離婚公正証書、不倫の示談書・慰謝料請求書を作成したい方へ
専門行政書士による離婚公正証書、示談書等の作成支援
離婚公正証書の作成準備を始める
〔全国対応〕メール・電話だけでも安心してご利用いただけます
離婚契約に実績ある行政書士事務所
047-407-0991
受付時間 | 9時から19時(土日は15時まで) |
---|
作成依頼に「迅速」対応します。
婚約破棄の慰謝料を請求したとき
婚約破棄の慰謝料を請求する内容証明郵便を相手に送付しても、それによって自動的に慰謝料が支払われる結果を得られるとは限りません。
内容証明郵便へ過度の期待を持つことは禁物です。
内容証明郵便の送付は慰謝料請求する意思を相手に対し明確に伝える手段として利用するものですが、慎重に対応をすすめることも必要になります。
不当な婚約破棄を受けたことに対する慰謝料を内容証明郵便で請求しても、相手側から内容証明郵便に返事が来ない、何の反応もない、ということも起こります。
あなたが真剣に婚約破棄の解決についてお考えであっても、内容証明を受領した側も、直ちに請求を受けた数百万円もの慰謝料を、満額で支払えない事情があります。
でも、内容証明に返事がないからといって、諦めて断念してしまうこともありません。
その理由を慎重に検討したうえで、次の対応をすすめていくことが大切です。
婚約破棄 慰謝料を書面で請求するには、一般に内容証明郵便が利用されます。
内容証明郵便の手段で婚約破棄の原因がある相手側へ慰謝料等の請求書面を送付することによって、慰謝料の請求意思を相手側へ明確に伝えることができるためです。
また、内容証明郵便の作成者として行政書士名を記載することによって、専門家へ相談したうえで、本気で婚約破棄について慰謝料請求すること、裁判によらない方法で婚約破棄の問題解決を望んでいることが、相手側に伝えられます。
ただし、このような内容証明郵便を送付しても、内容証明の送付手続に受取人側へ婚約破棄の慰謝料を支払わせる強制力が備えられている訳ではありません。
日本郵便の書留郵便のオプションの一種として、内容証明郵便サービスがあります。
また、内容証明郵便で請求者となる側が設定した期限までに書面での返答や慰謝料の支払いをする義務が、受取人となる側に生じる訳ではありません。
そのため、相手へ内容証明郵便を送付しても、何も返事のないこともあります。
このようなとき、どうして内容証明に対して返事が来ないか、丁寧に検討してみます。
例えば、次のような事項に該当するかチェックしてみます。
なお、内容証明郵便に受取人が回答しなくとも、法律で罰せられることはありません。
しかし、受取人側も、内容証明郵便で受けた慰謝料請求を放置しておくことによって、訴訟で慰謝料請求される心配が残ります。
もしかしたら、しばらくの間、相手側は、請求者側が本気で慰謝料請求について訴訟する意向であるか、その様子を伺っているのかもしれません。
婚約破棄は、婚約中の男女間に起きる問題です。
そのため、婚約破棄の問題を考えるとき、男女が婚約していたことがスタートラインとなります。
男女の一方側だけが婚約していたものと認識していても、それでは婚約は成立していません。
婚約成立に結納などの儀式は必要ありませんが、双方で婚約に認識の違いがあると、客観性ある説明材料が必要となることもあります。
内容証明郵便に返事がない理由として、婚約の事実について双方で認識の違いがなかったかどうか、もう一度確認してみます。
婚約破棄の慰謝料は、婚約破棄した側が正当事由なく婚約破棄したとき、又は相手側に婚約破棄となる原因があるときに生じます。
慰謝料請求の根拠となる上記について、内容証明の記載に誤りはなかったでしょうか?
また、内容証明に記載する内容が一方的な視点だけで記載されており、とても相手から理解を得られない内容になってはいないでしょうか?
