離婚公正証書、不倫の示談書・慰謝料請求書を作成したい方へ
専門行政書士による離婚公正証書、示談書等の作成支援
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〔全国対応〕メール・電話だけでも安心してご利用いただけます
離婚契約に実績ある行政書士事務所
047-407-0991
受付時間 | 9時から19時(土日は15時まで) |
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作成依頼に「迅速」対応します。
婚約破棄の慰謝料請求には内容証明郵便が利用されますが、婚約成立の確認、婚約破棄によって慰謝料の支払い義務が生じる要件などを踏まえた慎重な対応が求められます。
その時の感情に任せて相手へ請求書を送付しては、トラブルになる心配もあります。
また、婚約破棄の解決において双方で合意したことを示談書に作成するときは、示談のポイントを押えておかねばなりません。
当事務所は婚約破棄、協議離婚などを専門とする行政書士事務所になり、あなた状況をお伺いさせていただいて適切なサポートをさせていただきます。
お選びになられるのは、貴方です。
リーズナブル料金×丁寧なサポート
大きな痛手を受けられているあなたの婚約破棄の問題につきまして、婚約破棄など家事分野の専門行政書士が親身にサポートをさせていただきます。
当事務所は「他とは違うサービス」で、あなたの婚約破棄に関する慰謝料請求、そのあとの整理(示談書の作成)について、親身に丁寧なサポートをさせていただきます。
土日も営業していますので、電話での連絡がとれやすく、メール連絡にも速やかに対応します。
相手との協議に空白期間を入れることなく、必要となる書面の作成にスピィーディーな対応をさせていただきます。
このサポート体制はご依頼者の方からも評価を頂いています。
シンプルで、明瞭な料金設定になっています。難度、作成枚数による加算料金や成功報酬は一切ありません。
内容証明郵便の作成サポートでは、送付に要する実費分もご利用料金に含まれます。
ご依頼者様は、料金表どおりの金額で安心してサポートをお受けになれます。
婚約破棄の慰謝料請求による成功報酬は、必要ありません。
慰謝料請求にかかる成功報酬制は、弁護士事務所だけではなく行政書士事務所でも見受けられる利用条件になっています。
当所では成功報酬が必要ありませんので、相手から支払われる慰謝料は貴方がすべて受領いただくことになります。
書面作成に相談対応も含めたパッケージ料金としており、書面作成の難易度などによる割増し・加算料金もありません。
そのため、下記のご利用料金表に定める料金で、ご契約から最後まで安心してご利用いただくことができます。
(1)慰謝料の請求 | |
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内容証明の作成・送付 | 2万4000円(税込) |
(2)合意事項の取りまとめ | |
示談書(合意書)の作成 | 3万4000円(税込) |
ご利用料金のお支払いは、すべて前金制とさせていただいております。
次の方法から、ご利用料金をお支払いただくことができます。
ご契約、お申し込み後、速やかに料金についてお支払いただきます。お振込先については、ご契約時にご案内をさせていただきます。
クレジットカードによるお支払いは、お持ちのパソコン、スマホのメールアドレスにメール請求書をお送りさせていただきます。ご案内のメールからペイパルにアクセスいただきまして、クレジットカードでのお支払い手続きをいただきます。
お問合せ・ご質問への対応から、サポート開始、解決までの流れを説明します。
婚約破棄を理由とする慰謝料等の請求、示談書の作成など、各サポートのご利用についてのご質問に対応させていただきます。
平日は夜7時土日は15時まで受付けており、ご都合に合わせてご連絡いただけます。(お電話、メール、面談(予約制)による対応)
サポートをご希望の方は、お電話、メールから、お申込みいただけます。
契約内容にご了解いただいた後に料金をお支払いいただきます。
料金のお支払い方法は、①銀行振り込み、②持参払い、③クレジットカード払い、からお選びいただけます。
ご依頼者の方の詳しい状況につきまして、お話をお聞きします。そのうえで、具体的な対応につきまして、確認させていただきます。
ご依頼者の方とお打合せした内容に基づいて内容証明郵便の作成をすすめます。
内容証明郵便の案について、ご依頼者の方へご確認いただきます。
ご依頼者の方からの修正要望につきましては、納得いくまで対応させていただきます。
婚約破棄の慰謝料を請求する通知書を、内容証明郵便により相手方へ発送します。
相手方からの回答書について確認し、対応について確認させていただきます。
必要に応じて、相手側へ再通知を行ないます。
相手との合意ができましたら、婚約破棄に関しての示談書を作成します。そして、示談の成立に伴って慰謝料が支払われます。
示談の成立、慰謝料の受領によって、婚約破棄の問題が解決します。
双方の合意による婚約解消の場合における示談書の作成費用は、一般的な契約における費用負担として双方で折半する方法が見られます。
もちろん、どちらか一方が全ての費用を負担することでも問題ありません。
一方、どちらかの側に婚約破棄の原因があるときには、婚約破棄の原因者となる側が示談書の費用を負担することが考えられます。(原因者負担と言います。)
このようなことから、あなたから相手側に対して示談書作成を依頼されることを申し出た場合でも、あなたが費用をすべて負担しなければならない訳ではありません。
一般には、示談書の作成を依頼する側が主体となって示談書の作成に携わることができるため、示談書の作成において優位に進めることができると考えられます。
婚約破棄の慰謝料請求などでお困りのとき、当所サポートがあなたのお役に立つかもしれません。専門行政書士と一緒に婚約破棄の問題解決に向けて大事な手続きを進めていくことができます。
突然の婚約破棄に気持ちが落ち着かないときに第三者となる専門家のアドバイスを聞くことにより、冷静な気持ちになって手続を進めることができます。
婚約破棄の話は身近な知人であっても相談しずらいものです。そのようなときも、守秘義務が課せらる専門家であれば、お話ししやすいと思います。
お住まいの近くに専門家がいない、土日にご相談されたい、平日は夜遅い時間しか対応できない、迅速な対応が必要になっている、緊密に連絡が取れる方が安心である、などのご事情のお客さまへは、どちらにお住まいであっても、対応させていただきます。
メール、電話により、婚約破棄にかかる慰謝料請求の内容証明、示談書・合意書の作成などについて、丁寧にサポートさせていただきます。
メール、電話によるサポートでも、そこに距離感を感じることはありません。
直面されている婚約破棄の問題について、当所サポートをご利用されることで対応をすすめていきたいときは、お電話又はメールでご照会ください。
〔ご注意事項〕
慰謝料等請求の可否についての判断、請求金額、対応のすすめ方に関するご質問だけのお電話は、ご遠慮いただけますようお願いします。
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代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
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