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示談書の効力は?

当事者の間で示談する条件を整理して記載する示談書は、契約として効力があるため、十分に注意を払って条件などの各事項を示談書に定める必要があります。

示談の成立後に、示談書に定めた条件に違反があれば、違反された側は、示談書に基づいて違反者に対し履行を請求します。ただし、履行の強制には限界もあります。

なお、不倫を原因とした慰謝料を分割払として示談するときは、支払いが滞った場合に備えて、強制執行の機能を付けた公正証書に示談書を作成することもあります。

契約として示談した当事者を拘束します

不倫問題が解決した証として作成される示談書は、その表題(書面の名前)を示談書のほか、「和解書」「合意書」などと付けても構いません。

いずれの表題で作成しても、示談書は、不倫の問題を解決する際に当事者間で合意した条件を定めた契約書として、示談した当事者間で効力を有します。

つまり、示談した当事者は、示談書に定めた条件を遵守する義務を負います

仮に、どちらか一方が示談した事項に違反したことで再びトラブルが起きたときには、示談書で取り決めた内容に基づいて対処することになります。

当事者の間ではトラブルの解決が図れず裁判になったときは、双方で合意した示談書は重要な証拠資料の一つとなります。

このように、不倫の問題で作成される不倫 示談書は当事者には重要になりますので、不倫のトラブル状態から早く逃れたいとの気持ちから、示談の条件を十分に検討せずに安易に示談書に署名と押印することをしては絶対にいけません

示談の成立した法律上の効果は、あなたに履行することを求めて追いかけてくることになります。

不倫 示談書

示談書に署名・押印して示談を成立させることは、大事な契約をすることになります。

『公正証書』で示談書を作成する場合

不倫問題の解決に際して示談書を作成するとき、公正証書によって示談書を作成しておいた方が安全であると考える人があります。

公正証書は日本各地にある公証役場で作成される公文書のことであり、不倫問題の示談に関して公正証書を作成することも可能です

一般に公正証書は、お金の貸し借り契約などで利用されています。

その理由は、公正証書でお金を支払う契約をしておくと、契約上で不払いが起きると、裁判を経なくても債務者の財産を差し押さえる強制執行の手続きができるからです。

債務者の財産が見付からなければ強制執行できませんが、債務者に財産があればお金を回収する手段として有効な手続であり、債権者として公正証書を利用することは安全な契約方法となります。

不倫問題における示談でも、慰謝料の支払条件が分割となるときは、分割金の支払いが安全に行なわれるよう、公証役場で公正証書で示談書を作成することもあります。

ただし、必ずしも公正証書に作成しなければならない義務はなく、双方の合意によって不倫 慰謝料を分割払い条件としても公正証書を作成しない事例も多くあります。

債務者は、不払いを起こしたときにも強制執行を受けることは避けたいと考えるため、公正証書の作成に債務者の協力を得られるかは分かりません

一方が公正証書を作成したいときは、そうした手続きについても示談条件の一部として相手と協議して決めなければなりません。

なお、示談の条件として慰謝料を支払うことがなければ、示談書を公正証書に作成するメリットはあまりありません。

公文書として信頼できる示談書を作成したいという方もありますが、債務者としては、分割払いとしないのに公正証書を作ることに応じることは少ないと思います。

また、公正証書で示談書を作成しても、お金の支払い契約を強制執行の対象にできる以外には特別な効力が公正証書に備わる訳ではありません。

そうしたことから、公正証書で示談することは、実際にあまり多く見ません。

公正証書が安心ですか?

