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事実婚の契約書|内縁夫婦の手続き

戸籍の届出をしない事実婚は、法律上では「内縁(ないえん)」と言います。事実婚の夫婦は、法律婚(法定の届出による婚姻)に準じる関係と認められますが、夫婦であることを第三者に証明することは難しい面もあります。

そのため、事実婚を始めるときに、双方が婚姻の意思を持ったうえで共同生活をすることを合意し、夫婦間における具体的な権利と義務を確認しておく手続として、事実婚の契約書を作成することもあります。

事実婚の契約書を作成すること

事実婚をして夫婦になること、そして互いに負うことになる義務などを契約書によって確認しておくことは、円滑な共同生活をおくるうえで役に立つと考えられます。

それは、事実婚の契約書を作成する過程で、ともに夫婦として守るべきことを確認し、どのような共同生活をおくるかをイメージできることにもあります。

また、夫婦である証明をすることが一般には難しい事実婚について、その事実を契約書により第三者に示すことも可能になります。

事実婚の契約書を作成する

事実婚であること

婚姻の届出をしない「事実婚」は、法律婚に準じる夫婦の関係として、法律、制度上で認められるようになっています。

ただし、法律婚に認められる権利でも事実婚であると認められないものもありますが、こちらにつきましては後述いたします。

男女が事実婚にあると認められるには、次の二つの要件を満たすことが求められます。

  1. 男女双方に婚姻の意思がある
  2. 夫婦として共同生活を続けている事実がある

「婚姻の意思」とは、一般には、社会的に夫婦として見られる男女の関係をつくる意思であるとされています。

つまり、お互いにたすけ合い、貞操義務を守りながら、夫婦としての共同生活を続ける意思を持っていることが必要になります。

単なる恋愛による男女関係であったり、お金を支払う契約に基づく愛人関係などは、事実婚にある男女とは認められません。

「夫婦として共同生活を続けている」とは、婚姻の意思に基づいて男女が同居して夫婦としての実体がある生活をおくっていることです。

何年以上の共同生活をすれば事実婚が認められるとの基準はありません。

以上のように、二つの要件によって事実婚であることを確認します。

ただし、前者の「婚姻の意思」を確認できる明確な基準はありませんので、仮に事実婚の成立が問題となったときは、個別の状況を踏まえて判断されることになります。

事実婚であることを証明する材料

事実婚には法律婚のように身分に関する戸籍上の届出をしないため、下記のような材料複数を積み重ねることにより、事実婚の事実を証明することになります。

  1. 住民票における記載(続柄の欄に「妻(未届)」などの記載がある)
  2. 健康保険での取り扱い(一方が他方の被扶養者になっている)
  3. 生命保険契約の保険金受取人、住宅の賃貸借契約などにおける記載
  4. 結婚式を挙げた、夫婦として葬儀に参列した、親族・知人・職場関係者に配偶者として紹介しているなどの事実

そして、下記に説明のある「事実婚の契約書」も、証明資料の一つになります。

事実婚配偶者としての保護

夫婦の関係とは、単に恋愛状態にある男女の関係とは異なり、不当に関係を破棄できないなど、法律上で保護を受けられる強固なものです。

事実婚についても、法律に定める夫婦間における権利と義務が適用される範囲があり、夫婦の関係は法律婚に準じて保護されています。

なお、法律婚とまったく同じではないことに注意も必要になります。

夫婦としての生活面においては、健康保険、厚生年金、国民年金においても、法律婚の配偶者と同じように保護されてるところがあります。

事実婚の契約書を作成するメリットとは?