婚約破棄に至るまでの互いの発言や行動などを、もう一度丁寧にたどって確認してみる必要があるかもしれません。
慰謝料の請求額は、本人で自由に決められます。
そのため、婚約破棄を受けて大変に辛い思いをされたことから、高めの慰謝料額を請求することが多くなります。
婚約破棄で受けた精神的な苦痛の大きさを請求額で相手に伝えたいとの気持ちも分かります。
ただし、慰謝料請求された側が負担できないほど高額な慰謝料であると、本人として婚約破棄への責任を感じていても、慰謝料を支払う意思を表明することができません。
また、慰謝料の減額を交渉したいと考えていても、スタートの金額が高すぎると、相手も強く警戒して慎重になっていることも推測できます。
相場的な額に拘束されることなく慰謝料は請求できますが、慰謝料を支払う相手側に対応できる範囲内の金額でなければ、現実に物事が前に動いていきません。
婚約破棄における違法性の程度なども検討して、再度、請求額の検証をしてみます。
婚約破棄の慰謝料を請求することが目的となる内容証明郵便であっても、婚約破棄の問題を解決するために、ほかの項目も合わせて相手に要求することもあります。
その代表的なものに守秘義務がありますが、このほか謝罪文の要求などもあります。
守秘義務は、互いに義務を課すことなれば、双方にメリットがあります。一般的な男女間トラブルにおける示談書にも、よく記載される条項と言えます。
また、謝罪文を要求することがありますが、これには注意も必要になります。
相手が慰謝料を支払って早く解決したいと考えているとき、謝罪文の要求をされると、それには心情的に対応できないこともあります。
法律上の解釈は別として、相手は、婚約破棄の責任は自分だけにないと考えています。
慰謝料額に合意ができていない段階において、謝罪文だけを先行して提出することは、提出側にとって、自分だけに非のあることを認めることで大きなリスクとなります。
もし、双方で協議しても慰謝料額に最終の合意ができなければ、最終的に訴訟となり、その際には、提出した謝罪文が相手側に決定的に有利な証拠となってしまいます。
しかし、不当に婚約破棄をされたとする側にとって、謝罪文は当然に請求できる権利と考えられている方も少なくありません。ご心情としては理解できます。
ただ、慰謝料の支払による早期解決を優先するのであれば、相手に対する過度の要求は自重することも考えます。
相手側から何も返事がないとき、婚約破棄 慰謝料を訴訟で請求する方法があります。
ただし、ある程度の確度で高額な慰謝料支払いが見込めるケースでなければ、訴訟費用ばかりがかかってしまい、相手側から支払われる慰謝料が手元に残らないばかりか、訴訟費用の方が高く付いてしまうこともあります。そのため、慎重な検討も必要です。
訴訟が難しい場合は、請求内容を見直して、再請求することも考えられます。
ただ、二度目の請求になりますと、相手側も冷静に受け止めることになります。最初と同じ請求を繰り返しても、返答は期待できません。
新たな材料を加えたり、条件を一部変更するなどの工夫をすることで、再度の慰謝料請求をすることが考えられます。
再度の慰謝料請求通知に対して、検討中との回答でもあれば、相手側が協議テーブルに乗ってきたものと考えられます。
もし、二度目の請求に対しても何の反応もなければ、そのまま訴訟に移行するか、訴訟前に弁護士に示談交渉を委任してみる方法も考えてみます。
訴訟になると、決着までに長い期間を要します。互いに早期の決着を望むのであれば、提示する条件次第で、弁護士の示談交渉に相手が応じるかもしれません。
何回も同じ内容証明郵便を送付してみても、ほとんど進展は期待できません。
もし、最初の内容証明郵便をご本人で作成していたのであれば、今度は行政書士、弁護士など専門家へ内容証明郵便の作成を依頼してみましょう。
慰謝料請求を受ける相手側も、だれが内容証明を作成したのか気になるものです。
ご本人で内容証明を作成しており、内容証明にもご本人の名前しか記載がなかったら、慰謝料請求に対する本気度が十分に受取人側に伝わっていないかもしれません。
法律の専門家に相談もしないで慰謝料請求をしている段階であれば、とても訴訟までする意欲はないであろうと相手に考えられているかもしれません。
また、慰謝料請求する根拠に関する説明が不十分な内容証明であったかもしれません。
専門家と一緒に前回の内容証明を検証して、次の内容証明に生かすことも大切です。
内容証明郵便の作成を専門家へ依頼したいと考えるとき、どこへ依頼したら良いか迷われるかと思います。
利用料金に関しても、極端に安いところから成功報酬による歩合制までとネット広告を見る限り様々です。
婚約破棄の慰謝料請求などの内容証明郵便は、男女関係の経緯、事情、解決の方向性などを踏まえて作成することが大切です。
単に内容証明郵便の形で請求書を作成して発送するだけでは目的に適いません。
大切なことは、あなたの婚約破棄の事情を法律的に把握、整理して、適切に判断できる材料(情報)をあなたへ提供し、目的に適った内容証明郵便を作成することです。
そのような観点から、開示されているウェブサイトにおける情報の水準等を確認して、あなたが安心して依頼できる専門家をお探しになられてください。
内容証明郵便の請求書を作成して送付することは、誰にでもできます。
ただし、内容証明郵便の受取人から効果的な反応が期待できるものを作成することは、それほど容易なことではありません。
