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どのように対応したらいい?

不倫を見つけたとき

夫(又は妻)が不倫をしている事実を発見したときは、たいへん驚き、夫(又は妻)に裏切られていたことに精神上で大きなショックを受けます。

不倫の問題へ対応せず放置しておくと事態が更に悪化する恐れがあり、問題を解決するための対応をできだけ速やかに取る必要があります。

ここでは、夫(又は妻)の不倫を見つけたときの具体的な対応について考えます。

不倫を見つけたときの対応を考える

不倫を見つけたときの対応は速やかにすすめることが求められますが、その際における具体的な方法などをこちらで整理してみます。

不倫の態様、不倫の判明時における夫婦仲の状態などにより対応方法は変わりますが、まずは基本的な方法を踏まえることになります。

夫婦の関係は多分にデリケートな面がありますので、対応を誤ると修復が難しくなることもあり、こちらの情報は参考にとどめ、個別に判断して慎重に対応ねがいます。

不倫を見つけたときの対応(まとめ)

夫(又は妻)に不倫の事実が判明したときは、速やかに適切な対応を取ることが必要になりますが、事実の確認、方向性の検討、具体の対応へとすすめます。

  • まずは自分で調べたり、不倫をした配偶者へ確認し、不倫の事実を把握します。
  • 夫婦の今後をどうするか考えます。(離婚する、離婚せずに修復する、しばらく別居してみる、など)
  • 不倫相手に対し「不倫関係の解消」「慰謝料の請求」などを求める。

夫又は妻の不倫に気付く

夫又は妻の不倫に気付いたキッカケは、「夫(又は妻)のスマートフォンの中を偶然にのぞいたとき、異性との親密な通信記録を見付けた」ことであったという話をよく耳にします。

