離婚公正証書、不倫・婚約破棄の慰謝料示談書・請求書を作成したい方に、専門行政書士によるサポートをご案内します
専門行政書士による離婚公正証書の作成支援、示談書・内容証明の作成
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離婚専門の船橋つかだ行政書士事務所
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岐阜・大垣・美濃賀茂・多治見・高山・津・四日市
離婚するときの条件に慰謝料、養育費などの金銭を支払う約束がある協議離婚では、それらの金銭給付が着実に履行されるよう、公証役場で公正証書 離婚が利用されます。
岐阜県内5か所(岐阜、大垣、美濃賀茂、多治見、高山)、三重県内5か所(津・四日市・伊勢・松坂・上野)にある公証役場では、離婚公正証書を作成できます。
離婚契約で利用できる公証役場は、利用者の居住地に関係しませんので、ご夫婦に都合の良い公証役場を選んで利用することができます。
岐阜県内と三重県内にある公証役場は次のとおりです。
各公証役場へ連絡する際には、念のため下部のリンクから最新の所在地情報をご確認ください。
〔岐阜県の公証役場〕
岐阜合同公証役場
岐阜市橋本町1-10-1アクティブG2階 電話058-263-6582
大垣公証役場
大垣市丸の内1-35 電話0584-78-6174
美濃加茂公証役場
美濃加茂市古井町下古井468セントラルビル2階 電話0574-26-4436
多治見公証役場
多治見市本町5-15-2 電話0572-23-6782
高山公証役場
高山市花岡町2-55-25高山LOビル2階 電話0577-32-4148
〔三重県の公証役場〕
津合同公証役場
津市丸之内養正町7-3山田ビル 電話059-228-9373
四日市合同公証役場
四日市市鵜の森1-3-15リックスビル3階 電話059-353-3394
伊勢公証役場
伊勢市岩淵2-5-1三銀日生ビル5階 電話0596-28-6506
松阪合同公証役場
松阪市南町178-5 電話0598-23-7883
伊賀上野公証役場
伊賀市上野丸之内28番地(ラフォーレビル3階) 電話0595-23-6549
岐阜地方法務局の公証役場地図
津地方法務局の公証役場地図
岐阜、大垣、美濃賀茂、多治見、高山、津、四日市、伊勢、松坂、上野にあります。
公証役場を市役所の一部であると混同又は誤解している方も見られますが、公証役場は市役所と関係はなく、法務省の管理下にある役所になります。
不動産登記などを取り扱う法務局に属する組織になり、公証役場で公正証書を作成するほとんどの公証人は法務省の出身者です。
公証役場は平日だけ利用することができ、多くは9時から17時まで開庁しています。
国の役所であるため、誰でも、どこの公証役場を利用することもできます。
よく見られる勘違いの一つとして、夫婦の一方側だけでも養育費など夫婦の合意事項を公証役場で公正証書に作成できるということがあります。
これは明らかな誤りであり、最終的には夫婦二人での手続きが必要になります。
公正証書に馴染みのある方は無く、ほとんどの方は離婚時に初めて公正証書を作成することになりますので、こうした勘違いをすることも止むを得ないかもしれません。
協議離婚で作成する公正証書は、夫婦の間に合意できた離婚の条件などを契約書に作成するものであり、契約の当事者となる夫婦二人が公証役場に出向いて手続をします。
当事者に合意のあることが前提になりますので、公正証書による離婚契約についても、夫婦二人の確認を得て作成することになります。
上記のとおり公正証書は離婚契約書になりますので、公正証書を作成することに夫婦の合意がなければ公正証書を完成させることはできません。
夫婦によっては、離婚の条件を契約書に作成するまでの合意はできていても、それを公正証書に作成することには一方が反対することもあります。
離婚給付を行なう側は、将来に何かの事情が起きたことで離婚給付に関する約束を守れなくなったときに公正証書に基づいて給与等の差し押さえを受けることを望みません。
必ずしも計画した通りに収入を得られることは誰にも保証されていませんので、契約を履行することにリスクの存在することは契約する当事者双方に共通しています。
そのため、夫婦で離婚する条件に合意が成立しても、それを公正証書にするときには、相手から同意を得たうえで公証役場へ申し込みをすることが必要になります。
静岡の公証役場(静岡・浜松・沼津・富士・掛川・熱海・下田・袋井)
一般的な離婚契約の「ひな型」も存在しますが、離婚の事情は夫婦ごとに異なります。
ひな型の中に条件(金額、支払い期日など)を合わせていく方法で離婚契約書の作成をすすめていくと、大まかな条件だけしか定めることができません。
