離婚公正証書、不倫・婚約破棄の慰謝料示談書・請求書を作成したい方に、専門行政書士によるサポートをご案内します
専門行政書士による離婚公正証書の作成支援、示談書・内容証明の作成
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離婚専門の船橋つかだ行政書士事務所
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松山・今治・新居浜・八幡浜・宇和島・高松・丸亀
公正証書は、一般に金銭を支払う契約をする場合に多く利用されています。
協議離婚時にも慰謝料や養育費などの金銭給付が夫婦間で定められることから、そうした合意について公正証書にすることが行われます。
慰謝料、養育費、財産分与(住宅ローンの返済など)ほか離婚の条件に関し夫婦間で合意ができれば、それを愛媛県・香川県内にある各公証役場において公正証書契約として作成できます。
離婚に伴う公正証書は各公証役場で作成ができます。
〔愛媛県の公証役場〕
松山合同公証役場
松山市歩行町2-3-26公証ビル2階 電話089-941-3871
今治公証役場
今治市旭町2-3-20今治商工会議所ビル5階 電話0898-23-2778
新居浜公証役場
新居浜市一宮町2-4-8商工会館3階 電話0897-35-3110
八幡浜公証役場
八幡浜市北浜1-3-37八幡浜支局庁舎1階 電話0894-22-2070
宇和島公証役場
宇和島市新町1-3-19兵頭ビル2階 電話0895-25-2292
〔香川県の公証役場〕
高松公証役場
高松市亀井町2-1朝日生命高松ビル7階 電話番号087-813-3536
丸亀公証役場
丸亀市塩飽町9番地1 電話番号0877-23-4734
松山地方法務局の公証役場地図
高松地方法務局の公証役場地図
公証役場は法務省に属する国の役所になりますが、家庭裁判所とは違い、夫婦間の意見等を調整したり、決定する機能はありません。
契約する内容に夫婦で合意ができたとき、その申し出を受けて公正証書を作成します。
したがって、離婚方式のうちでも、家庭裁判所を関与させなくてもすむ協議離婚をするとき、その合意事項を契約書とする目的で公正証書は利用されています。
夫婦の間に離婚する合意ができており、また、離婚する条件すべてに夫婦双方で確認の済んでいることが、公正証書を作成できる前提になります。
もし、離婚するために障害又は問題のあるときには、法律相談などを利用することで、事前に解決しておくことが必要になります。
事前の夫婦間調整が難しい状況にあるときは、家庭裁判所を利用することになります。
愛媛県の法律相談
香川県の法律相談
公正証書による離婚契約では、夫婦で予約日に公証役場へ出向いて、そこで公正証書に夫婦二人が署名と押印することで手続が完了します。
事前の準備は夫婦の一方側だけで進めていくこともできますが、離婚公正証書の作成は契約行為になることから、夫婦がそろって公証役場で契約をする形になります。
このようなことから、公正証書で離婚契約を結びたいときは、その手続きをすることを相手方から事前に了解を得ておくことが必要になります。
離婚公正証書を作成する公証役場は、どこの公証役場でも自由に選べますので、愛媛、香川県にお住まいであっても兵庫県、大阪府の公証役場を利用することもできます。
公証役場はそれぞれが独立していますので、公正証書を作成する申込みをした後に公証役場を変更することはできません。
もし、具体的な手続きを確認したいときは、作成する公証役場へ確認します。
兵庫の公証役場(神戸・尼崎・伊丹・明石・姫路・加古川・洲本・豊岡・龍野)
岡山・広島県の公証役場(岡山・津山・倉敷・笠岡・広島・呉・尾道・福山・三次)
公証役場は国の役所になりますが、離婚 公正証書の作成には公証役場に公証人手数料を支払わなければなりません。
公証役場の利用にかかるコストは受益者が負担するとの考え方に基づきます。
この公証人手数料は法令に計算方法が定められており、離婚契約で定める内容の評価額に基づいて公証役場で計算されます。
契約額の大きさなどによって公証人手数料は定まり、標準的な離婚契約であると、およそ五万円前後で済むことになります。
養育費だけの契約であれば五万円もかかりませんが、養育費のほかに住宅の財産分与、慰謝料の支払い、年金分割なども契約条件に加わると、五万円を大きく超えます。
離婚公正証書の作成を申し込むときには、概算額を把握しておくと安心です。
公証役場で公正証書の準備が調ったときは、公証人手数料の予定額を提示されます。
公正証書は公文書になりますので、その記載は事実に基づかなければなりません。
公証役場に離婚に関する公正証書の作成を申し込む際には、公正証書の記載内容を確認できる資料を揃えて公証役場に提出します。
離婚前の契約であるときは二人が法律上の婚姻関係にある事実、離婚後の契約であるときは夫婦であった事実を確認するため、いずれも戸籍謄本が必要になります。
そのほか、公正証書に離婚契約として記載する内容について確認できる資料を揃えて、それを公証役場へ提出することになります。
