離婚公正証書、不倫・婚約破棄の慰謝料示談書・請求書を作成したい方に、専門行政書士によるサポートをご案内します

専門行政書士による離婚公正証書の作成支援、示談書・内容証明の作成

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離婚専門の船橋つかだ行政書士事務所

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9時から19時(土日は15時まで)

ご依頼に「迅速」対応します。

松山・今治・新居浜・八幡浜・宇和島・高松・丸亀

愛媛・香川県の公証役場

公正証書は、一般に金銭を支払う契約をする場合に多く利用されています。

協議離婚時にも慰謝料や養育費などの金銭給付が夫婦間で定められることから、そうした合意について公正証書にすることが行われます。

慰謝料、養育費、財産分与(住宅ローンの返済など)ほか離婚の条件に関し夫婦間で合意ができれば、それを愛媛県・香川県内にある各公証役場において公正証書契約として作成できます。

愛媛・香川の公証役場

離婚に伴う公正証書は各公証役場で作成ができます。

松山、今治、新居浜、八幡浜、宇和島、高松、丸亀

〔愛媛県の公証役場〕

松山合同公証役場

松山市歩行町2-3-26公証ビル2階 電話089-941-3871

今治公証役場

今治市旭町2-3-20今治商工会議所ビル5階 電話0898-23-2778

新居浜公証役場

新居浜市一宮町2-4-8商工会館3階 電話0897-35-3110

八幡浜公証役場

八幡浜市北浜1-3-37八幡浜支局庁舎1階 電話0894-22-2070

宇和島公証役場

宇和島市新町1-3-19兵頭ビル2階 電話0895-25-2292

 

〔香川県の公証役場〕

高松公証役場

高松市亀井町2-1朝日生命高松ビル7階 電話番号087-813-3536

丸亀公証役場

丸亀市塩飽町9番地1 電話番号0877-23-4734

松山地方法務局の公証役場地図

離婚する合意のあることが前提になります

公証役場は法務省に属する国の役所になりますが、家庭裁判所とは違い、夫婦間の意見等を調整したり、決定する機能はありません。

契約する内容に夫婦で合意ができたとき、その申し出を受けて公正証書を作成します。

したがって、離婚方式のうちでも、家庭裁判所を関与させなくてもすむ協議離婚をするとき、その合意事項を契約書とする目的で公正証書は利用されています。

夫婦の間に離婚する合意ができており、また、離婚する条件すべてに夫婦双方で確認の済んでいることが、公正証書を作成できる前提になります。

もし、離婚するために障害又は問題のあるときには、法律相談などを利用することで、事前に解決しておくことが必要になります。

事前の夫婦間調整が難しい状況にあるときは、家庭裁判所を利用することになります。

愛媛県の法律相談

公証役場で契約手続きをします

公正証書による離婚契約では、夫婦で予約日に公証役場へ出向いて、そこで公正証書に夫婦二人が署名と押印することで手続が完了します。

事前の準備は夫婦の一方側だけで進めていくこともできますが、離婚公正証書の作成は契約行為になることから、夫婦がそろって公証役場で契約をする形になります。

このようなことから、公正証書で離婚契約を結びたいときは、その手続きをすることを相手方から事前に了解を得ておくことが必要になります。

離婚公正証書を作成する公証役場は、どこの公証役場でも自由に選べますので、愛媛、香川県にお住まいであっても兵庫県、大阪府の公証役場を利用することもできます。

公証役場はそれぞれが独立していますので、公正証書を作成する申込みをした後に公証役場を変更することはできません。

もし、具体的な手続きを確認したいときは、作成する公証役場へ確認します。

兵庫の公証役場(神戸・尼崎・伊丹・明石・姫路・加古川・洲本・豊岡・龍野)