そうした通信記録から、特定の異性と性的関係のある事実を示唆する内容、宿泊を伴う旅行を計画している状況などを伺わせる情報が判明することになります。

行動面においては、深夜の帰宅、外泊又は宿泊を伴う出張の各回数が徐々に増えてくるという事実も、不倫関係の存在を疑わせる状況になります。

そうしたとき、まずは不倫の事実について確認することが大切になります。ほんとうに不倫の事実があったか否かを確認することから対応は始まります。

ただし、相手に不倫事実を確認するときは、できるだけ具体的な事実を事前に押えておくことが大切になります。

何の事実も押さえずに相手にあたっても、普通は良い結果を得られないものです。

しばらくの間は不倫を疑っていない素振りをして、本人の様子を伺いながら、疑わしい事実をチェックして調べ、少しずつ不倫に関連する情報を積み重ねていきます。

そうして、行動面に何らかの規則性が見えてくると、探偵による不倫調査を行なうときに役に立ちます。

調査会社へ依頼すると一回当たりの調査費は10万円から20万円程度(会社ごとで違います)ですが、調査の回数が増えるほど調査費用はかさんでいきます。

調査依頼しても十分な結果(証拠)を得られないと、気持ちとして途中で止められなくなってしまい、気付くと百万円を超える調査費を支払っている事例もよくあります。

もし、ある程度の事実、情報を把握したときは、直接本人に不倫の事実を問いただし、本人の口から不倫の事実を確認する方法もあります。

本人の性格にもよりますが、正直な人であると面と向かって嘘を言えないものであり、不倫を疑われている状況を理解すると、事実を話すこともあります。

本人の性格から嘘をつくことが多かったり、詰問されると反発する性格であるときは、確かな不倫の事実を押さえるために探偵に調査依頼することも検討されます。

不倫調査には高額な費用がかかりますが、確かな証拠資料を集めることも可能です。

不倫の事実を確認する方法は、本人の性格や状況などを考えて判断します。

婚姻生活を続けた中で本人の行動や性格をよく把握できている配偶者は、上手く対応をすすめることもできます。

こうして不倫の事実を確認できたときは、その事実を踏まえて次の対応を考えます。

夫の不倫を見つけたとき

夫又は妻の不倫事実は、携帯端末機の通信記録などから発覚することが多くあります。

不倫した側からの事実の告白

不倫関係にある男女双方が、婚姻して夫婦になることを望んでいることもあります。

そのようなときは、不倫をしている側から配偶者に対し、離婚して結婚したい異性が存在すること、結婚するために離婚したいとの申し出が行なわれる可能性があります。

こうした経緯によって、突然に不倫の事実を知らされることも起きます。

不倫関係は長く続くことで男女の間に情愛が増し、その関係を解消できない状況に陥ってしまうことも見られます。

また、不倫相手の女性が独身であると、本人が結婚することを望んでいることもあり、そうしたなかで妊娠したときは、事態が大きく動くことになります。

なお、不倫した配偶者の側が離婚したいと望んでいても、裁判で離婚請求して離婚することは容易に認められません。

ただし、夫婦の間に離婚する合意ができれば、協議離婚することは可能です。

離婚したい側から他方に対し、離婚するために好条件(住宅の財産分与、高額な慰謝料の支払いなど)を提示することで、他方が離婚を受け容れることもあります。

また、離婚したい側が離婚に向けて別居を強行することで、他方が生活に困って止むなく離婚に応じることもあります。

不倫した側からの申し出によって協議離婚することは、とても理不尽であるように思えますが、現実には、そうした離婚も多くあります。

また、隠れて不倫関係を続けていることを、本人自身が嫌になることもあります。

もし、不倫した配偶者の側が婚姻を継続することを希望しているときは、不倫した本人から不倫していた事実を告白し、配偶者から許しを請うことも見られます。

このように、予期せず配偶者から不倫の事実について告白を受けることがあります。

証拠の必要性

不倫の証拠を集めることは、不倫の事実、詳細を確認するうえで役に立ちます。

また、裁判による方法で、配偶者に対する離婚請求、又は、配偶者の不倫相手に対して慰謝料請求するときに必要になります。

それは、請求者は、第三者である裁判官に対し、判断(判決)に必要となる前提事実を説明しなければならないからです。

その一方で、当事者間の話し合いで決着を目指すときには、相手方が前提とする事実を認めていれば、その証拠を示さなくとも話し合いをすすめることができます。

もちろん、事実を把握していることは、話し合いをすすめるうえで必要になります。

ただし、高額な費用をかけた調査が本当に必要であるかについては、後悔しないように事前に十分検討した方が良いと考えます。

たとえば、配偶者が不倫しているのではないかと疑ったとき、不倫の事実があっても離婚しないことを決めていながら、100万円を超える費用をかけて不倫調査を行なう方があります。

離婚しないときには、不倫をした配偶者から慰謝料の支払いを受けることは稀であり、また、不倫相手が無資力で不倫 慰謝料が支払われないときは、調査費を慰謝料で埋め合わせることはできません。

