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婚約している男女は、婚約者以外の異性と性交渉することは許されません。
もし、そうした性交渉をすれば、それは婚約者への背信行為となり、婚約者から婚約を解消することが認められる正当事由に当たり、また、性交渉した婚約者は相手婚約者に対し慰謝料を支払う義務を負います。
そして、性交渉した婚約者の相手にも故意または過失が認められると、相手も慰謝料を支払う法律上の義務が生じます。
婚約した男女は、互いに、将来に婚姻の届出を行って共同生活を開始することに向けて努力する義務を負っています。
婚約(この場合は内縁を除きます)は、夫婦生活の実体がない関係であるため、夫婦と同様の貞操義務があるか否かについては見解が分かれます。
ただし、婚約中に婚約者以外の異性と性的関係を持つことは、婚約関係にある男女間の信頼を壊す行為となります。
そのため、そのような行為があれば、行為をした婚約者は婚約相手から婚約を破棄されても仕方ない(婚約破棄の正当事由に当たる)と考えられます。
その結果として、婚約破棄となる原因を作った側は婚約相手に対し婚約の不履行について損害賠償責任を負います。
反対の立場から言えば、婚約破棄した側は、その原因を作った側に対し慰謝料を請求することが認められます。
また、婚約破棄の原因を作った婚約者と性交渉した相手も、故意又は過失が認められる(不法行為の成立)と損害賠償責任を負います。
ただし、婚約している男女は、すでに同居している場合を除けば、外観上からは独身者と変わらず、婚約の事実を知っている者の範囲も限られます。
そのため、相手が婚約の事実を知っていたか否かが請求時に問題となります。
男女の恋愛は原則として自由に行うことが認められ、もし、相手が婚約の事実を知らなかったならば、相手は法的責任を負いません。
このようなことから、既婚者に起きる不貞行為と異なり、不法行為の成立(故意又は過失のあったこと)を確認する方法が難しいこともあります。
男女が婚約をすれば、その男女は将来に婚姻の届出をして夫婦として生活する義務を負うことになります。
もちろん、双方の合意のもとに婚約を解消することもできます。
夫婦は互いに相手以外の異性とは性的関係を持たない義務(法律上では、貞操義務とか守操義務と言われます。)を持つことになります。
この守操義務は法律に明記されていませんが、不貞行為が裁判上の離婚原因になることから、夫婦の根幹となる義務の一つであると考えられています。
したがって、戸籍上の婚姻届出をしない内縁関係の夫婦においても、守操義務はあるとされています。
婚約する男女は夫婦ではないため、男女の一方側にほかの異性と性的関係があったことが判明したとき、守操義務違反に当たるのか問題になることがあります。
裁判例は少ないですが、婚約中における守操義務を認めた裁判例もあります。
平成25年の地裁判決に、婚約中における異性関係を原因として、異性関係を持った男性に対して損害賠償責任を認めたものがあります。
3年間近く交際した男女が婚約した後に結婚したものの、男性に婚約中から妻以外の異性と性的関係のあったことが発覚したことで夫婦関係が破たんし、婚姻から僅か数カ月で離婚に至ったものです。
女性側は、男性の裏切り行為に対して大きな精神的ショックを受けたことにより体調を崩してしまい、医師による治療が必要な状態になってしまいました。
女性側は、男性側の異性関係が原因で損害が生じたとして、婚姻生活のために購入した家具・家電製品の売却損金額、引越し費用、結婚式費用、慰謝料、弁護士費用などを、損害賠償請求しました。
裁判所は、婚約した男女は正当な理由のない限り将来夫婦となる義務を負っているため、婚約相手以外の異性と性的関係を持たない守操義務を負っていたとしています。
そのため、男性側の行ったほかの異性との性的関係は婚約相手の信頼を裏切ったものであり、これを不法行為として女性側の損害賠償請求を認めています。
上記の請求にある家具・家電製品の売却損などを認め、総額で357万円の支払いを男性に命じています。
このうち慰謝料は200万円と高額になっていますが、婚約期間、裏切り行為の重大性、女性側が受けた精神的なダメージが医師の治療を受けるまでに多大であることを認めているためです。
婚約していると、婚約者以外の異性と性的関係を持つことは婚約者に対する不法行為となり、婚約破棄の正当事由となって慰謝料の支払い義務が発生します。
また、婚約者の相手が、性的関係を持った相手(つまり婚約者)が婚約していることを知らなかった場合、相手から婚約者に対して慰謝料請求ができます。
これは、婚約者が婚約していることを黙っていたり、さらに結婚するそぶりを見せたりして性的関係を持つことは、不法行為となるためです。
そのような行為は誰もが道徳的に問題ある行為と考え、もしトラブルになれば、婚約者に騙されて性的関係を持ってしまったとして、慰謝料請求されることになります。
つまり、婚約者がいるにもかかわらず、その事実を隠し婚約者以外の異性と性的関係を持つことは、婚約者からだけでなく、性的関係を持った相手からも慰謝料請求を受けることがありうるのです。
貞操権の侵害
婚約破棄、離婚など家事専門
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
ごあいさつ・略歴など
婚約してから結婚するまでの期間は、それぞれの男女によっても異なります。
一年以上も先に結婚式を予定する場合もあれば、スピード結婚となることもあります。
男女の関係は、結婚を迎えるときがピークがあると考えることもでき(諸説あり、一つの見方です)、早く結婚した方が良いとも考えられます。
一方で、ある程度の婚約期間をとったうえで、互いに夫婦としてやっていけるか見極めることも大事であると考えられます。
どちらの考え方を良しとするかは、それぞれの判断となります。
婚約者を良く知ることは、結婚生活を失敗しないために大事ですが、詳しく知り過ぎると熱が冷めることもあり、難しいところであるかもしれません。
男女の関係というものは、男女間の意識のほかに、周囲などの外部要因も影響しますし、微妙なものであるからです。
婚約相手に別の異性関係のあることが発覚したときは、容易に相手を許すことが難しいことが多いかもしれません。
そのようなときに婚約破棄となれば、原因をつくった相手に対して婚約破棄の慰謝料を請求することが考えられます。
当事務所では、婚約破棄の慰謝料請求について内容証明郵便による通知書を作成するサポートをしています。
もし、あなたが婚約破棄についてお困りであるとき、お役に立てることがありましたら、サポートさせていただきます。
婚約破棄の慰謝料請求にかかる内容証明郵便、示談書(合意書)の作成などを、ご相談しながら進めさせていただきます。
どのような項目について取り決めて示談書として整理すれば安心できるのかは、お二人の婚約破棄に至る経緯、状況によって異なります。
個々の条件について確認させていただきながら、あなたに合わせた示談書案をオーダーメイドで丁寧に作成いたします。
示談書の内容は相手側の承諾を得なければ最終的に確定しませんので、お二人の協議状況に応じて示談書案の修正にも対応します。
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