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男女が幸せな生活をおくっていくためにとれる選択は、現代では多様化してきています。

婚姻届出による氏の変更を避けるために事実婚を選んで婚姻生活をおくる方も増えているようです。

法律婚で対象となる保護は、すべてではありませんが、事実婚にも認められています。

ただし、夫婦の関係が何かの原因で悪化して紛争状態になったり、各種給付金の申請など権利を行使する必要が生じた場合、事実婚をしていた事実を証明することが必要になる事態も想定されます。

事実婚では、夫婦であることを容易に証明のできないことが、何か問題が起きたときに弱点となることもあります。

そうしたときに備えて、事実婚についての契約書を二人の間で作成しておくと、それが有効に利用できる資料となることも期待されます。

万一のときに備える

突然に男女関係が解消したとき「一緒に暮らしてきた相手から一方的に関係を解消されたが、相手に対し慰謝料を請求できますか?」という質問を受けることがあります。

このような事態となったときは、男女の関係が、夫婦又は婚約にあったか否かがポイントになります。

でも、ご本人にして自分たちが果たして「同棲」であったのか「事実婚の夫婦」であったのか認識できていなければ、対応に戸惑うことになっても仕方ありません。

もし、同棲をしていただけであると一方が主張すると、円滑に問題を解決できません。

これから二人で共同生活を始めるとき、円満な関係が続くものと確信できていれば、将来のことを心配することは必要ないかもしれません。

それでも、双方で、夫婦として生活していくことを確認し、互いの権利と義務について契約書に明記しておくことにより、二人の間における関係が明確かつ強固になります。

そこで、以下に、事実婚の契約書を作成する方法などについて考えてみます。

事実婚の契約書に書いておくこと

事実婚をするときに法定の手続きは存在しませんので、事実婚について契約書を作成する場合にも明確な決まりはありません。

事実婚として共同生活を始めるにあたり二人で確認しておくべき重要な事項についてを契約書として作成しておくことになります。

ただし、夫婦として法律で保護を受けるためには、法律上の考え方にそった夫婦の形であることが求められることは当然のことです。

したがって、通常は、法律に定められる夫婦に存在する権利と義務を中心として夫婦で確認し、それらに関する合意事項から構成する契約書を作成することになります。

事実婚の夫婦に課されると考えられる義務
  • 同居、協力、扶助の義務
  • 婚姻費用の分担
  • 日常家事債務に関する連帯責任
  • 財産の帰属
  • 貞操義務、など
文例・ひな型(参考資料・骨子部分のみ)

船橋太郎(以下「甲」という)と千葉花子(以下「乙」という)は、事実上の夫婦として婚姻共同生活を開始するにあたり、以下のとおり合意した。

第1条 甲と乙は、双方とも婚姻の意思をもつことを確認し、本日から婚姻共同生活を開始することを合意した。

2 甲と乙は、夫婦として愛情と信頼をもって円満な家庭を構築していくことを互いに誓約する。

第2条 甲と乙は、同居し、互いに協力し扶助して婚姻共同生活をおくる義務を負う。

2 住民票は甲を世帯主として船橋市役所に届け出る。

第3条 甲と乙は、双方の収入その他の事情を考慮して甲乙間で定めた婚姻費用をそれぞれ分担する。

第4条 甲と乙は、下記の固有財産を除き、婚姻共同生活の期間中に取得又は増加した財産は原則として甲乙の共有財産とする。

(省略)

第5条 甲と乙は、互いに貞操義務を負い、相手以外の異性と性的関係を持たない。

第6条 甲は、甲乙間に子が出生したときはその子を認知する届出を速やかに行なう。

2 甲と乙は、子の監護を協力して行なう。

第7条 甲と乙は、事実上の婚姻関係を解消するときは、甲乙間で誠実に協議し、子の監護に関すること及び共有財産の清算に関することを定める。

【ご注意】

上記に記載している「事実婚の契約書(ひな型・文例)」は、あくまで参考として骨子部分だけを表示してあり、このとおりに作成するものではありません。

同居・協力・扶助の義務

同居をすることは、夫婦として生活するうえでの基本スタイルとなります。

婚姻の届出をしていない事実婚では、夫婦であることの形式上の確認ができないため、男女が同居をしていることは、特別な事情のない限り、とても重要になります。

婚姻届を出さずに同居もしていないと、一般には夫婦とみられないと思います。

なお、二人が同居をすれば、日常生活をおくるうえで協力し合わなければなりません。

そして、現実に共同生活をおくるためには、互いに経済的にもたすけ合うことが必要になりますので、夫婦には扶助義務も課されることになります。

こうしたことは、夫婦の実体があれば、当然に行なわれていることになります。

以上のような「同居」「協力」「扶助」の義務については、法律においても夫婦の義務として定められています。

〔民法752条〕(同居、協力及び扶助の義務)

