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追加請求を防止する

不倫のトラブルによって慰謝料を支払うことになった側が支払い時に心配することは、支払った後に慰謝料等の名目で金銭を追加請求されないかということです。

追加請求されることを防ぐためには、慰謝料を支払う前に、すべて清算を完了した旨の清算条項を含む示談書を双方で交わしておくことが安全と言えます。

慰謝料を支払うときの心配事

不倫を原因に起こる慰謝料の請求においては、一般相場よりも高い金額が請求されることも多くあります。

配偶者に不倫をされていたことを知った側の怒りの矛先は、不倫をした配偶者に対してよりも、その不倫相手に対し強く向かうことが見られます。

慰謝料請求された側は、不倫をしていれば慰謝料を請求されるリスクのあることを頭の中では理解できていても、その支払い資金を準備していることはありません。

そのため、不倫関係をもつ相手の配偶者から慰謝料請求を受けると、その支払い負担を重く感じ、現実の支払い対応に苦慮することも多くあります。

それでも、慰謝料の支払いによって不倫の問題が解決するのであれば、慰謝料を支払うこともやむを得ないと判断することになります。

ただし、高額な慰謝料を支払うからには、あとになって追加して慰謝料等の金銭請求を受けることは避けたいと考えます。

十分な慰謝料額を支払っておけば、追加の請求を受けても拒否することもできますが、何よりも、そうした追加請求を受けてトラブルが起きることを望まないものです。

慰謝料を支払うときの心配

慰謝料を支払うときは、それによって問題が解決するということが前提になります。

精神的苦痛の大きさを評価することの難しさ

不倫の被害者が受けた精神的な苦痛は慰謝料を支払うことで対応しますが、精神的な苦痛の大きさを金額にして計ることは大変に難しいことです。

精神上で受ける苦痛には個人差が生じますので、たとえ第三者が客観的に慰謝料額を評価したとしても、それに当事者が納得しないことも起こります。

また、被害者の側と不倫をした側では、当然のことですが、立場が異なります。

一般に、被害者の側は、これが相当であるとする慰謝料額を高く見る傾向があります。

その反対に、不倫をした側は、支払うべき慰謝料額を低く見積もります。

そのため、双方の当事者が完全に納得できる不倫 慰謝料の額というものは、現実には存在しないかもしれません。

そうしたことから、不倫に関する示談では、双方で話し合って互いに歩み寄ることで、示談する慰謝料の額を定めることになります。

完全に一致しなくても、現実に対応するために調整して合わせる行動をとります。

しかし、示談する当事者は感情を持っている人間であるため、いったんは自分を納得させた慰謝料額であっても、後になって気持ちが変わることも起こります。

こうしたことから、不倫問題を解決する慰謝料の額を決めることは容易なことでなく、決まったときは速やかに慰謝料の支払い条件を示談書によって双方で固めておくことが大切になります。

「やはり示談を撤回したい」

当事務所をご利用された方に、配偶者に不倫をされたことでご相談をいただいて、当事務所で示談書を作成いただいた方がありました。

当事者間で合意できた慰謝料の支払い額は一般相場の二倍を超える高額なものであり、さらに全額を一括払いとする好条件でした。

ご利用者の方が納得できるであろう結果となって良かったと考えておりました。

ところが、示談の成立から数日経ってから、そのご利用者の方から「やはり裁判をすることで相手に苦しみを与えたい。受け取った慰謝料はすべて相手に返還するので、示談したことを撤回したい。」とのご相談がありました。

当事務所からは、すでに示談は成立して慰謝料の支払いも完了しているので、そうしたことは認められないことを丁寧に説明し、何とか了解を得られたことがあります。

このようなこともあり、不倫における示談は慰謝料だけでは解決しない面のあることを改めて実感したものでした。

前提となる不倫事実の確認

不倫慰謝料の額は、不倫の態様、継続した期間、夫婦関係への影響度などの要素によって決められるものです。

もし、慰謝料の支払いを受ける被害者の側に知らされていた情報と不倫の実態が大きく異なっていたことが後になって判明すると、追加して慰謝料の請求が起きることも考えられます。