離婚になった背景に不倫の事実が隠れていることも

配偶者から離婚したいとの申し出を受け、その理由を聞いても明確な回答がないとき、調べてみたら配偶者に交際中の異性の存在する事実が判明することもあります。

不倫の事実が原因となって夫婦が離婚することになれば、不倫をした側には離婚に伴う慰謝料の支払義務が生じます。

そのため、夫婦の一方が不倫していることを隠して、表向きは「性格の不一致」という理由で協議離婚へ向けた話し合いがすすめられることがあります。

性格の不一致である離婚では慰謝料は発生しませんので、離婚の条件協議では慰謝料の話し合いは行われません。

こうして協議離婚が成立した後になって、一方側に不倫していた事実が判明することもあります。

その一方で、離婚になった背景に一方側に不倫の事実が存在していた事情を、他方側が知らないまま済んでしまうこともあります。

不倫を見つけた後の夫婦関係を考える

婚姻生活が大きな問題なく続いている中、夫婦の一方に不倫の事実が発覚すると、そのことは夫婦の関係に重大な影響を及ぼします。

不倫をしていた側が不倫の事実を隠していたのであれば、本人としては離婚する意思は持たないで不倫していたとも考えられます。

結婚してからも、異性に対する関心、性欲の強い人はあります。

そうした人は、婚姻生活を上手くやりながらであれば、浮気をしても構わないと考えることもあります。

そうであると、不倫の事実を知った側も、あえて直ぐに離婚することを望まず、しばらくは婚姻を続けたいと考えることも多くあります。

不倫の事実を知ると、一時的に感情が大きくたかぶって冷静な判断をすることが難しくなり、気持ちが落ち着くまで待って判断することもあります。

一方で、すでに夫婦の仲が良くない状況にあったときには、不倫が判明したことが契機となって、夫婦の関係がさらに悪化する方向へすすみます。

いずれにしても、夫婦の一方に不倫の事実が発覚すると、夫婦間の重大な問題として、その後にも夫婦の関係を継続するか否かを真剣に考える機会になります。

当然のことですが、そこでの結論は、各夫婦によって異なります。

ただ一度限りの浮気が行なわれただけでも、その行為を夫婦における重大な背信行為であるとして相手を許さず、直ちに離婚することを選択する方があります。

その反対に、配偶者が不倫相手と同棲をしている事実を知っていても、配偶者が同棲を解消していつか家庭に戻ってくることを信じて離婚せずに待つ方もあります。

人生の基盤となる夫婦の在り方をその後にどうしていくかということを考えることは、将来の人生の歩み方を考えることなります。

不倫が見付かった後の夫婦関係

不倫の事実が判明したことにより離婚するか否かの判断(結論)は、夫婦ごとに分かれます。

離婚するという選択

夫婦の一方が離婚したいときに、他方が離婚することに同意をすれば、協議離婚の届出により、直ちに離婚を成立させることもできます。

もし、他方が離婚することに同意しなければ、家庭裁判所における調停又は裁判により離婚に向けた手続きをすすめていくことになります。

調停になっても夫婦間に合意の成立することが調停離婚が成立する前提となり、裁判では離婚請求する相手に離婚原因のあること又は婚姻が破たんしていることが必要です。

もし、離婚原因のない側が離婚したくないときは、他方が裁判で離婚請求をしても、原則として離婚は認められません。

なお、協議離婚の手続きをすすめる際には、協議離婚で定める条件を夫婦の話し合いで決めなければなりません。

夫婦の間で離婚することに合意できても、子どもの親権者の指定など、離婚する条件に合意が成立しなければ、家庭裁判所の調停を利用して調整を図る方法もあります。

夫婦の協議だけで離婚条件がすべて固まったときは、合意した条件を契約書に作成することがあり、公証役場において離婚 公正証書を作成することも行なわれています。

離婚しないで婚姻を続けていく選択

幼い子どものいる夫婦では、一方に不倫のあった事実が判明しても、直ぐには離婚しないで、婚姻生活を続ける選択をするケースがたいへん多く見られます。

両親の離婚の影響が子どもに及ぶことを心配し、子どもの成長環境を変えないように、子どもが精神的に安定する年齢になるまでは婚姻を続ける方が良いと判断します。

また、子どもと関係なく、不倫の事実が判明したことを契機とし、不倫をした配偶者が自分の行なってきた行為に深く反省すれば、不倫をされた側も相手の過ちを許したうえで婚姻を続けることもあります。

一方側の不倫事実が判明したことを原因として夫婦の信頼関係が一時的に悪化しても、その後に長く時間をかけて夫婦の関係を修復していける可能性はあります。

夫婦の共同生活は、決して常に安定した状態が続くことはありません。

婚姻生活を続けていく途中においては、色々な出来事や問題も起きてくるものです。

そのとき、夫婦で協力して困難を乗り越えていくことも、意義ある選択と言えます。

二度と不倫しない約束

別居するという選択

不倫の事実が発覚しても離婚するか否かを直ちには判断できないものの、夫婦の信頼関係が損なわれたままの状態で共同生活を続けることは、精神上で耐えられないこともあります。

