります。
上記の正当事由が相手方に認められる場合は、それを理由として婚約破棄をしても、仕方ないものと考えられます。
ただし、次のような理由では、正当事由として認められません。
正当事由がないのに一方的に婚約破棄を言われたとき、又は、相手側に婚約破棄となる原因があるときは、相手に対して損害賠償請求できると考えられます。
このときの損害賠償の内容は、財産的損害と精神的損害とに分けて考えます。
財産的損害は、仲人への謝礼金、購入済の家具の売却損や結婚するために仕事を辞めてしまって得られなくなった収入(逸失利益)などが考えられます。
精神的損害は、結婚して幸せな婚姻生活を送ることへの期待を裏切られたことでの精神的な苦痛への慰謝料となります。
当事者間で話し合って解決するか、家庭裁判所での調停、裁判による方法で請求することになります。
裁判においては、認められる財産的損害の範囲も、ケースごとに異なります。
精神的損害については、交際や婚約の期間、婚約破棄の原因、当事者の年齢や収入などが考慮されて決められます。
裁判例を見ますと、損害賠償責任を負う側に資力があるときは、高い損害賠償金額が認められる傾向があります。
しかし、賠償責任を負う側に十分な資力がないケースでは、おおむね100万円以内となっているようです。
裁判して結婚できるか?
婚約破棄は、男女間における複雑な感情のからむ問題という側面がありますが、法律上でも婚姻の予約という身分に関する重要な事項にかかります。
そのため、互いの慎重な話し合いによる解決が望ましいことと考えられます。
まずは、当事者間の話し合いで解決へ向けてすすめていくことになりますが、この際、どちらも感情的にならず、双方にとって収まりのつく解決策を探ることになります。
ただ、現実的には、そのような解決を目指すことが難しいほど、互いの信頼関係が壊れてしまっていて、関係が良くないこともあります。
そうした場合には、早めに弁護士に示談交渉を委任するなどし、対応を進めていくことになります。最終的には、訴訟による解決も視野に入れて検討することになります。
正当な事由もなく婚約破棄を言われた側は、精神的に大きなショックを受けます。
この場合、正当事由なく婚約破棄した側には、相手に対し、相手が受けた精神的苦痛に対する慰謝料を支払う法律上の義務が生じます。
婚約破棄に関する慰謝料の金額は、概ね数十万円から200万円位の範囲内であるとされています。
慰謝料額は客観的に評価することが難しい面があり、実際には、婚約破棄の問題を裁判外で解決していることが多いため、いくらと慰謝料額を定めるかは難しいところです。
現実には、当事者双方が納得できる慰謝料額の範囲で話し合い、譲歩しながら決着させることになります。
正当な理由のない婚約破棄をすると、法律上では婚約破棄した側は相手に対し債務不履行責任を負うことになります。
そのため、婚約破棄を受けた側が婚姻の準備として支出したにも関わらず無駄となったものについても、損害賠償の対象になります。
具体的には、返金されない結婚式場の予約金、購入済の婚礼家具の売却損、仲人への謝礼金などが対象になります。
相手との話し合いで進めることができますが、決まらないときには裁判所の判断に従うことになります。
婚約破棄、離婚など家事専門
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
ごあいさつ・略歴など
婚約破棄になったとき、そのことにより発生した損害について、誰が負担すべきなのかという問題がでてきます。
婚約破棄の原因が明らかである場合は、その原因となった側が負担することが筋であります。
もちろん、金額が大きくなるような場合には、双方で調整することも考えられます。
しかし、このような調整をするにしても、一方が婚約破棄の原因があることを認めていれば、話合いはしやすいかと思います。
もし相手が婚約破棄の原因がないと主張するような場合は、調停、裁判による解決になってきます。
婚約破棄になったうえに裁判までしなければならないのは、たいへんな負担になります。できるだけ、当事者間の話し合いで解決したいものです。
上記のほかにも、次のような質問があります。
相手からの婚約破棄に正当な理由がないときは、その婚約破棄は法律上で不当な行為となり、債務不履行による損害賠償責任を相手に求めることができます。
婚姻するように相手に求めることもできますが、現実には婚姻を強制することはできませんので、損害賠償として金銭の支払いで解決を図ります。
一般にも、慰謝料などの損害賠償請求をする方法として「内容証明郵便」による通知書の送付が利用されています。
当事務所では、相手に対し婚約破棄に伴う慰謝料等を内容証明郵便の送付によって請求するサポートをしております。
専門行政書士があなたとご相談しながら、内容証明郵便での慰謝料請求通知書の作成に対応させていただきます。
この内容証明郵便のサポートは、当事務所にご来所いただかなくとも、お電話やメールだけによって、ご利用いただくことができます。
ご利用料金も、分かりやすく明瞭なシステムとしており、成功報酬の設定もありませんので、あなたのご希望する慰謝料額を相手に請求できます。
また、当事務所は、相手側に対する内容証明郵便による婚約破棄 慰謝料の請求ほか、解決時における示談書の作成にも対応いたします。
直面されている婚約破棄の問題について、当所サポートをご利用されることで対応をすすめていきたいときは、お電話又はメールでご照会ください。
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