たとえば、一回限りと聞いていた性交渉の事実が嘘であり、本当は数年間も前から不倫の関係が続いていたという真実が判明すると、示談の前提事実がまったく異なります。

そうなってしまうと、いったん収束したはずのトラブルは、元よりも大きくなって続くことになります。

そして、大事な事について嘘をつかれた側は、相手のことを一切信用しなくなりますので、当事者間で示談をすすめることは難しくなります。

こうした事態が起こることを防止するため、示談する際には、示談する当事者の双方で不倫の事実を確認することが通常では行なわれます。

清算条項の定められた示談書

示談書には、不倫トラブルをすべて解決するために双方で合意した条件を定めます。

その代表的な条件は、「慰謝料の支払い」と「不倫関係の解消」になります。

ただし、不倫を原因として夫婦が離婚するときは、不倫関係の解消を定めません。

そして、各条件の確認と合わせて、通常では「清算条項」を定めることが示談書に共通の大事なことになります。

清算条項とは、その契約書で定めたこと以外には当事者の間で金銭その他の請求行為を一切しないことを確認するものです。

つまり、示談書によって慰謝料の支払条件などが固まると、示談の成立した以降は原則として慰謝料を追加請求することができなくなります。

こうした清算条項は大変に重要な意味を持つ取り決めになりますので、慰謝料を支払う前には、清算条項を定める示談書を当事者の間で取り交わすことが行なわれます。

一方から差し出す念書には清算条項がありません

不倫が発覚したことで「不倫関係を解消して、二度と接触しないことを約束します」との主旨を記した念書を、不倫をした側は被害者側から求められることがあります。

こうした一方側から差し出す形式の念書では、双方で「これですべてお終いにする」との清算条項を定めることはできません。

示談書に記載される清算条項は、当事者の双方で確認することで定められます。

念書を書いた側の約束事は明確になりますが、それを受け取る側は、少なくとも書面上で何も約束をしていません。

したがって、たとえ念書を差し出して慰謝料を支払ったとしても、そのことで慰謝料の追加請求を受けることを完全に防ぐことにはなりません。

こうした念書の受け渡しは不倫トラブルを完全解決するものではないため、当事務所ではお勧めしていませんが、現実には行われているようです。

慰謝料を支払う側は、念書の提出又は署名を求められたとき、その対応に十分に注意しなければなりません。

示談書の作成を条件とする

慰謝料請求を受けた側は、慰謝料の支払いに際して示談書を取り交わしておかないと、金銭の追加請求を受けるリスクを残すことになります。

そのため、慰謝料の支払額に双方で合意できたときには、慰謝料の支払い前に示談書を取り交わすことを示談する条件の一つとして相手方に伝えます。

慰謝料を受領する側にとっても、示談書の作成によって、慰謝料を受け取る根拠となる不倫の事実、その他の約束事を確認できます。

つまり、示談書の作成は、双方の誓約事項を書面で確認できるメリットがあります。

示談書を取り交わすことを相手方に要望し、それを相手方から断られることは、ほとんど起きないものと思われます。

相手方も慰謝料を受け取れるのであれば、それに伴って生じる事務上の手続きはやむを得ないと考えるものです。

いつ慰謝料を支払うか

相手の言うことをうのみにしない

不倫・浮気が問題となって慰謝料の支払いについて当事者の間で話し合いが行われるとき、相手方のペースに完全にのみ込まれてしまう方があります。

もともと交渉をすることが得意でない方はあるものですが、不倫をした側となって相手方から強く責められると、相手方の要求を受け容れないと仕方ないと簡単に諦めてしまいます。

慰謝料請求する側にしてみれば、そうした相手の様子を見て、できるだけ多く慰謝料を取ろうと図ってくることになります。

そうしたとき、当事者二人の間だけで話し合いをすすめていくと、慰謝料を二度も支払わなければならない事態に陥ることがあります。

また、示談の成立後にかかる通院などの費用も追加して負担することを示談の条件として要求されることもあります。

もし、話し合いの途中で「本当にこれだけ多くの金銭を負担しなければならないのだろうか?」と疑問に思ったら、専門家に確認してみることです。

いつの間にか深みにはまってしまっている可能性がありますので、一刻も早くそこから抜け出さなければ、大きな痛手を負ってしまうことになりかねません。

また、慰謝料を支払うときには、それによって問題を収束させる不倫 示談書を取り交わすなどの防御策も大切になります。

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