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婚約解消・破棄したい

やっぱり結婚したくない

婚約は、男女の間に将来結婚する意思の合致が確実にあることで成立し、婚約後は誠実に結婚に向けて進めていく義務を双方とも負うことになります。

しかし、結婚は、男女に結婚する意思があるうえでの届出により成立しますので、婚約の成立後に結婚することを取り止めることもできます。

そのようなときには、なるべく一方的な婚約破棄とならないように、相手側に対して、婚約を解消したい理由を丁寧に説明し、理解を得る対応をすることが求められます。

1か月前に婚約したのですが、婚約後に結婚後のことを考えていると、結婚したい気持ちがなくなってきまた。婚約してからでも、結婚することを取りやめることができるのでしょうか?
それとも、婚約したら、一度は結婚しなければならないのでしょうか?

婚約後にも、婚約を解消することはあります。
ただし、婚約解消したい気持ちを相手に対して誠実に説明しなくてはなりません。
相手側が結婚に向けての準備をしていることも考えられます。そのような場合、金銭面の清算についても、話し合いで調整することが必要でしょう。

男女が婚約をすると、その男女二人は、結婚に向けて努力していく義務を負うことになります。

婚約後は、お互いに婚約した事実に対して誠実に向き合わなければなりません。

男女が結婚するときには、男女の双方に婚姻する意思のあることが必要です。

そのうえで、婚姻届を市区町村役場へ提出して受理されることで、法律上の婚姻が成立します。

そのため、両者又は一方に婚姻する意思がないにも関わらず、婚姻届が勝手に出されても、その婚姻は無効になります。

ただし、戸籍上では夫婦となってしまいますので、家庭裁判所へ婚姻の取消を申し立てなければなりません。

男女が婚約しても、その後に結婚する意思を失くしてしまえば、一方が結婚したい気持ちがあっても、無理に結婚することはできなくなります。

婚約しているのにかかわらず相手が結婚しないからといって裁判を起こしても、裁判所が結婚を強制することはできないのです。

しかし、少なくとも男女関係が婚約という段階に入っていると、一方側が勝手に結婚する約束を破棄(婚約破棄)することは、男女間でトラブルとなります。

婚約していると、双方の両親にも婚約が伝えられていることが普通でしょうし、親戚にも婚約の事実が伝わっていることがあります。

そのため、途中で婚約を取りやめたい(婚約解消したい)ときは、相手側に対し自分の気持ちを誠実に説明し、理解してもらうように努めなくてはなりません。

最終的に結婚するかしないかは、本人同士の自由意思です。

ただし、両者の両親、親戚、職場関係者等に婚約の事実が知られている場合は、相手の立場も尊重しながら社会人として誠実な対応をしなければなりません。

婚約解消の手続きで相手側に理解を得られないと、相手側から婚約破棄による慰謝料等の請求について訴訟が起きないとも限りません。

できるだけ、話し合いで穏便に解決できるようにしていくことが大切です。

しかし、婚約解消が相手側や関係者に迷惑をかけるからといって、無理して結婚することはお勧めできません。

そのような結婚をしても、長く婚姻生活を続けられるはずがありません。

また、相手に結婚したくない本心を隠して婚姻生活を過ごすことは、本人だけではなく結婚した相手にも不幸なことになります。

もし、婚約中に結婚したくなくなったときは、早めに婚約解消への対応を進めていくことが傷を浅く済ませられる結果へ繋がります。

無理して結婚しない選択

婚約は、婚姻の予約契約となり、誠実に婚姻を履行することが求められます。

しかし、男女の関係であれば、途中で気が変わってしまうこともあるかもしれません。

そのようなとき、結婚するか婚約解消するか迷うことになります。結婚してから考えるという選択肢もありますが、果たして良い選択肢でしょうか?

