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婚約破棄の慰謝料を一括して支払えない

慰謝料の分割払い

婚約破棄が起きたことで慰謝料などの損害賠償金の支払いが生じるときは、一括払いで清算することが原則となります。

分割払いなどにして婚約破棄に関して示談が成立した以降にも男女の間に債権債務の関係が継続することは、望ましい形とは言えません。

しかし、一括して慰謝料を支払えない止むを得ない事情が支払い者側に認められるときは、慰謝料の分割払いを条件として示談することもあります。

婚約破棄慰謝料の分割払い

一括払いできる慰謝料の支払い資金がないときは、分割払いとします。

慰謝料が発生するとき

婚約していた男女の間で婚約破棄の問題が生じたとき、男女間で婚約破棄の問題解決に向けて協議を始めることになります。

このとき、男女間に婚約が成立していたことに双方の認識が共通であったかが問題となることがあります。

もし、婚約が成立していなかったのであれば、男女の関係が解消されても、それは婚約破棄の問題にはなりません。

婚約が成立していなかった場合、男女関係の単なる解消となることもあり、また男女の一方に違法性が認められると、貞操権の侵害問題になることもあります。

男女間に婚約が成立していたことが間違いない事実であれば、婚約破棄が起きたとき、婚約破棄をした側に正当事由があったかどうかが大事なポイントになります。

婚約破棄について正当事由があれば、婚約破棄について原因がある側は、相手方に対して婚約破棄の慰謝料を支払う義務を負います。

また、正当な事由なく婚約破棄された側は、婚約破棄した側に対し婚約破棄 慰謝料を請求することが認められます、

婚約は婚姻することを予約している契約関係にあると捉えられますので、婚姻する義務を履行しないときは、その債務不履行について損害賠償の責任を相手方に負います。

この損害賠償金は、財産上の損害と精神上の損害に分けて考えることができます。

財産上の損害とは、結婚に向けた準備のために支出した費用で、婚約破棄によって無駄となってしまった財産上の損害になります。

たとえば、結婚式場に入れた予約金、仲人へ支払った謝礼金ほか、婚礼家具や結婚指輪の購入済代金、結婚することを予定して会社を退職してしまったことによる収入上の損害などになります。

精神上の損害は、いわゆる慰謝料であり、既に職場や知人、親戚などに結婚する予定であることを話していると、婚約破棄で受ける精神的な苦痛は大きなものがあります。

また、婚約破棄までに性交渉があって、妊娠中絶手術をしていると、その経緯や状況なども慰謝料の算定に加味されることになります。

このような婚約破棄の慰謝料は、ケースごとによって金額も異なります。

古いデータ(平成10年司法統計)になりますが、次のような金額も参考になります。

  • 100万円から200万円以下:24.2パーセント(全体件数における割合)
  • 50万円から100万円以下:24.2パーセント
  • 200万円から400万円以下:18.6パーセント
  • 30万円~50万円以下:10.3パーセント
  • 30万円以下:8.2パーセント、ほか省略

