離婚公正証書、不倫・婚約破棄の慰謝料示談書・請求書を作成したい方に、専門行政書士によるサポートをご案内します
専門行政書士による離婚公正証書の作成支援、示談書・内容証明の作成
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離婚専門の船橋つかだ行政書士事務所
047-407-0991
受付時間 | 9時から19時(土日は15時まで) |
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ご依頼に「迅速」対応します。
岡山・倉敷・津山・笠岡・広島・呉・福山・尾道・三次
離婚の公正証書は公証役場で作成されます。岡山・広島の各県内には公証役場があり、必要な書類を揃えて申し込み手続きをすることにより離婚公正証書をつくれます。
公正証書に定める条件(養育費・財産分与(住宅ローンの返済を含む)など)の取り決め、公正証書の作成手続を確かにすすめていきたいという方には、専門行政書士によるサポートもご利用いただけます。
〔岡山県の公証役場〕
岡山公証センター
岡山市北区野田屋町1-7-17千代田生命岡田ビル4階 電話086-223-9348
岡山合同公証役場
岡山市北区中山下1-2-11清寿会館ビル5階 電話086-222-7537
津山公証役場
津山市上紺屋町1モスト21ビル2階 電話0868-22-5310
倉敷公証役場
倉敷市白楽町249-5倉敷商工会館 電話086-422-4057
笠岡公証役場
笠岡市笠岡507-74 電話0865-62-5409
〔広島県の公証役場〕
広島合同公証役場
広島市中区中町7-41三栄ビル9階 電話082-247-7277
呉公証役場
呉市中央3-1-26第一ビル3階 電話0823-21-2938
東広島公証役場
東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島4階 電話082-422-3733
尾道公証役場
尾道市新浜2-5-27大宝ビル5階 電話0848-22-3712
福山公証役場
福山市若松町10-7若松ビル4階 電話084-925-1487
三次公証役場
三次市十日市南1-4-11 電話0824-62-3381
※上記の公証役場は移転することもありますので、最新の住所地は次の外部リンクからご確認ください。
岡山地方法務局の公証役場地図
広島地方法務局の公証役場地図
岡山、広島各県内の公証役場では、協議離婚に関する公正証書を作成できます。
親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などが代表的な離婚の条件となりますが、協議離婚では基本的に家庭裁判所を利用しないで夫婦間の協議で条件を定めます。
家庭裁判所を利用しなければ、調書、審判書等の公的書面は自動的に作成されません。
そのため、協議で定めた条件を離婚公正証書に作成にしておく夫婦も多くあります。
その理由は、慰謝料や養育費などを支払う離婚契約は、公正証書にしておくことで、万一支払いが遅滞したときに強制執行の手続を迅速に行なうことが可能になるためです。
公証役場に離婚公正証書の作成を申し込むときは、夫婦で確認を済ませた離婚契約の具体的な条件を公証人へ正確に伝えなければなりません。
そのため、離婚 公正証書を作成する手順として、はじめに夫婦の間で離婚の各条件について話し合って決めておきます。
公証役場は法務省に属する機関となりますが、家庭裁判所とは違って裁判官はいませんので、夫婦の問題を調整する機能を公証役場は備えていません。
公証役場に申し込みするときに夫婦間に意見の相違があることが判明しても、その調整について公証人が対応してくれることはありません。
公証役場で申し込みするまでには、夫婦で離婚条件すべての調整を済ませておく必要があります。
公正証書による離婚契約は、夫婦間で契約内容に合意ができていることが前提になり、夫婦の話し合いで離婚の各条件に合意ができなければ、公正証書を作成できません。
夫婦で話し合える状態にあっても、子どもの親権者指定など、離婚の主要な条件について夫婦間で調整がつかず、離婚の届出をできないことも起こります。
そうしたときは、家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることで解決を目指します。
調停は裁判とは違った仕組みであり、弁護士を利用せずに本人だけで行なわれることが多く、利用に伴う費用も僅かで済みます。
協議離婚で公正証書を作成したいときには、どこの公証役場でも利用できます。
例えば、岡山県又は広島県の方であっても、契約する一方側が大阪に居るときは大阪の公証役場を利用する方が便利であることもあります。