このほか、離婚契約を結ぶ当事者の本人確認をするため、印鑑証明書又は写真付の公的身分証明書(運転免許証、個人番号カード、一般旅券など)を公証役場に提示します。
公正証書に記載しておく離婚で定める条件について分からないこと、心配な点などを、離婚契約に詳しい専門行政書士にメール又はお電話でご相談いただきながら、離婚の公正証書を完成させるサポートをご用意しています。
離婚条件で定めるべきこと、そこで整理が必要となる課題について確認し、夫婦間での話し合いを経て、着実に前へ手続きを進めていくことができます。
多少は時間もかかって遠回りであるように感じるかもしれませんが、しっかり一つずつ確認をしながら進めていくことは、長い目で見ると安全を得ることにつながります。
「公正証書の原案だけ作成プラン」 | 3万3000円 |
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「フルサポートプラン」(原案作成+役場申込み) | 5万3000円 |
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「公正証書の原案だけ作成プラン」
「フルサポートプラン」
お子様のある夫婦が離婚されるときは、夫婦の間による離婚協議で大切な養育費の支払い条件に関して取り決められます。
しかし、その約束が口約束のままであることも多く、離婚協議書、公正証書とする方は少ないようです。
公正証書にしておくことが養育費の継続的な支払いにメリットの多いことは何となく知っていても、公正証書の仕組み、作成する手順が分からない方が多くいらっしゃいます。
せっかく公正証書を作成するのに、その仕組みを理解しないまま作成しても、執行力を備える公正証書(執行証書)にならないこともあります。
これでは私署証書の離婚協議書で作成ても大して変わらないことになります。
また、公正証書を作成する手順が分かっていないことで時間がかかり、協議離婚の時期に遅れが生じることもあります。
一般に住宅ローン又は年金分割が条件にあるときには、協議に時間がかかります。
また、契約の内容を十分に固めていないと、公証役場で公正証書を作成できません。
離婚する際の夫婦間協議では、当面の月額だけは決まっても、いつまで支払うか、大学等へ進学したときの費用負担をどうするかは曖昧であることが多く見られます。
養育費については、それを受け取る側だけではなく、支払う側にも安心できるように、明確に支払い条件を決めておくことに公正証書利用のメリットがあります。
離婚する際の公正証書契約は、大事なポイントを押さえ、具体的に公正証書に記載しておくことが大事なことになります。
当行政書士事務所は協議離婚の契約を専門としており、これまでに数百組のご夫婦の離婚契約に携わってきました。
そのようなことから、事務所の所在地である千葉県だけではなく、全国からご利用をいただいてきています。
メール又は電話による連絡となっても何ら支障が起きないように、離婚公正証書の作成についてサポート対応をさせていただいております。
愛媛・香川県からのご利用につきましても、メール又はお電話にて、丁寧にサポートをさせていただきます。よろしく、お願いします。
協議離婚・不倫問題等の専門
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
ごあいさつ・略歴など
個人の方にとって公正証書は日常生活で利用されることはなく、特別のときにだけ利用されます。
そのため、普通の方であると、公正証書の仕組み、利用の方法などを十分にご存じであることは滅多にありません。
これから協議離婚の手続きをすすめていくなかで、公正証書を作成するには、途中で面倒なこともあるかも知れません。
公正証書を有効に作成するためには、ある程度の法律に関する知識が必要になります。
当事務所は、協議離婚の契約などを公正証書に作成する手続を数多く手掛けてきています。
公正証書のことを確認または相談しながら離婚の公正証書を作成したいときは、専門家のサポートをご利用になることも、方法の一つであると思います。
また、当所では協議離婚の契約のほかに、不倫問題の対応もサポートをさせていただいています。
内容証明による慰謝料請求書の作成、慰謝料 示談書の作成も致します。
もし、専門家によるサポートのご利用をお考えでしたらお気軽にお問い合せください。
あなたの大切な離婚公正証書の作成について、養育費などの各条件の定め方、ご不明なことのご質問などにお答えしながら、専門行政書士が完成まで丁寧にサポートさせていただきます。
各サポートについてご質問などがありましたら、お気軽にメール・お電話ください。
離婚条件、金額等の具体的な定め方のご相談は、各サポートで対応させていただいてます。
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『サポートについてご質問がありましたら、お電話、メールください。』
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JADP認定上級心理カウンセラー
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