離婚公正証書、不倫・婚約破棄の慰謝料示談書・請求書を作成したい方に、専門行政書士によるサポートをご案内します
専門行政書士による離婚公正証書の作成支援、示談書・内容証明の作成
離婚公正証書の作成準備を始める
〔全国対応〕メール・電話だけでも安心してご利用いただけます
離婚専門の船橋つかだ行政書士事務所
047-407-0991
受付時間 | 9時から19時(土日は15時まで) |
---|
ご依頼に「迅速」対応します。
協議離婚に際して夫婦で定める養育費、住宅の財産分与、慰謝料などの大事な条件を公正証書に作成しておくことで、離婚した後の新生活を安定させることができます。
兵庫県内にある10箇所の公証役場(神戸、伊丹、姫路、尼崎、明石、加古川、洲本、たつの、豊岡にあります)では、離婚 公正証書を作成できます。
離婚に関する条件を公正証書に作成するときには、専門家を利用する方法もあります。
兵庫の公証役場(神戸、伊丹、姫路、尼崎、明石、加古川、洲本、たつの、豊岡)
神戸公証センター(こうべこうしょうせんたー)
神戸市中央区明石町44神戸御幸ビル5階 電話078-391-1180
阪神公証センター(はんしんこうしょうせんたー)
尼崎市南塚口町2丁目1番2塚口さんさんタウン2番館2階
電話06-4961-6671
伊丹公証人役場(いたみこうしょうにんやくば)
伊丹市伊丹1-6-2丹兵ビル2階 電話072-772-4646
明石公証人役場(あかしこうしょうにんやくば)
明石市大明石町一丁目7番4号白菊グランドビル3階 電話078-912-1499
姫路東公証人役場(ひめじひがしこうしょうにんやくば)
姫路市北条宮の町385永井ビル3階 電話079-223-0526
姫路西公証人役場(ひめじにしこうしょうにんやくば)
姫路市北条口2-18宮本ビル 電話079-222-1054
加古川公証人役場(かこがわこうしょうにんやくば)
加古川市加古川町北在家2006永田ビル2階 電話0794-21-5282
洲本公証人役場(すもとこうしょうにんやくば)
洲本市本町2-3-13富本ビル3階 電話0799-24-3454
豊岡公証人役場(とよおかこうしょうにんやくば)
豊岡市寿町2-20寿センタービル203 電話0796-22-0796
龍野公証人役場(たつのこうしょうにんやくば)
たつの市龍野町富永300-13中岡ビル2階 電話0791-62-1393
公証役場は国の機関である法務省法務局に所属する役所になります。
意外に勘違いされている方も多いのですが、地方公共団体である市区町村役所と公証役場は関係ありません。
もし、協議離婚するときに夫婦で決めた条件などを公離婚正証書で契約したいときは、兵庫県内の公証役場ほか、県外どこの公証役場でも自由に利用できます。
兵庫県内の公証役場は勿論のことですが、大阪や東京にある公証役場を利用して離婚の公正証書を作成することも認められます。
なお、各公証役場はそれぞれで独立して事務を扱っているため、離婚公正証書の作成を申し込みした公証役場で公正証書を完成させます。
岡山・広島県の公証役場(岡山・津山・倉敷・笠岡・広島・呉・尾道・福山・三次)
愛媛・香川県の公証役場(松山・今治・新居浜・八幡浜・宇和島・高松・丸亀)
公正証書を利用して離婚契約したいときは、その手続を各公証役場へ申し込みます。
申し込みした当日に公正証書を作成することが不可能であるとまで言えませんが、公証役場の一般手続では、申し込みした後に公証役場の準備期間が必要になります。
公証役場で申し込み手続する際は、公正証書契約にする離婚の条件を公証役場へ伝えるほか、戸籍謄本、本人確認資料、契約する内容を確認できる書類を提出します。
公証役場での具体的な手続きは、公証役場ごとに違うところもありますので、実際に離婚公正証書の作成を申し込む予定のある公証役場へ確認することが確かです。
公証役場に離婚公正証書の作成を申込むときは、夫婦のどちらか一方だけで行なっても大丈夫です。
ただし、公証役場に申し込むときは、公正証書に定める離婚契約の条件(養育費、財産分与、慰謝料など)について、夫婦の間に合意のあることが前提になります。