念書、誓約書との違い

不倫で被害を受けた側から不倫した側へ、不倫関係を解消することを約束する「念書」「誓約書」なる書面を求めることがあります。

書面の主な内容は、不倫した側が不倫をした事実を認めたうえで、ただちに不倫関係を解消することを約束するものになります。

こうした書面は、当事者の間で交わす示談書と違って、一方通行となる書面です。

念書として差し出す側の義務となる事項はしっかりと記載されますが、その念書を受け取る側は、念書に署名することもありませんので、何も拘束されません。

このため、不倫問題の慰謝料について、当事者間では法律的に解決が図られません。

ところが、念書を差し出す側は、念書を渡すと不倫問題が解決して慰謝料を支払わなくても済んだものと誤解してしまうことがあります。

こうした念書は当事者が対等な立場で不倫問題を整理したことにならず、当事務所では不倫問題の対応において一方的な念書を作成することをお勧めしていません。

不倫の念書

示談書の作成は慎重に対応します

不倫問題における当事者同士が示談書において合意した内容は、示談の成立後はお互いに契約として守らなければなりません。

もし、最初から守れないと分かっていることは、不用意に相手と示談書で約束をしないという判断も必要になります。

当事者双方で不倫の問題を決着させるために示談書で約束する内容は、不倫の起きた経緯や状況、不倫の発覚した後の対応によっても異なります。

不倫問題を解決する示談書として共通する条件等の項目もありますが、特別な条件を当事者間で示談条件として定めることもあります。

自分の意向を互いに相手方に提示して、示談する条件を調整して固めていきます。

当事者双方の利害が相反する条件もありますので、そうした条件を定めるときは、互いに譲歩を求められる場面も出てきます。

自分の主張だけ相手に受け容れさせようとして頑なになってしまえば、示談は成立することなく、訴訟による解決へと流れが向かっていくことにもなりかねません。

示談書を作成する際には、いわゆる一般に見られる「ひな型」にとらわれることなく、現状に合わせた条件を示談書に定めるように心掛けなければなりません。

ひな型には見られない条件であっても、当事者が示談するために必要となることであれば、漏らさずに示談書に定めておかなければなりません。

「慰謝料の支払い」と「不倫関係の解消」

不倫問題における示談の条件は、不倫 慰謝料の支払いに関する項目と、示談成立後に不倫関係を解消させる誓約に関する項目の二つがメインになります。

慰謝料の支払いは、一括又は分割による具体的な支払い方法、分割払いであれば期限の利益喪失と遅延損害金を定めることが通常の形となります。

慰謝料の額を決めることが大きなポイントになりますが、支払い条件も踏まえて双方で合意できる条件を探ることになります。

また、不倫関係の解消に関する項目では、不倫した二人の置かれた状況などに応じて、効果の期待できる不倫の再発防止策を定めます。

単に別れることだけを定めても、不倫関係を解消できないこともあります。

示談書に記載する各条件の抽出、定め方については、注意しながら作成をすすめます。

→慰謝料の支払いに関する示談書の作成方法と注意点

法的に無効となる事項は記載しない

不倫問題が起きてから当事者の間で協議がすすめられる過程では、不倫によって被害を被った側が、過剰とも言えるまでに強い感情をあらわすことも見られます。

こうしたとき、被害者となる側が不倫をした側に対し、一般に無理と考えられる要求をすることもあります。

例えば、不倫した配偶者と不倫相手が同じ職場であるときに「勤務している会社を直ちに退職すること」を不倫相手に求めることもあります

しかし、そうした約束をしても、それを不倫相手に強制することはできません。

不倫に対する損害賠償は、金銭(慰謝料)の支払いで対応することが法律上の考え方となり、不倫相手に勤務先を退職することまでを求めても認められません。

また、当事者双方の家が近いときに、不倫した側へ引越しを求めることも同様です。

そうした対応は、当事者が自発的に対応する形として整理されることになります。

法的に無効となる約束を示談書に記載することは、法律上で意味を持たないばかりか、示談書の信頼性を損なうことになります。

専門家へ示談書の作成を依頼する

不倫問題の解決に向けた示談書は、当事者の一方で作成しても構いません。

示談書が法律的に効力を備える内容で作成されていれば、問題はありません。

ただし、ネット上で見付けた例文をもとに示談書を作成しても、それが正しい示談書になるとは限りません。

一般個人の方で作成された示談書を拝見しますと、もとに使用した例文が誤っていると思われることもあります。

一方で、重要な示談の手続きを失敗なく対応したいと慎重に考えて、専門家に示談書の作成を依頼する方もあります。

専門家のチェック、アドバイスを受けながら示談の条件を固めていくことは、示談の成立した後に不倫のトラブルを再燃させないために有効な対応になります。

示談書の作成を専門家に依頼することで、示談の相手方も安心して示談に向けた調整をすすめられることになります。

当事務所においても不倫問題に関する示談書の作成サポートをしていますので、もし、ご利用をお考えであれば、お問い合わせください。

→不倫問題に対応する示談書の作成サポートのご案内

なお、ご自分で作成された示談書をチェックして欲しいというお申し出も受けますが、チェックで修正すべき点が明らかになっても、ご本人で修正に対応できるとは限らず、中途半端な結果になりますので、チェックはお引き受けしていません。

「示談書は効力はありますか?」との質問における誤解

示談書に定めたことが当事者の間で効力をもつことは、上記のとおりです。

当事務所へご質問される方のなかには「効力」の意味を違うように捉えていて、「強制できること」と勘違いしていることも見受けられます。

示談する際に当事者双方で約束したことは互いに守らなければなりませんが、どうしても違反が起きる事例が存在します。

示談書に定めても違反の起きる可能性はありますが、示談書を作成しておくと、違反の起きたときに約束を履行することを相手に求めることができます。

もし、それでも約束が履行されないときは、裁判所を利用することもあります。

ただし、相手に強制できることは慰謝料など金銭の支払いだけに限られ、行動について制約したり強制することは困難になります。

例えば、不倫した男女が再び接触しないように示談書に定めても、行動を抑えることはできませんので、二人が接触する可能性を零にすることはできません。

「効力」にそうしたことを期待するのであれば、認識を改める必要があります。

不倫の発覚後に示談をすることで、ほとんどの事例では不倫関係が解消されることになりますが、なかには守られないことも起きうるのです。

このことは、示談に関する取り決めを公正証書で行なっても同様になります。

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