離婚の公正証書の作成では、どこでも都合の良い公証役場を選ぶことができます。
なお、それぞれの公証役場は独立して事務を運営していますので、申し込みをした後に公証役場を変更することは認められません。
申し込みした公証役場で、公正証書が完成するまでの手続きすべてを行ないます。
なお、公証役場へ提出する書類を事前に確認したいときは、離婚公正証書の作成を申し込む予定の公証役場へ確認します。
兵庫の公証役場(神戸・尼崎・伊丹・明石・姫路・加古川・洲本・豊岡・龍野)
愛媛・香川県の公証役場(松山・今治・新居浜・八幡浜・宇和島・高松・丸亀)
離婚時における年金分割は「合意分割」と「3号分割」の二種類があります。
夫婦の一方又は双方が会社員又は公務員であり、婚姻期間に厚生年金(旧共済年金も含みます)に加入していたときは、合意分割の対象になるかをチェックします。
離婚条件として合意分割を定めるときは、公正証書を作成する際に年金分割の合意書を作成しておくと、離婚してから一方だけで分割請求手続を行なうことができます。
公証役場で年金分割の合意に関する手続を行なうためには、年金事務所等で発行される「年金分割のための情報通知書」を用意しておくことになります。
この情報通知書を取得するためには、年金事務所の事務手続上から一定の期間を要することになりますので、早いうちに準備の手続をすすめておくと助かります。
岡山県と広島県にある年金事務所は次のとおりです。
※変更されている場合もありますので、各事務所へ事前にお電話でご確認ください。
〔岡山県〕
〔広島県〕
公正証書による離婚は、協議離婚の条件を契約書に作成する一つの方法になります。
公正証書でお金を支払う契約をすると、支払いの滞納が起きたときに、裁判せずとも支払い義務者の財産を差し押さえる強制執行をすることが可能になります。
このような特別な機能を備える公正証書を利用して離婚契約することは、養育費などの離婚給付を受ける側としては離婚後の生活に安心を得られます。
ただし、公正証書を利用する前提としては、養育費や慰謝料などの金銭の支払い条件を双方で明確に契約として定めておかなければなりません。
公正証書による契約方法だけに安全性を求めると、対応として誤りも生じます。
公正証書の作成は、離婚条件に関する夫婦間合意の最終的な仕上げをする工程となり、その前段として何をどう契約に定めるかということが大切なことになります。
つまり、安心できる離婚公正証書を作成するためには、公証役場に申し込みするまでに契約条件に関する夫婦間の取決めについて事前にしっかり準備することが重要です。
たまに、ご自分が公証役場で手続きして作成した公正証書について理解できない内容があるので、詳しく教えて欲しいとのお電話を受けることがあります。(※こうしたお問合せには、当事務所では対応しておりません。)
こうしたことが起きるのは、離婚契約を十分に理解しないで公正証書が作成されていることが原因にあります。
恐らく、どちらか一方でひな型を利用して公正証書を作成したことで、細かい点までを理解していなかったり、代理人で作成したことで認識不足があったものと思われます。
慎重な方が聞けば冗談であると思われるでしょうが、これも現実にあることです。
公正証書に記載する内容には普段では聞き慣れない文言も使用されますが、公証役場で作成するのだから大丈夫だろうと本人が甘く考えていることもあるようです。
そして、公正証書の作成にかける時間と費用を節約し、専門家にも相談することなく、急いで公正証書を作成してしまうことも見られます。
しかし、公正証書による契約の責任は公証人ではなく契約者本人にあることを認識し、契約に理解できない点があれば、契約前に確認しておかなければなりません。
離婚公正証書の作成では、契約する条件となる養育費、財産分与などの法律上の基本的な仕組みを調べたうえで理解しておくことが必須となります。
公証役場に申し込み前に離婚契約の条件を夫婦でしっかり確認しておくことは、公正証書を作成する手順では最も大切な過程になります。
夫婦で離婚条件を確認していくときに、あらかじめ公正証書契約書の形にしておくと、全体を一覧できることになり、契約のポイントも具体的に確認できます。
このようなことから、大事な公正証書を作成するときは、事前に契約書として作成しておき、そのチェックを十分に重ねて手続きをすすめていく方もあります。
離婚条件の仕組み、考え方、定め方について間違いの生じないように、そして、定める条件に漏れがないように、離婚契約に詳しい専門家に相談をしながら夫婦の話し合いをすすめていきたいと考える方もあります。
当事務所では、公正証書の契約案を作成し、さらにご要望に応じて公証役場へ申し込み手続きまで行なうサポートをご用意しています。