公証人手数料を負担します

公証役場は国の役所になりますが、離婚 公正証書の作成には公証役場に公証人手数料を支払わなければなりません。

公証役場の利用にかかるコストは受益者が負担するとの考え方に基づきます。

この公証人手数料は法令に計算方法が定められており、離婚契約で定める内容の評価額に基づいて公証役場で計算されます。

契約額の大きさなどによって公証人手数料は定まり、標準的な離婚契約であると、およそ五万円前後で済むことになります。

養育費だけの契約であれば五万円もかかりませんが、養育費のほかに住宅の財産分与、慰謝料の支払い、年金分割なども契約条件に加わると、五万円を大きく超えます。

離婚公正証書の作成を申し込むときには、概算額を把握しておくと安心です。

公証役場で公正証書の準備が調ったときは、公証人手数料の予定額を提示されます。

資料の準備も必要になります

公正証書は公文書になりますので、その記載は事実に基づかなければなりません。

公証役場に離婚に関する公正証書の作成を申し込む際には、公正証書の記載内容を確認できる資料を揃えて公証役場に提出します。

離婚前の契約であるときは二人が法律上の婚姻関係にある事実、離婚後の契約であるときは夫婦であった事実を確認するため、いずれも戸籍謄本が必要になります。

そのほか、公正証書に離婚契約として記載する内容について確認できる資料を揃えて、それを公証役場へ提出することになります。

このほか、離婚契約を結ぶ当事者の本人確認をするため、印鑑証明書又は写真付の公的身分証明書(運転免許証、個人番号カード、一般旅券など)を公証役場に提示します。

大切な事前の契約準備をサポートします

公正証書に記載しておく離婚で定める条件について分からないこと、心配な点などを、離婚契約に詳しい専門行政書士にメール又はお電話でご相談いただきながら、離婚の公正証書を完成させるサポートをご用意しています。

離婚条件で定めるべきこと、そこで整理が必要となる課題について確認し、夫婦間での話し合いを経て、着実に前へ手続きを進めていくことができます。

多少は時間もかかって遠回りであるように感じるかもしれませんが、しっかり一つずつ確認をしながら進めていくことは、長い目で見ると安全を得ることにつながります。

離婚公正証書のサポート(概要)

「公正証書の原案だけ作成プラン」

3万3000円

「フルサポートプラン」(原案作成+役場申込み)

5万3000円

  • ご利用料金には、ご相談にかかる料金もすべて含まれます。ご契約期間中、何度でも、離婚の条件などについてご相談をいただくことができます。
  • 上記のご利用料金のほか、公証役場での実費が発生します。この費用は公正証書の契約内容に応じて公証役場が計算します。

「公正証書の原案だけ作成プラン」

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • ご契約期間中は、何回でも案文を修正できます(契約期間:契約から1か月間)
  • 原案は公証役場へ申し込むときの契約案となりますので、公証役場での公正証書の作成手続において記載方法などが変更されることがあります。
  • 原案作成のプランは、公証役場へのお申し込み手続をご依頼者様が行なっていただくことになります。
  • 公証役場への申し込み方法、必要書類などについて分からないことがありましたら、ご相談に対応します。また、公正証書が完成するまで相談フォローさせていただきますので、安心してお手続を進めていただくことができます。

 

「フルサポートプラン」

  • 公正証書の原案作成(相談・提案・修正・調整・完成)
  • 公証役場への公正証書申し込み、調整手続、代理取得可能な資料の収集
  • ご契約期間中は、何回でも案文を修正できます(契約期間:契約から3か月間)
  • 1か月から2か月位で公正証書が完成する方が多いです。ただし、実際に契約原案の形にしてみると、夫婦間の再協議が必要になることもあり、安全を取って契約期間を3か月間に設定しています。
しっかりと条件を固めます