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

事実婚の契約でも、こうした夫婦としての根幹にかかわる重要な義務について確認しておくことは、夫婦として生活を始めるうえでも欠かせないと考えます。

婚姻費用の分担

婚姻共同生活に生じる様々な費用(これを「婚姻費用」といいます)については、夫婦それぞれの収入などに応じ、二人で分担することになっています。

婚姻費用を分担する義務は、事実婚でも当然に必要であり、分担について二人で確認をしておくことは円滑に共同生活をおくるうえで意味があります。

夫婦の関係が良好である限り、婚姻費用の分担で揉めることは少ないとは思いますが、二人の間で共通認識を持っておくことでトラブルの回避につながります。

婚姻費用の夫婦間での分担が不公平となっている状態が続くと、いずれ一方側の不満が表面化することになり、そうしたときは夫婦の関係に悪い影響を及ぼします。

〔民法760条〕(婚姻費用の分担)

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

夫婦の財産に関して

夫婦として生活する期間に二人で協力して作る財産は、夫婦の共有財産になります。

そうした財産のとらえ方は事実婚でも変わらず、仮に事実婚を解消することになれば、共有財産は財産分与の対象となり、二人の間で配分、精算することになります。

なお、事実婚の開始する前に双方が持っていた財産、事実婚の開始後に贈与又は相続によって得た財産は、固有財産(特有財産)として二人の共有財産とはなりません。

もし、夫婦の間で区分を明確にしておきたい財産があれば、事実婚の契約書において具体的に確認しておくこともできます。

〔民法762条〕(夫婦間における財産の帰属)

夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

夫婦の財産(住宅など)

貞操(守操)義務

配偶者以外の異性と性交渉をしないという貞操(守操)義務は、事実婚にある夫婦にも課されるとされます。

こうした性生活に関する夫婦の義務は、法律上に明記されてはいないものの、夫婦であるうえで基本的なものと考えられます。

貞操義務が夫婦に重要なものであることは、不貞行為(配偶者以外の異性と性交渉をすること)が裁判によって離婚請求できる原因になることからも明らかです。

また、夫婦の間には、相手に性交渉することを求めることができ、相手はそれに応じる義務があるものと考えられています。

事実婚には認められないこと

事実婚は法律婚(法定の婚姻届出をした夫婦)に準じ、基本は法律婚の夫婦間における権利と義務を適用する方向にありますが、事実婚では認められないこともあります。

日本の法律は法律婚主義をとっていることから、事実婚が法律婚とまったく同じ扱いを受けられることにはなりません。

そうしたことから、男女が事実婚することを選ぶときは、法律婚と違う部分についても知っておくことが大切になると考えます。

夫婦で同氏とならない

婚姻の届出をするときは、夫又は妻のどちらか一方の氏を選択することになっており、婚姻した後に夫婦の氏は同じになります。(「夫婦同氏の原則」といいます)

〔民法750条〕(夫婦の氏)

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

この規則は、事実婚の夫婦には適用されません。

事実婚は戸籍上の届出をしないことが前提となりますので、法律婚のように婚姻の成立によって氏を変更する仕組みがありません。

もし、事実婚の夫婦が氏を同じにするには、どちらか一方から家庭裁判所に氏の変更を申し立てることで判断を求めます。

夫婦から生まれた子の嫡出推定

法律婚にある夫婦の間に生まれた子は、その夫婦の子であると認められます。

〔民法772条〕(嫡出の推定)

妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

事実婚では、直ちに法律上で父子の関係とならず、父親からの認知によって親子関係が確認されることになっています。

子どもの親権

法律婚の父母の間に生まれた子どもは、父母の共同親権によって監護養育など保護を受けられます。

事実婚の父母の間に生まれても、子どもの父母は同居していますので、子どもは父母と同居し、父母から監護養育を受けることことが考えられます。

しかし、法律上では、事実婚している母親の子どもは、生まれると母親の戸籍に入り、母親を親権者とします。

もし、父母の協議によって父親を親権者とするときは、父親が子どもを認知したうえ、父を親権者とすることを役所に届出します。

〔民法819条〕(離婚又は認知の場合の親権者)