このようなときは、しばらくの間、夫婦が別居して生活することも選択肢となります。

夫婦が離れて生活することによって、婚姻生活の意義を互いに考え直す機会をもつことになり、その後をどうするか、双方とも落ち着いて考えることができます。

あるいは、離婚することは避けられないけれども、離婚する際の条件を慎重に検討し、納得できる形で離婚をしたいと考えて別居することもあります。

いずれの理由によって別居することになっても、別居期間が長くなる見込みがあれば、別居期間の婚姻費用の分担などを別居するまでに夫婦で取り決めておきます。

別居してからでも婚姻費用の分担を決めることは可能ですが、夫婦だけで上手く合意できずに家裁に請求することになると、請求が認められる期間が短くなる(請求時以降になる)可能性があることに注意します。

不倫相手への対応

不倫を見つけたときの対応は、次の2つに分けて考えます。

  1. 不倫をした配偶者への対応
  2. 不倫相手への対応

両者への対応は不倫の問題を解決するうえで深く関連するものであり、対応する側は、常に全体を考えながら判断します。

ただし、実際の対応では、それぞれ別に話し合い等を行います。

不倫をした二人を一緒にして、三人で話し合うことも行なわれるようですが、通常は、不倫した二人は分けて対応します。

そうしないと、不倫した二人は、不倫の起きた経緯、本心を話づらくなり、不倫問題の解決に向けた踏み込んだ話し合いを行ないづらくなります。

さて、不倫をした配偶者への対応は上記で述べてきましたので、これからは不倫相手への対応について考えてみます。

不倫相手への対応は、不倫が発覚したことを原因に夫婦が離婚するか否かによっても、対応する内容が変わります。

婚姻を継続するときは、不倫関係を直ちに解消させることが必須となります。

そこで、不倫をした二人に対し、直ちに不倫関係を解消することを求めます。

不倫の関係は、発覚したときに完全に断ち切っておかなければ、その後さらに深刻な状態に進展することもあります。

もし、そうなってしまうと、近い将来に婚姻が破たんする恐れがあります。

男女の関係は長く続くほど、その関係の解消には大きなエネルギーを必要とします。

そこで、不倫相手に会ったり、内容証明などで通知文書を送付する方法などによって、不倫相手から不倫関係を解消する誓約を取り付けておくことが必要になります。

口頭で誓約を確認するだけでは対応として弱いため、当事者間で不倫 示談書によって確認する方法が、一般に行なわれています。

この示談に向けた話し合いの中では、不倫をされた側は、不倫で受けた精神的な苦痛に対する慰謝料の支払いを不倫相手に求めることが多いと言えます。

不倫慰謝料の額は、不倫関係の続いた期間などによって異なりますが、通常は二十万円から二百万円ぐらいの範囲で支払われています。

ただし、婚姻を継続するときは不倫関係を解消させることを最優先し、不倫相手に関係解消の誓約を守らせるために不倫 慰謝料の支払いを留保することもあります。

慰謝料の支払いを留保すると、不倫相手は不倫関係を解消することによる経済上のメリットを受けられますので、不倫関係を解消する誓約を守られることが期待できます。

一方で、不倫を原因として離婚することになったときは、不倫関係の解消は不要となりますので、夫婦の離婚協議に並行して、不倫相手に対し内容証明などで慰謝料請求が行なわれます。