離婚公正証書を作成するサポートには、次の2つの特長があります。
一つ目は、協議離婚の専門事務所として、離婚公正証書を作成していく前提となる離婚についての条件面の整理方法について、必要に応じて詳しく説明いたします。
二つ目は、ご依頼者様のご要望をお伺いしたうえで、ご希望どおりの公正証書契約案の作成に向けて、契約期間中、何回も修正を重ねて仕上げてまいります。
あなたの協議離婚の各条件についてのご相談から始まり、公正証書の原案作成、途中の修正作業、原案の完成、公証役場への申し込み、調整までを丁寧にサポートします。
このことで、公正証書にして契約する内容を十分に理解し、あとで後悔しない離婚契約の手続きを進めていくことができます。
【サポートにお申込みいただける方(共通)】
【サポート内容(原案だけ作成プラン)】
「自分で公証役場に行くことはできるけど、公正証書にする契約内容を安心できる確かなかたちとしたい」とのニーズにお応えするプランになります。
公正証書とする契約原案を、ご利用者様の希望を反映するように作成いたします。
夫婦間で契約条件の確認をすすめていく過程において、契約案を何回でも修正することができます。この手続きを経ることにより、お二人の契約条件に対しての認識が一致することになり、離婚した後の履行にも安心感が持てます。
【サポート内容(フルサポートプラン3か月)】
公正証書の作成準備から、公証役場への申し込み、調整までをサポートさせていただくプランとなります。
特別な契約条件を公正証書に記載するときには、公証人との調整が発生することもありますので、当プランをご利用いただきますと公正証書の完成する最後まで安心です。
当事務所は千葉県船橋市に事務所がありますが、全国各地より離婚公正証書の作成サポートのご依頼をいただいています。
行政書士事務所は全国各地に数多くありますが、離婚契約を取り扱う事務所は少なく、さらに離婚契約を専門的に取り扱う事務所は珍しいようです。
ご利用者の方は、ご相談をしながら契約についての条件を考えて決めていきたいとのご希望があるため、離婚契約に多数の実績がある当事務所をお選びいただいています。
お電話またはメールだけによる連絡でも、公正証書の完成まで何も支障なく進めていくことができます。岡山または広島からも、安心してご利用いただくことができます。
協議離婚・不倫問題等の専門
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
ごあいさつ・略歴など
個人の方にとって公正証書は日常生活で利用されるものではなく、特別なときに利用されます。
そのため、普通の方であれば、公正証書の仕組み、利用する方法を詳しく知っていることは滅多にないことです。
これから協議離婚の手続きをすすめていくなかで、離婚公正証書を作成するためには、途中で面倒なことに会うあるかも知れません。
離婚公正証書を有効に作成するためには、離婚関係の法律に関する基礎的知識が必要になります。
当事務所は、協議離婚の契約などを公正証書に作成する手続を数多く手掛けてきています。
公正証書のことを確認又は相談しながら、離婚公正証書を作成したいときは、専門家のサポートを利用されることも対応方法の一つになります。
当所では協議離婚に関する契約のほか、不倫問題の対応についてもサポートさせていただきます。
内容証明郵便を利用した慰謝料請求書の作成送付、慰謝料 示談書の作成にも対応します。
もし、専門家によるサポートのご利用をお考えであれば、お気軽にお問合せください。
あなたの大切な離婚公正証書の作成について、養育費などの各条件の定め方、ご不明なことのご質問などにお答えしながら、専門行政書士が完成まで丁寧にサポートさせていただきます。
各サポートについてご質問などがありましたら、お気軽にメール・お電話ください。
離婚条件、金額等の具体的な定め方のご相談は、各サポートで対応させていただいてます。
047-407-0991
受付時間:9時~19時(土日:9時~15時)
『サポートについてご質問がありましたら、お電話、メールください。』
代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
047-407-0991
〔受付時間〕平日9時~19時、土日9時~15時
公正証書・示談書などの作成を専門とする行政書士事務所です。
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神奈川県(横浜市、相模原市、川崎市、横須賀市、平塚市、藤沢市ほか)
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