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慰謝料請求は認められるか?

子どもと不倫問題

不倫が原因となって両親が離婚することになれば、その離婚が子どもに対して何らかの影響を及ぼすことは避けられません。

そうしたことからは、子どもは離婚の原因となった不倫の被害者であるという見方も成り立つかもしれません。

しかし、不倫を原因とする離婚において、子どもから不倫相手に対する慰謝料請求は認めないとした判例があります。※裁判例では判断が分かれていることもあります。

子どもへの影響

不倫が原因となって離婚した夫婦の子どもから不倫相手に対して慰謝料請求した場合、その請求は認められるのでしょうか?

結論としては、最高裁判例ではそのような慰謝料請求を否定しています。

そのため、仮に子どもから不倫相手に慰謝料請求しても原則は認められないことを承知したうえで対応をすすめることになります。

夫婦の間では、配偶者に不倫をされた他方の配偶者は、平穏に婚姻生活をおくる権利を不法に侵害されて精神的に大きな苦痛を受けるため、損害賠償請求が認められます。

不倫が原因となって婚姻関係が破たんすると、もとは望んでいなかった離婚を選択せざるを得なくなることで、それによって受ける精神的な苦痛は大きなものとなります。

ところが、離婚する夫婦の子どもは、夫婦とは違う関係にあると考えられます。

親の一方が不倫をしたことが原因で離婚になったことで親子の生活が別になっても、親から受けられる愛情が失われるものではないと考えられています。

離婚の成立によって父母による共同親権は解消され、その後には父母の一方は子どもの親権者ではなくなります。

ただし、親子である関係は離婚によっても解消されません。

そして、離婚の成立後にも親子間における法律上の扶養義務は継続するため、養育費の支払いが行なわれます。

また、定期的に面会交流が実施されると、親子の関係が絶えることはありません。

父母の間に不倫問題が起きても、そのことで親から受ける愛情は失われないという考え方が現状では認められています。

ただし、下級審では、子どもからの慰謝料請求を認めた事例もありますので、子どもから不倫相手に対する慰謝料請求が必ずしも認められないとは言い切れません。

また、子どもからの慰謝料請求が認められなくとも、配偶者に離婚に伴う慰謝料が支払われる際は、慰謝料額の算定において子どもがあるときは増額分が反映されているという見方もあります。

参考資料(判例)

妻および未成年の子のある男性と肉体関係を持った女性が妻子のもとを去った男性と同棲するに至った結果、その子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなったとしても、その女性が害意をもって父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、女性の行為は未成年の子に対して不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。

けだし、父親がその未成年者の子に対し愛情を注ぎ、監護、教育を行なうことは、他の女性と同棲するかどうかにかかわりなく、父親自らの意思によって行なうことができるのであるから、他の女性との同棲の結果、未成年の子が事実上父親の愛情、監護、教育を受けることができず、そのため不利益を被ったとしても、そのことと女性の行為との間には相当因果関係がないものといわなければならないからである。(昭和54.3.30)