⇒内容証明により慰謝料請求するときの対応について

不倫の行われたことが原因で離婚になるときは、慰謝料の額が高くなります。慰謝料の中心帯額は、二百万円から三百万円くらいになります。

ただし、婚姻期間が短かったり、不倫相手の資力が乏しい事情のあるときは、慰謝料の額が低くなる傾向にあります。

不倫相手への対応

不倫相手には、不倫関係の解消、慰謝料の支払いを求めることになります。

不倫の慰謝料を請求する方法

不倫慰謝料を請求する手続は、まずは請求者の側から不倫相手に対し、慰謝料請求する意思と慰謝料の請求額を提示することから始まります。

慰謝料請求する意思の伝達と条件等を提示する方法としては、不倫相手と面談する方法が最もシンプルであり、実際にも多く行なわれています。

直接に当事者同士が問題を話し合うことで、早く解決を図ることが可能になります。

ただし、不倫相手と会って話し合うことが嫌であるとき、又は、初期段階の対応として、不倫相手に対する要求事項を書面で送付する方法も広く行なわれています。

こうした慰謝料請求書を送付するときには、内容証明郵便が利用されています。

内容証明郵便で慰謝料の請求書を送付することにより、慰謝料が支払われる事例も多くあり、上手く運べば効率的に慰謝料の支払いが実現されることになります。

もし、不倫相手との条件協議によって不倫の慰謝料を分割払いすることになるときは、しばらくは両者の関係が続きますので、合意事項を不倫慰謝料の示談書に作成します。

そうすることで、慰謝料の不払いが起きたときには、示談書を証拠資料として支払いを請求することが可能になります。

なお、示談書を作成するには不倫対応に関する法律知識も必要になりますので、法律の専門家を利用する方も多くあります。

不倫解消の誓約書

慰謝料を請求しないとき

不倫のあった事実までを把握できていても、肝心の不倫相手の氏名、住所、電話番号などの情報が判明していない状況にあることもあります。

婚姻を続けるときには不倫をした配偶者は不倫相手のことも含めて事実を話しますが、不倫相手のことをかばって配偶者に対し不倫相手の情報を教えないこともあります。

こうしたときは、調査会社を利用して不倫相手のことを調査することもできますが、調査費用の負担は一般に重くなります。

裁判によって慰謝料請求することまでを想定しない限り、そこまで多くの費用をかけて対応することは少ないと言えます。

また、不倫の判明した後であると、そこから不倫調査を開始しても、結果を得ることは難しいことになります。

そのほか、高額な費用をかけて不倫相手を調べても、不倫相手に慰謝料を支払うだけの資力がなければ、投下した費用を回収することはできません。

不倫調査を実施する際には、短期の調査では十分な証拠を得られなかったり、仮に不倫の証拠を確認できても不倫相手から慰謝料の支払いを受けられない可能性のあることもリスクとして知っておかなければなりません。

揉めないように注意する

配偶者に不倫をされて辛い思いをした側にとっては、不倫相手は自分に精神的な苦痛を与えた加害者として映っています。

そのため、不倫相手に対しては厳しい姿勢で対応することになりがちです。

そのことは、不法行為に当たる不倫をした事実を踏まえると、仕方のないことです。

しかし、不倫をしたことは、不倫相手だけではなく配偶者にも責任があり、不倫相手だけに厳しく当たることは、不倫相手の側からすると理不尽に映ります。

離婚しないことになり、不倫相手だけに慰謝料請求するときは、不倫相手の側としては納得しずらい気持ちになることにも留意して対応をすすめることも大切です。

慰謝料請求をされて不倫相手が悔しいという気持ちを、不倫関係にあった請求者の配偶者に対し強くぶつけることもあります。

そうしたとき、不倫した二人が同じ会社に勤務するときには、不倫問題の処理から端を発して社内でトラブルとなり、配偶者の立場に悪い影響の及ぶこともあります。

不倫を見つけた後に取る対応は、夫婦の置かれた状況により異なりますが、容易に対応のすすむこともあれば、そうでないこともあります。

大きな要素としては、「夫婦の関係」と「不倫の状況」があります。

両者は関係することもありますが、夫婦の関係が悪いときに不倫が見つかると、そのまま流れとして離婚になることが見られます。

夫婦とも関係を修復しようとする意欲が無くなってしまうからです。さらに、不倫の状況が深刻であると、離婚への流れを加速させることもあります。

一方で、夫婦の関係が比較的に良好であれば、不倫が発覚しても、速やかに不倫関係を解消して、不倫の問題を処理することも可能になります。

ただし、不倫の状況が深刻になっていると、不倫関係を解消させることに苦労することもあります。

専門家に相談して対応したい方へ

はじめて不倫の問題に直面したときは、具体的に対応をすすめる段階においてご不安を感じるということも多く聞かれます。

当サイトを運営する行政書士事務所では、配偶者の不倫を見つけたときの対応における各サポートをご用意しています。

夫婦問題、不倫対応に詳しい専門行政書士にご相談をいただきながら、対応をすすめていただくことができます。

メール又はお電話だけによるご連絡でも各サポートをご利用になれますので、全国からご利用をいただけます。

1.不倫相手への内容証明郵便による慰謝料請求
内容証明郵便での慰謝料請求書の作成・発送

2万4000円(実費込)

