離婚公正証書、不倫・婚約破棄の慰謝料示談書・請求書を作成したい方に、専門行政書士によるサポートをご案内します

専門行政書士による離婚公正証書の作成支援、示談書・内容証明の作成

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離婚専門の船橋つかだ行政書士事務所

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どのような依頼メリットがあるの?

行政書士による婚約破棄サポート

行政書士は、権利義務に関する書面などを作成する国家資格者になります。

婚約破棄の問題に関しては、慰謝料請求する内容証明郵便による通知書を作成したり、当事者で合意が成立したときに交わす示談書なども作成します。

行政書士は、リーズナブルな料金で利用できる身近に存在する法律専門家です。

ただし、行政書士にもそれぞれ得意、専門分野がありますので、どの行政書士でも婚約破棄に対応した慰謝料請求の書面を作成することに慣れている訳ではありません。

ご依頼の目的に適った行政書士を選択されることも大切です。

行政書士による婚約破棄の対応

ご利用の目的にかなっていると、婚約破棄の対応にも廉価な料金で行政書士を利用できます。

行政書士の婚約破棄サポートとは?

行政書士は、顧客から依頼を受けて契約書などの権利義務に関する書類を作成できる専門職であることが法律に定められています。

婚約破棄の対応にも、内容証明郵便の慰謝料請求書、示談書を作成できます。

  • 内容証明郵便による婚約破棄慰謝料の請求
  • 婚約破棄の解決に関する示談書の作成
  • ただし、婚約者との交渉、裁判手続きはできません。ここが弁護士との違いです。

裁判外で解決するとき

不当な婚約破棄を受けたとき、訴訟による方法で、相手と徹底的に争って解決したいという方は、はじめから弁護士に慰謝料請求の訴訟事務を委任することになります。

損害賠償の請求金額が高額となる場合は、その請求を受ける側が請求された金額を満額支払ってくることは少ないと予想できます。

任意に交渉をすすめてみても、双方の間に支払い慰謝料額に大きな開きがあると、上手くまとまらないことが考えられます。

こうなると、訴訟による方法で婚約破棄の問題を解決していくことになります。

訴訟外の方法で婚約破棄 慰謝料を請求しても、事実の認識に双方間で違いのあるときもあり、相手が婚約破棄の責任を認めるにしても、請求された慰謝料額を減額する方法がないものかと考えるものです。

一般には、慰謝料請求の通知書を相手側へ送付すると、慰謝料請求された側は、解決に向けた対応について、弁護士、行政書士などへ相談することになります。

婚約破棄した側も、婚約破棄の問題を大きくしたいとは考えないものです。そのため、できるだけ裁判によらない方法で問題を解決したいと考えます。

また、婚約破棄の慰謝料を請求しても、相手方の慰謝料支払いの意思に関わらず、支払い能力が不十分なこともあります。

このような場合は、裁判をしても慰謝料の支払いで解決することはできません。

それでも、婚約破棄の責任がある側が問題の解決に向けて誠意ある姿勢を見せないと、法律上の手続きに基づいて相手に責任を認めさせたいと訴訟することもあります。

訴訟に関する事務を受任できるのは弁護士だけとなりますので、訴訟となる場合には、行政書士は何も関与できません。

一方で、裁判外での協議等により婚約破棄の問題を任意解決したいと希望される方は、裁判に関与できない行政書士に慰謝料請求手続を依頼されることが多くあります。

これは、あえて行政書士を利用することにより、相手側に対して訴訟によらず解決したいというメッセージを伝えるためです。

多くの方は、訴訟になると、解決までの期間が長くかかることで精神的に負担となり、弁護士報酬の支払いも生じることを考慮されます。

婚約破棄の問題を金銭面で解決することに割り切れるときは、訴訟で慰謝料請求するときの費用対効果を踏まえて解決方法を判断することになります。

裁判外で解決する方法として、はじめに内容証明郵便による慰謝料請求書を送付することが行われています。

そして、その後に当事者で協議がすすめられるのであれば、直接に会ったりして解決に向けて双方で話し合うこともできます。

また、相手と会うことに精神的な負担を感じるのであれば、書面による連絡だけで解決する方法もあります。

相手側の反応が鈍いときは、訴訟することを検討せざるを得ません。

行政書士へ依頼するメリットは?