離婚条件を固める

お子様のある夫婦が離婚されるときは、夫婦の間による離婚協議で大切な養育費の支払い条件に関して取り決められます。

しかし、その約束が口約束のままであることも多く、離婚協議書、公正証書とする方は少ないようです。

公正証書にしておくことが養育費の継続的な支払いにメリットの多いことは何となく知っていても、公正証書の仕組み、作成する手順が分からない方が多くいらっしゃいます。

せっかく公正証書を作成するのに、その仕組みを理解しないまま作成しても、執行力を備える公正証書(執行証書)にならないこともあります。

これでは私署証書の離婚協議書で作成ても大して変わらないことになります。

また、公正証書を作成する手順が分かっていないことで時間がかかり、協議離婚の時期に遅れが生じることもあります。

一般に住宅ローン又は年金分割が条件にあるときには、協議に時間がかかります。

また、契約の内容を十分に固めていないと、公証役場で公正証書を作成できません。

離婚する際の夫婦間協議では、当面の月額だけは決まっても、いつまで支払うか、大学等へ進学したときの費用負担をどうするかは曖昧であることが多く見られます。

養育費については、それを受け取る側だけではなく、支払う側にも安心できるように、明確に支払い条件を決めておくことに公正証書利用のメリットがあります。

離婚する際の公正証書契約は、大事なポイントを押さえ、具体的に公正証書に記載しておくことが大事なことになります。

メール連絡だけでも大丈夫です

当行政書士事務所は協議離婚の契約を専門としており、これまでに数百組のご夫婦の離婚契約に携わってきました。

そのようなことから、事務所の所在地である千葉県だけではなく、全国からご利用をいただいてきています。

メール又は電話による連絡となっても何ら支障が起きないように、離婚公正証書の作成についてサポート対応をさせていただいております。

愛媛・香川県からのご利用につきましても、メール又はお電話にて、丁寧にサポートをさせていただきます。よろしく、お願いします。

離婚契約の専門行政書士

協議離婚・不倫問題等の専門
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

ごあいさつ・略歴など

離婚公正証書の作成に多数の実績

個人の方にとって公正証書は日常生活で利用されることはなく、特別のときにだけ利用されます。

そのため、普通の方であると、公正証書の仕組み、利用の方法などを十分にご存じであることは滅多にありません。

これから協議離婚の手続きをすすめていくなかで、公正証書を作成するには、途中で面倒なこともあるかも知れません。

公正証書を有効に作成するためには、ある程度の法律に関する知識が必要になります。

当事務所は、協議離婚の契約などを公正証書に作成する手続を数多く手掛けてきています。

公正証書のことを確認または相談しながら離婚の公正証書を作成したいときは、専門家のサポートをご利用になることも、方法の一つであると思います。

また、当所では協議離婚の契約のほかに、不倫問題の対応もサポートをさせていただいています。

内容証明による慰謝料請求書の作成、慰謝料 示談書の作成も致します。

もし、専門家によるサポートのご利用をお考えでしたらお気軽にお問い合せください。

離婚公正証書サポートに関するお問合せ

あなたの大切な離婚公正証書の作成について、養育費などの各条件の定め方、ご不明なことのご質問などにお答えしながら、専門行政書士が完成まで丁寧にサポートさせていただきます。

離婚公正証書の専門事務所

『お一人だけでは負担が重いときには、サポートのご利用が助けになると思います。』

各サポートについてご質問などがありましたら、お気軽にメール・お電話ください。

離婚条件、金額等の具体的な定め方のご相談は、各サポートで対応させていただいてます。

047-407-0991

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離婚の公正証書、不倫・婚約破棄慰謝料の示談書作成支援

『サポートについてご質問がありましたら、お電話、メールください。』

離婚公正証書の専門行政書士

代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー

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公正証書・示談書などの作成を専門とする行政書士事務所です。

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千葉県船橋市本町1丁目26-14
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船橋駅徒歩4分(船橋シャポー側)

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大通りの側道沿いにある「サンライズ船橋」の401号になります。

メール・電話でも大丈夫です

千葉県船橋駅徒歩4分

「忙しく事務所へ行けない」という方にも、メール・電話で離婚公正証書・示談書の作成を丁寧にサポートさせていただきます。

どちらからもご利用できます

離婚公正証書・示談書のサポートは、どちらからでも、ご利用になれます。
千葉県(千葉市、船橋市、市川市、浦安市、八千代市、習志野市、柏市、松戸市、流山市、鎌ヶ谷市、印西市、白井市、市原市、四街道市ほか)
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神奈川県(横浜市、相模原市、川崎市、横須賀市、平塚市、藤沢市ほか)
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