【サポート内容】

  • 不倫の慰謝料請求にかかるご相談
  • 慰謝料請求書の作成(素案の作成から、修正、完成まで)
  • 内容証明と配達証明を付けた発送(電子内容証明郵便)の手続き

※請求相手の住所を確認してから送付することにも対応いたします。

内容証明郵便による慰謝料請求サポート(詳細)

2.不倫相手との慰謝料支払い、不倫関係解消にかかる示談書(誓約書)の作成
慰謝料等に関する示談書(誓約書)の作成

3万3000円(税込み)

【サポート内容】

  • 不倫対応にかかるご相談
  • 示談書の作成(素案の作成から、修正、完成まで)
  • 一か月間のサポート保証

不倫慰謝料の支払いと不倫解消に関する示談書の作成サポート(詳細)

3.夫婦の間における誓約書の作成
誓約書(夫婦間の合意事項を記載)の作成

3万3000円(税込み)

【サポート内容】

  • 夫婦の問題に関するご相談
  • 誓約書の作成(素案の作成から、修正、完成まで)
  • 一か月間のサポート保証
速やかに着手します

配偶者の不倫問題への対応は、急がなければならないこともあります。

例えば、「不倫相手と会う約束をしたようだ」「近々二人で旅行に行くようだ」という状況であると、早く対処したいと考えます。

上記の不倫対応にかかる各サポートは、お申し込みをいただきますと速やかに着手しますので、早ければ、当日又は翌日に、案文のご提示をすることができます。

お急ぎであるときは、お申し込みの際にご事情などをお伝えください。

お申し込み、お問合せは「フォーム」又は「お電話」でどうぞ

不倫の対応にかかるサポートについての「お申し込み」又は「お問合せ」につきましては、「フォーム」又は「お電話」にてご連絡ください。

フォームからのお問合せには、回答メールをお送りさせていただきます。

ただし、サポートのご利用に関するご質問以外には回答いたしかねます。(対応のご相談、アドバイスなどは、サポートにおいて対応します)

お申し込みをいただきますと、サポートご利用の方法、手続をご案内するメールを折り返しお送りさせていただきます。

お電話につきましては、当頁の末尾に記載する電話番号にお掛けください。

方向性を考えて、全体を見ながら対応します

配偶者の不倫を見つけたときは、早く対応をすすめることも大切なことですが、どのような方向で解決を目指すかを決めておくことが何より大切になります。

過去にも不倫を繰り返してきた配偶者であれば許すことも難しいでしょうから、離婚する方向で検討することも止むを得ないかもしれません。

もし、はじめて不倫の発覚したのであり、幼い子どもがあるときは、離婚しないで夫婦関係の修復を目指していくことが多く見られます。

大きな方向性を定めたうえで、すすめていく具体的な対応を考えていきます。

そうしなければ、不倫相手に任せた受け身の対応になってしまいます。

もちろん、当事者同士での話し合いによって結論を出すことになりますが、まずは不倫によって被害を受けた側がどのようにしたいかを決めることが対応を考えるうえでの出発点になります。

そして、対応をすすめる過程では、不倫した配偶者と不倫相手へ対応したときの反応をみながら、不倫関係の解消、慰謝料請求の額などを調整して、目的とする方向へすすめていくことになります。

不倫問題では、不倫した側よりも不倫で被害を受けた側が主体となって対応をすすめることが一般的です。

あまり時間を空けて対応をすることは良くありませんが、はじめに方向性を決めたうえで、目的に向かって適切な対応を慎重にすすめることが肝要です。

慰謝料請求・示談書サポートのお問合せ

不倫問題の解決に向けて配偶者の不倫相手との示談書を作成したいとお考えになられている方に、ご不安な点についてご相談しながら、専門行政書士が丁寧に示談書を作成させていただきます。

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