家庭裁判所のように夫婦の間を調整する機能は公証役場にありませんので、夫婦で合意できた離婚条件などについて公正証書として作成します。
そのため、夫婦で離婚に関する条件が固まっていないときは、公証役場に申し込む前までに、夫婦間で十分に調整を済ませておかなければなりません。
申し込み後に契約する内容を変更することは、公証役場に迷惑を掛けることになりますので、そうしたことの起きないように対応します。
公証役場では契約者が本人であること、二人が婚姻している事実を確認するため、離婚公正証書の作成を申し込む際には、必要となる書類を公証役場へ提出します。
そのため、戸籍謄本、本人の確認資料ほか、離婚契約の内容について確認できる資料を申し込み前に準備しておくことが必要になります。
なお、年金分割に関する合意契約をするときに必要な「年金分割の情報通知書」は、年金事務所へ交付申請をしてから取得できるまで期間を要しますので注意します。
資料をすべて揃えておくことで、公証役場での申し込み手続きがスムーズにいきます。
具体的な資料と提出方法は、作成する公証役場へ確認して、その指示に従います。
公証役場で公正証書の準備ができますと、あとは予約をした日に契約者となる夫婦二人が公証役場に出向き、公正証書に署名と押印をして完成させることになります。
このときに夫婦が代理人を指定して公正証書契約をする方法もありますが、原則として夫婦本人が公証役場に出向いて公正証書を作成します。
やむを得ない事情があって代理人で離婚契約の手続きをしなければならないときには、事前に公証人から承諾を得たうえで代理人を指定することになります。
指定した代理人で結婚式を挙げないことが当たり前であるように、離婚する合意を前提とした離婚契約の公正証書作成には、夫婦二人で向くことが基本になります。
大事な養育費などの離婚条件についての取り決め事を、できるだけ安心できる公正証書に作成しておきたいとお考えになられている方へ、協議離婚の契約に詳しい専門行政書士による離婚公正証書の作成サポートをご用意しています。
兵庫県内からも、メールまたは電話の連絡により、いつでも相談をしながら、あなたの大切な離婚公正証書を完成に向けて作成していくことができます。
公正証書にする離婚の条件(養育費、面会交流、財産分与、慰謝料など)の決め方などについてご相談いただきながら、公正証書にする契約案を当事務所で作成します。
とくに住宅ローンと住宅に関する整理は大事なところとなります。
そして、その契約案をご夫婦の間で確認・調整いただき、その確認と調整を踏まえて、契約案を当事務所で修正することを重ねて、徐々に仕上げていきます。
そうした過程を経て夫婦で合意ができた契約案が完成すれば、その後の公証役場への申込み手続は、たいへん円滑にすすみます。
また、公証役場への申し込み手続きを当事務所で代行することもできます。
この場合、最後に一度だけ、ご夫婦に公証役場へ出向いていただき、そこで公正証書にご署名と押印をしていただくことになります。
そして完成した離婚公正証書は、その場で公証人手数料の支払いと引き換えに受領することができます。
離婚公正証書サポートの特長
一番目の特長として、協議離婚の専門事務所として、離婚公正証書を作成していく前提となる離婚についての条件面の整理方法について、詳しく説明対応いたします。
二つ目の特長として、ご依頼者様のご要望をお伺いしたうえで、ご希望どおりの公正証書契約案の作成に向けて、丁寧に修正を重ねながら、仕上げてまいります。
三つ目の特長として、あなたの協議離婚にかかる条件整理のご相談からはじまり、公正証書の原案作成(提案)、途中での修正作業、原案の完成、公証役場との調整まで、プランに応じて1か月、3か月の安心サポート期間を保証しています。
早期の段階から、しっかりと離婚契約に取り組んでいくことができます。
【お申込みいただける方(共通)】
次の二つのプランが、沢山のご利用をいただいている代表的なプランになります。
「公正証書原案だけ作成プラン」は、ご夫婦の間で定める条件を公正証書に作成する前提で原案の形に作成します。
この原案が仕上がれば、あとは資料をそろえて公証役場へ申し込むだけとなります。