婚約破棄の問題を整理する際に行政書士を利用するメリットは、婚約破棄について法律面から整理して対応できることです。

そして、必要となる各サポート(婚約破棄慰謝料の内容証明による請求、解決時の示談書作成)を低廉な料金で利用できます。

行政書士は権利義務の書面を作成できる専門職になりますが、すべての行政書士が契約書の作成を得意としているわけではありません。

そうした権利義務の書面作成を専門にしている行政書士もあります。

専門の行政書士であれば、婚約破棄の慰謝料を相手に請求したいとき、内容証明郵便を代理して作成、送付することができます。

そして、慰謝料の支払いなどに双方で合意が成立した場合には、行政書士は示談書を作成することができます。

このような慰謝料請求書、示談書の作成では作成にかかる料金が必要になりますが、一般に低廉であり、着手金や成功報酬も必要なく、誰にでも利用できます。

仮に慰謝料請求をして成果が得られなかったときも、経費は数万円で済みます。

また、婚約破棄の慰謝料を内容証明郵便で請求するときに行政書士名を請求書に記載することで、相手に対して裁判外で解決したいとの意思を伝えることができます。

行政書士を利用した慰謝料請求あれば、直ぐに裁判になることはありませんので、相手も任意での解決を希望するときは、話し合いが進展することが期待されます。

訴訟による方法で争うのは、任意解決が駄目であると分かってからでも間に合います。

このようなことから、はじめは行政書士を利用して慰謝料請求してみようと考えられる方が少なくありません。

成功報酬制の行政書士もあります

内容証明郵便による慰謝料請求を扱う行政書士の中にも、成功報酬制の料金システムをとっている行政書士があります。

これは、内容証明郵便による慰謝料請求した結果として慰謝料が支払われたときには、その慰謝料の額に対し一定割合の成功報酬を課すシステムです。

このような成功報酬制の料金システムは、弁護士の報酬システムに近いものです。

行政書士には、自由に報酬を定めて、事務所を経営することが認められていますので、このような成功報酬制の料金システムを採用することもあります。

当事務所は、成功報酬制ではなく定額制による料金システムになります。

ご利用される方の利益を最大限に考えることは当然であり、ご希望を踏まえて内容証明郵便や示談書の作成をサポートすることで、ご利用者様のお役に立ちたいと考えます。

婚約破棄と行政書士

婚約破棄は、家事分野における問題の一つになります。

婚約については結婚や離婚のように戸籍上の届出の対象ではないことから、どのくらいの婚約破棄が起きているかのデータがありません。

婚約破棄によって訴訟となれば裁判所に記録が残りますが、婚約破棄の問題では訴訟するケースは少ないと思われます。

日本社会では、プライベートな問題が公になることを避ける傾向が強くあります。

離婚にしても、訴訟による離婚は僅か数パーセントです。9割近くの夫婦は、家庭裁判所外で解決する協議離婚を選択します。

婚約破棄については、当事務所へのご相談者からのお話からでは裁判によらないで解決したいと希望されています。

そのため、当事者の間での解決を目的として慰謝料請求や示談において行政書士が利用されています。

行政書士は訴訟に関与しないことが当事者に安心感を与えることもあり、婚約破棄について困っているとき、行政書士があなたのお役に立つこともあります。

家事専門の行政書士事務所

行政書士は、日本全体に約5万人が登録(日本行政書士会連合会しています。

この数字には、社会保険労務士、税理士、司法書士などで行政書士を兼業している人も含まれており、行政書士の専業登録者数は明らかにされていません。

弁護士の登録者は約4万人になり、専業者の数で比べると、行政書士は弁護士よりも少ないと推察します。

行政書士の多くは、官公署向けの許認可業務を主力業務としています。

これには、許認可関係は定期的な更新業務があることから、行政書士事務所の経営が安定することも理由もあります。

以上のようなこともあり、行政書士は意外に皆さんの身近にありながら、あまり馴染みのある資格者ではありません。

当事務所は行政書士のなかでも特異であり、官公署向けの業務を扱っておらず、離婚、婚約破棄などの家事分野(家庭に関する法律事務)に専門特化しています。

家事分野を専門とする行政書士は希少な存在と言えます。もちろん、許認可行に加えて「離婚なども扱う」という事務所は数多くあります。

しかし、特定の業務に関して専門職として実績を積み重ねていくことは、何事の分野でもそれ程に容易なことではありません。

当事務所は、離婚を中心に家事分野に特化し、特に協議離婚の契約が得意と言えます。

離婚するときの条件となる財産分与、慰謝料、養育費などについて契約書に整理して、必要に応じて公正証書に作成しています。

このような離婚業務を専門としてきた経緯から、婚約破棄の相談も受けるようになり、今では婚約破棄の対応にも専門化を図っています。

当サイトを訪問いただきましたあなたともご縁がありましたら、どうぞよろしくお願い致します。

婚約破棄サポートご利用料金

内容証明による慰謝料請求

(内容証明の作成、発送、実費込)

2万4000円(税込)

示談書の作成

(案文作成から完成まで)

3万3000円(税込)

  • 各サポートご利用料金は、すべて定額制になります。
  • 業務の難易度による割増料金は一切ありません。
  • ご利用料金は、銀行振り込み、クレジットカード払いからお選びいただけます。

婚約破棄サービスの詳細

婚約破棄の専門行政書士

婚約破棄、離婚など家事専門
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

ごあいさつ・略歴など

内容証明・示談書に、専門行政書士が対応

婚約破棄の慰謝料請求では、内容証明による通知書が利用されています。

一般的な内容証明の作成に関しては、インターネットを検索すれば、文例などが容易に見付かります。

ただ、婚約破棄の慰謝料請求のケースに当てはめたときにも、その文例が正しく充分な内容であるかどうか分かりません。

婚約破棄など慰謝料請求の書面作成では、押さえておくべきポイントがあります。

慰謝料請求における初めの第一歩として、相手方へ送付する内容証明は重要な位置付けとなります。

そのため、法的なポイントを整理し、できる限り検討を加えて作成した内容証明を送付します。

また、相手と婚約破棄について解決ができたとき、慰謝料など金銭支払いほか、双方での確認事項について示談書が作成されます。

以上のような、慰謝料請求の内容証明、示談書の作成について、ご必要がありましたら、専門の行政書士をご利用ください。

婚約破棄サポートに関するお問合せ

直面されている婚約破棄の問題について、当所サポートをご利用されることで対応をすすめていきたいときは、お電話又はメールでご照会ください。

離婚公正証書の専門事務所

『お一人だけでは負担が重いときには、サポートのご利用が助けになると思います。』

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