婚約を解消することも大変なことは間違いありませんが、離婚には婚約解消を超えるエネルギーを使うことになります。

結婚も離婚も、相手があることです。婚約解消は、一方的に行なうこともできますが、離婚は相手方の同意が得られなければ、裁判で判決を得られない限りできません。

一人で悩むのではなく、婚約相手とよく話し合うことが大切になります。

理由を丁寧に説明する

婚約破棄のご相談をお伺いする中で多いのが、相手からの婚約破棄の理由が分からないというものです。ある日突然に婚約破棄をされることも珍しくありません。

相手方へ婚約破棄を通告するだけでは、円満に婚約解消が図られるはずもありません。

婚約破棄を言われた側は、正当事由のなき婚約破棄であるとして、慰謝料請求を起こすことになります。

短い人生の中で婚約までした男女が争うことになるのは、できれば避けたいものです。

そのためにも、婚約を解消したときには、丁寧に時間をかけて理由を説明することが大切になります。そのような誠意ある姿勢が、何よりも求められると考えます。

損害賠償責任

結婚したくないとの理由だけから婚約破棄したときは、婚約相手が婚約破棄により被った損害を賠償する責任を負うことになります。

損害賠償の対象は、精神的損害と財産的損害とに大きく分けることができます。

精神的損害は、将来の婚姻への期待を裏切られて精神的苦痛を受けたことへの慰謝料であり、財産的損害は、婚姻準備に支払った金銭で無駄になった損害になります。

これらの損害額をどう定めて賠償するかを、男女間で協議することになります。

相手に原因があるとき

婚約破棄は、婚約破棄を言い出した側が必ずしも法的責任を負うものではありません。

婚約破棄による法的責任(損害賠償責任)は、婚約破棄の理由が問題になります。

何も原因がない相手側に対して一方的に婚約破棄をすれば、正当な理由のない婚約破棄として、婚約破棄を言い出した側が法的責任を負います。

一方、婚約破棄を言い出しても、その原因が相手側にあるとき(例えば、相手が暴力を振るう、異性と性的関係があるなど)は、相手側に法的責任があることになります。

婚約解消に合意ができたとき

話し合いによって婚約解消に合意が見られることになったとき、将来にトラブルとならないように、男女の合意事項については確かな合意書にしておくことが安心です。

合意書は、当事者双方の権利義務を整理して確認する書面になります。そのことから、合意書の作成は双方にメリットがあります。

慰謝料、結納金、婚約指輪など、婚約解消においては、金銭支払いや高額な物品についての引渡しも生じます。

婚約解消の申し出を相手側にするときには、協議の結果については最終的に合意書として確認することも、あらかじめ提案しておくと相手側も安心であると思います。

合意書は、当事者で作成することもできますが、記載すべき条件の漏れなどが起きないように専門家へ作成を依頼しておくことも安心につながります。

当事務所も、家事専門の行政書士事務所として、婚約破棄の合意書の作成実績がありますので、記載事例なども豊富にあり、安心してご依頼いただくことができます。

婚約破棄の専門行政書士

婚約破棄、離婚など家事専門
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員


ごあいさつ・略歴など

婚約解消の理由

婚約した男女であっても、結婚に向かう途中で、お互いに気持ちが変わってしまうことがあります。

でも、そのような場合であっても、話し合いによって解決することも可能です。

まずは相手に対して誠実に気持ちを伝えて理解を得ることが大切になります。

冷静になって考えれば、結婚したくないという相手と結婚したとしても、良好な夫婦関係を築けるはずがないことは、誰にでも分かることです。

ただし、結婚は現代においても社会的な仕組みであることから、当事者だけではなく両親、親戚も関係してきます。

そのようなことから、婚約解消は容易には済まないことになると思います。しかし、そうはいっても婚約解消の手続きを進めていかなければなりません。

相手はもちろんのこと、関係者に対して丁寧に対応を進めていくことで、いずれ解決することになると考えます。

婚約解消を安心サポート

あなたが婚約を解消したいとき、婚約相手と協議をすすめて、互いに納得できる解決の条件を探しださなければなりません。

ご自分から婚約解消を申し出るからには、譲歩することも必要となります。

あなたが婚約解消についてお困りのとき、ご相談をいただきますと、婚約解消の理由、婚約までの経緯などをお伺いして、婚約解消に向けた示談書(合意書)の案文から作成をすすめてまいります。

どのような項目について取り決めて示談書として整理すれば安心できるのかは、お二人の婚約解消に至る経緯、状況によって異なります。

一つ一つの条件について確認をさせていただきながら、丁寧に、あなたに合わせた示談書案をオーダーメイドで作成させていただきます。

示談書の内容は、相手側の承諾を得なければ、最終的に確定しません。

そのために、協議の状況に応じて、示談書案の修正対応を行ないますが、修正回数にかかわらず、完成までの間は追加料金を頂戴することはありません。

当事務所は、示談書の作成ほか、相手側に婚約解消の原因があるときの内容証明による損害賠償請求書の作成・発送にも対応しております。

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