上記の金額は、内縁解消(財産分与)も含まれています。一般に婚約破棄の慰謝料は、数十万円から200万円の範囲で決められていると言われています。

なお、慰謝料等の支払方法は、一括払:分割払=124:70であり、一括払の割合がかなり高くなっています。

分割回数は短く

慰謝料の支払いが分割にならざるを得ないときでも、その分割期間(回数)は、できる限り短くすることが支払条件を定めるうえで肝要となります。

婚約破棄で支払う慰謝料は損害賠償金であり、本来であれば一括払いであるところ、支払い者側の事情に配慮をして分割払いにするわけです。

その時点で、慰謝料の受領者となる側は譲歩しています。

分割支払いはその完了までリスクが残り、慰謝料を受領する被害者の側が支払いのリスクを負うことは筋が通らない面もあります。

どうしても分割払いの期間が長くなるほどに支払い関するリスクは高まりますので、分割払いの期間は短く定めることが望ましいです。

婚約破棄の法的責任

婚約破棄慰謝料の分割払い

婚約破棄に伴う慰謝料支払について双方で合意に達する段階では、すでに婚約関係が完全に終焉し、双方の信頼関係が壊れている状況にあると言えます。

そのような双方の状況も踏まえれば、婚約破棄 慰謝料の支払方法は一括払とし、合意したタイミングで清算をすべて終わらせることが望ましいと言えます。

また、婚約破棄が解決した後においてトラブルが再燃することを防止する目的から、婚約破棄の問題解決時には示談書が作成されています。

解決した条件の整理を曖昧にしておくと、婚約破棄の慰謝料との名目以外でも、費用清算などの問題が新たに発生してくることもあるかもしれません。

ただし、婚約破棄の慰謝料額が高額になる場合は、支払い方法の問題が生じます。

婚約破棄の当事者となる男女は若いことも多く、慰謝料の支払義務者となる本人に十分な資力の備わっていないこともあります。

婚約破棄の問題を早く解決した方が良いと両親が考えて、慰謝料の支払いを両親が立て替えてくれることもあります。その後は、親子間で清算すればよいのです。

それでも、婚約破棄の慰謝料を負担する側に、慰謝料を一括払いできない止むを得ない事情のあることもあります。

この場合は、婚約破棄の慰謝料を複数回に分けた分割払いを条件とした合意をすることもあるかもしれません。

ただし、このようなときは、分割払いに関する契約書をしっかり作成しておかないと、慰謝料の分割払いが滞ってしまったときの対応に困ります。

婚約破棄の慰謝料分割金の額が高額になる場合は、契約費用を負担しても公正証書契約にしておくことも検討します。

本来であれば、損害賠償金となる慰謝料は、解決時に一括金で支払うべき性格です。

そのため、分割払いとなることで必要になる契約費用は、慰謝料の支払い義務者側で負担することを合意の条件にすることも考えられます。

以上のように分割払いもありますが、できる限り合意時に清算が完了するように婚約破棄の慰謝料は一括払いとすることが望ましいものと考えます。

公正証書契約とするとき

婚約破棄に関する慰謝料が分割払いとなる場合、慰謝料を受領する側は、途中で慰謝料の分割金が支払われなくなることを心配します。

そのため、慰謝料が高額になる場合は、公正証書を利用した弁済契約が結ばれることもあります。

このように公正証書契約とする目的は、婚約破棄に関する慰謝料支払いが履行されることの安全性の確保になります。

このような婚約破棄の慰謝料の分割払いで作成される公正証書契約には「強制執行認諾約款」が必ず付されます。

強制執行認諾約款が公正証書契約に付されると、公正証書契約で定めた金銭の支払い(この場合は婚約破棄慰謝料の支払い)が履行されないとき、裁判を経ずしても支払義務者の財産差し押さえ(強制執行)を行なうことが可能になります。

このようなことから、婚約破棄 慰謝料を支払う側は、強制執行されないように契約した通りに支払うことが期待され、万一の支払い遅滞時には強制執行が可能になります。

ただし、婚約破棄慰謝料の支払義務者側に資力がなければ、強制執行のできる公正証書契約を結んでも、単なる「絵に描いた餅」に終わってしまいます。

公正証書契約を結んでも約束どおりに支払いが続かないことの多いことは、よく耳にするところです。慰謝料を分割して支払うという約束は、それだけ信頼の低いものです。

したがって、支払義務者の資力が弱い場合は、金銭支払いに対して相手側の両親などを連帯保証人に付けることもあります。

公証役場での手続き

婚約破棄の慰謝料を分割払いにする公正証書の作成は、公証役場で行ないます。

公証役場は日本全国に約300か所ありますので、自宅の近くにある公証役場で作成することが普通です。

契約する当事者が公証役場へ出向いて公正証書を作成することが原則ですが、公証役場へ出向くことが難しいときは公証役場の了解を得て代理人で作成することもできます。

公証役場への申し込みには、契約する当事者の本人であることを確認できる資料(印鑑証明書、運転免許証など写真付の公的証明書)が必要になります。

また、公証役場の利用は基本的に予約制となりますので、事前に確認します。

婚約破棄の専門行政書士

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一括金へのこだわり

婚約破棄時の慰謝料は、一括金で清算することが望ましいことは言うまでもありません。

慰謝料の支払い理由が婚約破棄ですから、婚約が解消しているにも関わらず、金銭の債権債務の関係を両者間に残すことはすっきりしない形となります。

また、現実に分割金が約束どおりに支払われないリスクがあり、このリスクは小さくありません。

たとえ公正証書契約にしても、約束どおりに慰謝料が支払われないことは多くあります。

慰謝料の支払い条件を決める方法は、当事者間での協議が基本となりますが、婚約段階で双方の両親が関与していることも多くあります。

そのため、婚約破棄慰謝料の支払義務者本人に慰謝料の支払い準備ができなくとも、その両親が立替負担して支払うこともあります。

実際にも、両親が婚約破棄慰謝料の実質的な負担者となることも少なくありません。

一括払いによる慰謝料の受け取りにこだわって協議していくことも、良い結果になることがあります。

婚約破棄の示談書

婚約破棄の問題について双方の間で解決が図られるときに作成される示談書は、大切な意味があります。

このときの示談書には、婚約破棄について合意した事項を各条項で確認し、最後に清算条項が入ります。

この清算条項が入ることで、示談の成立した以降には、双方とも名目にかかわらず、相手に金銭などを請求することができなくなります。

つまり、示談書の締結により、互いの関係はすべて清算することになります。

それでも、上記のように慰謝料の分割金が残ることもあり、その場合は示談書で定めた分割金が最後まで支払われるようにしなければなりません。

どのような条件として示談書で定めるか、慎重に検討して、その結果を双方で確認しておくことが重要となります。

そのようなとき、あなたの大切な示談書の作成サポートをご用意しています。

当所では、示談書の作成ほか、相手側への内容証明郵便による婚約破棄慰謝料の請求通知書の作成にも対応します。

分かりやすいご利用料金と明瞭なシステムにより、どなたにも安心してご利用をいただくことができます。

専門家による安心できるサポートをお考えでしたら、お問い合わせください。

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