子どもと不倫慰謝料

子どもから不倫相手への慰謝料請求は認められないとされます。

慰謝料請求における考慮

離婚に伴う慰謝料請求は、不倫をしたことで離婚原因をつくった配偶者だけではなく、その配偶者の不倫相手に対しても行なわれていました。

離婚となる原因をつくった不倫関係にあった両者に対して、それぞれ慰謝料を請求することは、法律実務として認められていたからです。

しかし、平成31年2月、離婚になった慰謝料は不倫相手に請求することができないとの判断が最高裁判所で示されました。

それでも、不倫をしたことの慰謝料請求は、不倫相手に「故意又は過失」があるときは認められます。

そうした慰謝料請求において当事者の間で支払い慰謝料の額を話し合うとき、離婚する夫婦に子どもがあると、それが考慮されて慰謝料の増額要因になります。

未成熟な子どものいる夫婦の離婚では精神的な苦痛が大きくなることは、慰謝料を支払う立場にある側にも理解されると思われます。

離婚になると母親側が未成熟な子どもを監護する事例が多くあり、離婚後における母子世帯の生活が経済的に厳しい状況になることが社会問題にもなっています。

日本社会では父親が主に収入を得て、母親は家事と育児を主に担当することが典型的な家庭の分業形態となっており、母親の収入が低いと離婚後は生活が厳しくなります。

母親の収入が上がらない理由として、監護しなければならない小さな子ども抱えながら勤務することで、就業条件において制約を受けることがあります。

なお、不倫に伴う慰謝料の支払条件について不倫相手との間で合意ができたときには、不倫 示談書を作成して双方で示談の条件を確認しておきます。

子どもに対する不倫の事実についての説明

父母の離婚した理由を子どもへ話すべきであるか否かは、誰でも迷うことです。

子どもには真実をすべて話した方が良いという考え方もあれば、子どもの心を傷付けることは話すべきではなく親の側でコントロールすべきという考え方もあります。

どちら側の考え方にも一理ありますので、こうした心に関する問題への対応で一律的な回答を作ることは相応しくないのではないかと考えます。

父母の一方が不倫したことを子どもに伝えたとしても、子どもの理解、受け止め方は、子どもの精神面の成熟度などによって違う結果となります。

たとえ大人であっても、育ってきた環境、受けた教育などの人格形成の過程が違うと、不倫の事実に対する評価、寛容度は皆一律ではありません。

まして、必ずしも精神的に安定していると言えない成長過程にあり、男女の問題を深く考えられる経験を有していない子どもに不倫の事実を伝えることは躊躇されます。

不倫は道徳上では認められない行為ですから、親が不倫をした事実を子どもが知ることになれば、不道徳な行為をした親のことを悪く評価してしまう恐れがあります。

父母の離婚する原因となった不倫の事実を子どもに話すか否かは、最終的には親権者となる親において慎重に判断されることになると考えます。

子どもに事実のすべてを話し、子どもに事実を受けとめさせて負担させるのではなく、親側で留めておくべきという判断もあります。

そもそも、背景も含めて何が真実であるかと理解することは難しい問題であり、話し手又は聞き手によっても真実は変わることに注意も要ります。

親の気持ちを優先させるだけではなく、子どものためを考えた対応が求められます。

有責配偶者を明記すること

協議離婚する際の公正証書を作成するときに、夫婦のどちら側に何が起きて離婚になったかを公正証書に明記しておきたいと考える方があります。

その理由が「相手に離婚原因があって止む無く離婚することになった事実を、子どもが成長したときに伝えたい」というものです。

離婚後に子どもの単独の親権者となる親として、自分の側には離婚に責任がないことを子どもに説明することで、子どもからの信頼を得たいという考えのようです。

夫婦の間ではどちら側に離婚原因があったかということは慰謝料のことを考えるときに必要になりますが、子ども側からすれば、父母は二人だけであり、両者に甲乙を付ける意味はありません。

子どもにとっては、父母間に摩擦が起きて離婚になったことは心地よい情報とならず、又、離婚した後に父母の一方の評価を下げることは良い方向に作用するものではないと考えます。

夫婦の一方に離婚原因のあるときは、慰謝料の項目が公正証書に記載されます。

そのうえで、離婚になった原因を記載した公正証書をあえて子どもへ見せる必要性があるかは意見が分かれると思います。

子どもへの対応には、両親として慎重さが求められると考えます。

面会における配慮

離婚した後の親子の面会交流では、子どもの精神的な成長過程に合わせて適切に対応をすることが求められます。

子どもの父母との関わり方も、少しずつ変わっていくことになります。

思春期の頃に子どもは、親からの発言を素直に受け入れることができません。

そうした難しい時期に両親が離婚した原因を子どもに話すことは、良いことであるとは言えません。

でも、もしかしたら子ども側から父母の離婚となった原因を聞いてくることもあるかもしれません。

そうしたときに父母から受ける説明の内容がそれぞれ異なっていると、子どもが自分で情報を整理することができず、混乱してしまう恐れもあります。

両親が離婚した背景に不倫の問題があった事実を子どもが知ることは、精神面への影響がありますので、情報の扱いについて父母間で事前に確認しておくことも必要です。

子からの慰謝料請求には対応していません。

こちらでは離婚契約書の作成業務を取り扱っていることから、子どもと不倫問題について本ページで触れていますが、上記のとおり、子どもからの慰謝料請求は原則は認められないと考えられます。

しかし、それでも子どもの立場から慰謝料請求したい、とのお問い合わせ電話を受けることもあります。

申し訳ありませんが、こちらでは、子どもからの慰謝料請求には対応しておりません。

したがいまして、子どもからの慰謝料請求についてご相談にも対応しておらず、お問い合わせなどのお電話はご遠慮いただけますようお願いします。

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