4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。

配偶者の親戚との関係

法律婚をすると、配偶者の親族とは姻族の関係が生じます。

戸籍上のつながりが生じない事実婚では、配偶者の親族と姻族の関係は生じません。

配偶者の相続権

事実婚が法律婚と違う点のなかでも、夫婦の一方が死亡したときに他方は配偶者としての相続権を持たないことは大きな事項になります。

相続権について事実婚の配偶者には、法律上の保護がありません。

もし、配偶者の死亡時に法定相続人があれば、遺言書がないときは配偶者の相続財産は法定相続人のものとなります。

そのため、事実婚の夫婦間で死亡時の財産承継に備えるには、生前贈与をしたり、遺言書を作成しておき遺贈できるようにしておくことが必要になります。

夫婦間の契約取り消し

夫婦の間で結ばれた契約は、婚姻が破たんしていないと、婚姻中はいつでも取り消しできることになっています。

〔民法754条〕(夫婦間の契約の取消権)

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

しかし、事実婚においては、契約の取消し権が認められないと考えられます。

税金における扱い(参考)

税金に関する法令等では、「配偶者」のなかに事実婚の配偶者が含まれないことも多くあり、法律婚の配偶者と同じ扱いになっていると言えません。

例えば、所得税の配偶者控除の取扱いに関して国税庁のサイトでは次のように説明があります。(平成30年4月1日現在)

「配偶者控除の対象となる配偶者とは、民法の規定により効力が生じた婚姻に基づく配偶者をいいます。いわゆる内縁の妻など、事実婚の相手方は、このような民法の規定による配偶者ではありませんから、配偶者控除の対象とはなりません。」

医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除なども対象になりません。

【注意】法令等は見直しされる可能性がありますので、各自でご確認ねがいます。

事実婚(内縁)に関する参考情報

事実婚は法律上では内縁と言われるため、参考情報においては内縁という用語を使用しています。

事実婚の契約書を作成するサポートのご案内

これから事実婚を開始するとき、お二人で婚姻生活について約束したいことを事実婚の契約書として専門家が作成するサポートをご案内いたします。

事実婚の契約書に約束事を有効に記載するためには、夫婦の法律を踏まえることが必要になりますので、専門家に任せることが安心です。

また、法律上で無効になることを契約書に定めることは契約書全体の信頼性を損ねてしまうことになりますので、専門家のチェックを受けて対応することは有益となります。

ご利用の条件と料金

お申し込みの時に、当所からご希望の内容を確認させていただきまして、それを踏まえて事実婚の契約書の作成を進めさせていただきます。

事実婚を開始されるお二人の関係は良好であることから、典型的な内容をベースとし、それに個別条件を追加して記載する形で契約書を作成いたします。

ただし、法律の考え方に反する内容は無効となるため、記載することができません。

ご利用の料金は、上記の方法で作成すること、保証期間を一か月間とすることにより、ご利用いただきやすい料金に設定しています。

【サービス内容】

  1. 事実婚の契約書作成(完成品はご自宅へ郵送させていただきます。)
  2. 上記にかかるご相談
  3. 一か月間のサポート保証期間付(お二人で合意できれば数日でも作成可能です)
  4. (オプション)公証役場で契約書を公正証書に作成又は認証を受けるための代理による申し込み手続(最終の手続にはお二人で公証役場へ行っていただきます)
ご利用料金(「事実婚の契約書」作成サポート)

事実婚の契約書作成

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公証役場で公正証書に作成するとき又は認証を受けるときは、公証人手数料が別途かかります。

公正証書にすること

オプションとして公正証書に作成することも扱いますが、事実婚の契約書を公正証書に作成することは、公証人から了解を得られる場合に限られます。

金銭の支払い契約をすることに公正証書作成のメリットがありますので、事実婚の契約書であると具体の金銭支払い契約がないため、公正証書にする必要はありません。

なお、認証によって、公証役場を利用して事実婚の契約書を締結することも可能です。

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そのため、全国のどちらからでも、事実婚の契約書作成サポートをご利用になれます。

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