しかし、法律の考え方に反する内容とならない限り、離婚する条件は夫婦で自由に決めることができ、それを離婚公正証書に作成することができます。
典型的な離婚条件のほか、夫婦の間における金銭貸し借りの清算、離婚した後における住居の賃貸借契約などを離婚契約と一緒に定めることも可能です。
公証役場に申し込みをする前に離婚契約の条件を夫婦で確認しておくことは、公正証書の作成手順において最も大切な過程になります。
夫婦で離婚条件を確認していくときに、あらかじめ公正証書契約書の形にしておくと、全体を一覧できることになり、契約のポイントも確認できます。
このようなことから、大事な公正証書を作成するときには、事前に契約書として作成しておき、そのチェックを十分にしておく手順ですすめる方もあります。
離婚条件の仕組み、考え方、定め方について間違いのないように、そして、定める条件に漏れがないように、離婚契約に詳しい専門家に相談をしながら夫婦での話し合いをすすめていきたいと考える方もあります。
当所では公正証書契約案を作成し、さらにご要望に応じて公証役場への申込み手続きまでも行なうサポートをご用意しています。
公正証書にする離婚契約の原案を作成するほか、その原案を公正証書に作成するための公証役場への申し込み手続きまで代行させていただけます。
公証役場への申し込みと公正証書の作成日程の調整までを代行しますので、ご利用者の方には、予約日に公証役場に出向いていただき、公正証書原本に確認のご署名、押印をしていただくだけとなります。
お忙しい方、最後まで安全に手続を進めたい方にご利用いただいているプランです。
離婚公正証書を作成するサポートには、次の2つの特長があります。
一つ目は、協議離婚の専門事務所として、離婚公正証書を作成していく前提となる離婚についての条件面の整理方法について、必要に応じて詳しく説明いたします。
二つ目は、ご依頼者様のご要望をお伺いしたうえで、ご希望どおりの公正証書契約案の作成に向けて、契約期間中、何回も修正を重ねて仕上げてまいります。
あなたの協議離婚の各条件についてのご相談から始まり、公正証書の原案作成、途中の修正作業、原案の完成、公証役場への申し込み、調整までを丁寧にサポートします。
このことで、公正証書にして契約する内容を十分に理解し、あとで後悔しない離婚契約の手続きを進めていくことができます。
【サポートにお申込みいただける方(共通)】
【サポート内容(原案だけ作成プラン)】
「自分で公証役場に行くことはできるけど、公正証書にする契約内容を安心できる確かなかたちとしたい」とのニーズにお応えするプランになります。
公正証書とする契約原案を、ご利用者様の希望を反映するように作成いたします。
夫婦間で契約条件の確認をすすめていく過程において、契約案を何回でも修正することができます。この手続きを経ることにより、お二人の契約条件に対しての認識が一致することになり、離婚した後の履行にも安心感が持てます。
【サポート内容(フルサポートプラン3か月)】
公正証書の作成準備から、公証役場への申し込み、調整までをサポートさせていただくプランとなります。
特別な契約条件を公正証書に記載するときには、公証人との調整が発生することもありますので、当プランをご利用いただきますと公正証書の完成する最後まで安心です。
「メールでのご利用でも、事務所でと変わらない対応をさせていただきますので、ご安心ください。」
協議離婚するときに利用される公正証書のほか、夫婦生活のなかで起きる問題に対応する契約書などを作成する家事専門の行政書士事務所です。
公正証書による離婚契約には特に実績が多数ありますので、ご利用者の方に参考となる事例などもあるかもしれません。
もし、協議離婚することに向けてご心配となる点がありましたら、ご相談に対応させていただきながら、公正証書が完成するまで丁寧にサポートさせていただけます。
専門行政書士によるサポートのご利用をお考えでしたら、メール又はお電話にてお申し込みください。
お手続き、お申し込みからの流れなどをご説明をさせていただきます。
あなたの大切な離婚公正証書の作成について、養育費などの各条件の定め方、ご不明なことのご質問などにお答えしながら、専門行政書士が完成まで丁寧にサポートさせていただきます。
各サポートについてご質問などがありましたら、お気軽にメール・お電話ください。
離婚条件、金額等の具体的な定め方のご相談は、各サポートで対応させていただいてます。
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代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
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