もし、内容証明郵便で慰謝料請求をすることで婚約破棄の問題が解決するのであれば、だれも高い費用と時間をかけて訴訟する必要もありません。
婚約破棄の問題が起きると、双方ともに感情的になっている時期でありますので、内容証明郵便に記載する言葉一つにも慎重に検討することが必要になります。
そして、何よりも、はじめから受取人側にとって高すぎるハードルを設けないことが、早期解決のためには必要であると考えます。
婚約破棄に関して厳しく相手の責任を問い詰めて、請求する慰謝料額も対応できないほどに高額であれば、内容証明郵便を受け取った相手側を強く刺激し、容易に協議には応じてこない状態になることが予想されます。
このようになってしまうと、訴訟の方法で解決するよりなくなってしまいます。
内容証明郵便の送付は、当事者間での任意解決を目的とすることも念頭にし、受取人が何らかの反応をできるような内容として作成することも必要になると考えます。
代表:塚田章
婚約破棄、離婚など家事専門
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
ごあいさつ・略歴など
慰謝料請求に関する内容証明郵便の作成方法は、インターネットを検索すれば容易に文例が見付かります。
しかし、それがすべて正しい内容ばかりではなく、誤りも少なからず見られます。
慰謝料請求の内容証明郵便の作成には、押さえておくポイントがあります。
もし、誤った文書で内容証明郵便を送付することになってしまっては、本来の目的から不利に作用してしまうことも考えられます。
慰謝料請求するときは、はじめの第一歩として送付する内容証明郵便が重要な位置づけになります。
内容証明郵便で期待通りの成果を得ることは、それほど容易なことではなく、内容証明郵便の送付で解決しないケースも多いのです。
「あなたの婚約破棄問題の解決に向けて、ご相談しながら対応します。」
たいへんデリケートな婚約破棄の問題について、どのように対応してすすめていくか、どなたも、大いに悩むことになります。
婚約破棄の問題を解決するためには、どうしても、法律的な観点からの整理が避けられません。
ただ、弁護士に相談するまでトラブルになっておらず、できる限り穏便に解決したいと考えるときに、誰に相談して良いか迷ってしまいます。
そのようなとき、婚約破棄ほか、協議離婚など男女、夫婦間の問題に関する契約書面等を専門に作成している当事務所が、あなたの婚約破棄の問題解決にお役にたてることもあります。
婚約破棄の対応を専門家と一緒に進めたいとき、お問い合わせください。
上記のほかにも、次のような質問があります。
婚約破棄は、双方の気持ちのズレなど大きくなって起きることもあれば、一方の異性関係が原因となることもあり、その原因は様々です。
正当な理由のない婚約破棄は、法律上の責任を負うことになります。ただ、婚約破棄した側に、その責任の認識がないこともあります。
そのため、慰謝料請求をするときには、第三者である専門家が関与することで、請求することが法律上の正当な権利であることを相手方に伝えられます。
相手方へ送付する内容証明は論理的に整然と記載し、信頼性のある通知書とすることが求められます。
当然のことですが、内容証明の通知書は作成者によって違ったものとなります。
そのため、専門家へ内容証明の送付を依頼するとき、どの専門家へ依頼するかによって結果が変わることが起こります。
「内容証明」をインターネットを検索すると、沢山のサイト広告がでてきます。
低料金を謳うものも少なくありませんが、これは低料金のニーズがあるためだと言えます。
当事務所でも、婚約破棄の慰謝料請求サポートをしておりますが、低料金ではありませんし、インターネット広告も出していません。
その代り、婚約破棄など家事分野の専門事務所として、あなたの婚約破棄の問題に一緒に向き合って、内容証明による婚約破棄慰謝料の請求通知書、示談書の作成を中心として対応します。
当事務所での対応が難しいケースは、はじめから弁護士事務所へご相談されることをお勧めしています。
婚約破棄サポートは、ご利用いただきやすく、明瞭な料金表示をしており、どなたにも同じ料金で対応させていただいています。
専門家による安心できるサポートをお考えでしたら、お問い合わせください。
直面されている婚約破棄の問題について、当所サポートをご利用されることで対応をすすめていきたいときは、お電話又はメールでご照会ください。
〔ご注意事項〕
慰謝料等請求の可否についての判断、請求金額、対応のすすめ方に関するご質問だけのお電話は、ご遠慮いただけますようお願いします。
047-407-0991
受付時間:9時~19時(土日:9時~15時)
『サポート利用にご質問がありましたら、お問い合わせください。』
代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
047-407-0991
〔受付時間〕平日9時~19時、土日9時~15時
公正証書・示談書などの作成を専門とする行政書士事務所です。
047-407-0991
平日9時~19時
土日9時~15時
フォームのお問合せは24時間受付中
国民の祝日、年末年始
お急ぎのご依頼にも対応します。
千葉県船橋市本町1丁目26-14
サンライズ船橋401号
船橋駅徒歩4分(船橋シャポー側)
大きな通りの側道沿いにある建物「サンライズ船橋」の401号にあります。
「忙しく事務所へ行けない」という方にも、離婚の公正証書などの作成について、メールまたは電話により丁寧にサポートさせていただきます。