「公正証書フルサポートプラン」は、原案の作成に加え、公証役場への申し込み、調整まで代行します。あらかじめ調整して設定した予約日時にお二人で公証役場へ行っていただくことで、離婚公正証書が完成します。
公正証書原案だけ作成プラン 〔1か月間のサポート保証付〕 | 3万3000円 (ご相談料も含みます) |
---|
公正証書フルサポートプラン 〔3か月間のサポート保証付〕 | 5万3000円 (ご相談料も含みます) |
---|
公正証書離婚サポートは、夫婦の間で合意できた離婚条件(養育費、慰謝料、財産分与など)を、最終的に公正証書契約に仕上げます。
そのため、夫婦に離婚する合意ができていることが前提となり、そのうえで離婚の条件について夫婦の間で話し合いを進めていただきます。
話し合いの進め方は、面談のほか、電話、メール、手紙による通信による方法など、都合の良い方法で構いません。
離婚公正証書サポートをご利用いただくには、上記の前提が必要となります。
そのため、夫婦のどちらか一方が離婚することに同意しない、または夫婦で話し合える状況にない、というときは、サポートをご利用いただくことができません。
なお、離婚条件の話し合いを開始するけれども、離婚について合意があり、話し合える状況であるときは、離婚公正証書サポートをご利用いただくことができます。
メールによるサポートでも、事務所でのお打合せと変わらない対応になります。
離婚契約は権利義務に関する書類作成業務となることから、弁護士のほか、行政書士も取り扱うことができます。
一般の行政書士事務所は会社関係の業務(会社設立、許認可など)を中心としており、離婚契約を専門的に扱う事務所はほとんどありません。
当行政書士事務所は離婚契約をメイン業務とし、これまでに数多くの離婚公正証書の作成に携わってきており、ノウハウを集積してきています。
そのことをインターネットで調べられた日本各地の方々から、当所の離婚公正証書サポートをご利用していただいております。
お近くに事務所がなくても、メール又は電話による連絡により、公正証書の作成手続きを安心してすすめていくことができます。
あなたにも、離婚公正証書の完成までを、丁寧にサポートをさせていただきます。よろしくお願いします。
あなたの大切な離婚公正証書の作成について、養育費などの各条件の定め方、ご不明なことのご質問などにお答えしながら、専門行政書士が完成まで丁寧にサポートさせていただきます。
各サポートについてご質問などがありましたら、お気軽にメール・お電話ください。
離婚条件、金額等の具体的な定め方のご相談は、各サポートで対応させていただいてます。
047-407-0991
受付時間:9時~19時(土日:9時~15時)
『サポートについてご質問がありましたら、お電話、メールください。』
代表者:塚田章(特定行政書士)
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
JADP認定上級心理カウンセラー
047-407-0991
〔受付時間〕平日9時~19時、土日9時~15時
公正証書・示談書などの作成を専門とする行政書士事務所です。
047-407-0991
平日9時~19時
土日9時~15時
メールのお問合せは24時間受付中。
国民の祝日、年末年始
お急ぎのご依頼には至急対応します。
千葉県船橋市本町1丁目26-14
サンライズ船橋401号
船橋駅徒歩4分(船橋シャポー側)
大通りの側道沿いにある「サンライズ船橋」の401号になります。
「忙しく事務所へ行けない」という方にも、メール・電話で離婚公正証書・示談書の作成を丁寧にサポートさせていただきます。
離婚公正証書・示談書のサポートは、どちらからでも、ご利用になれます。
千葉県(千葉市、船橋市、市川市、浦安市、八千代市、習志野市、柏市、松戸市、流山市、鎌ヶ谷市、印西市、白井市、市原市、四街道市ほか)
埼玉県(さいたま市、川口市、越谷市、草加市、三郷市、吉川市、八潮市、春日部市、川越市、熊谷市ほか)
神奈川県(横浜市、相模原市、川崎市、横須賀市、平塚市、藤沢市ほか)
東京都(江東区、江戸川区、葛飾区、墨田区、台東区、文京区ほか)
<全国に対応します。>