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不倫を止めさせたい

配偶者が不倫をしていることを知ると、精神的に大きな苦痛を受け、できるだけ早くに不倫を止めさせたいと考えます。

不倫は婚姻生活を破たんに導く危険性が高いものであり、できる限り長期化させないで速やかに適正な対処をすすめていくことが必要になります。

婚姻を破たんに導く不倫

夫婦の関係というものは、良好な状態を常に維持できることは滅多にありません。

一般には、結婚した時点をピークとし、穏やかに関係が下降していくことになります。

愛情というものは、熱くなりやすい反面、急に冷めることもあるものです。

それでも、夫婦として共同生活を続けていくと、夫婦に子どもが授かる機会もあり、夫婦は家族へと姿、形を変えながら進化していきます。

そして、夫婦の関係は、上下に変動しながらも、長く続くうちに安定していきます。

夫婦は心身両面、経済面でも強い結びつきを持ち、通常の個人間とは違った特殊な関係にあります。

しかし、婚姻生活を長く続ける過程では、様々なことが夫婦の間に起きてきますので、夫婦の関係が一時的に悪化することも起こります。

不倫の問題は、そうした夫婦関係を悪化させる原因となる代表的なものです。

不倫をされた側は、信頼して築いてきた夫婦の関係を一時的に絶たれることになり、そのことで精神的な苦痛を大きく受けます。

配偶者に不倫をされたことが原因となり、健康面に悪影響が現れる人もあります。

いちばん身近な存在にあって信頼できる相手であった配偶者から裏切られたとなれば、そのことで受ける精神的な苦痛の大きさは如何なるものかと思われます。

夫婦の一方側に不倫の事実が発覚したときは、夫婦の関係は一時的に大きく悪化して、離婚するか否かを夫婦の間で話し合う事態までに深刻化します。

婚姻を破たんに導く不倫

夫婦の間に不倫の問題が起きると、夫婦仲は急速に冷え込むことになります。

不倫が原因となる離婚は多くあります

不倫の発覚したことが原因となって離婚する夫婦は、実際に多くあります。

ただし、裁判、調停をして離婚する夫婦は一部になり、多くの夫婦は協議離婚を選ぶことから、公式なデータはありません。

それでも、当事務所で協議離婚の契約書を作成されるご夫婦の中にも、不倫が原因で離婚するケースは少なくありません。

不倫をされたことの受け止め方には個人差もありますので、ただ一度だけの不倫を見つけても、それを許せずに離婚に至ることもあります。

不倫をした側は、相手から離婚することを求められると断りにくいこともあり、離婚に応じることも多くあります。

また、不倫をされた側は配偶者がした行為を許すことができても、不倫をした側が、申し訳ないことをしてしまったという自責の念から、もう婚姻生活を続けられないとして離婚を申し出ることもあります。

協議離婚の手続きは夫婦の合意に基づく離婚の届出だけで可能になりますので、不倫をされた側からだけの申し出による離婚とは限りません。

裁判で離婚を請求できる「不倫」

夫婦の間で離婚する合意ができなくとも、婚姻生活を続けることが困難となる原因が相手側にあるときは、裁判により離婚を請求することが認められます。

夫婦で解決できれば望ましいのですが、一方側の問題行為によって通常の婚姻生活を送れない状態になってしまっているときは、裁判所が離婚を命じることができます。

ただし、裁判所の命令で離婚するには、夫婦の一方側に婚姻生活を続けることが困難となる原因があったり、すでに婚姻関係が破綻しているときになります。

離婚請求できる原因は法律に定められていますが、その原因の一つとして、不倫をすること(不貞行為)があります。

それだけ不倫という行為は、夫婦に深刻な悪影響を及ぼす結果になるというこです。

夫婦の一方側に不倫の事実があれば、不倫をした側が離婚することを望まないときも、他方側から裁判(先に離婚調停をします)をして離婚請求することができます。

裁判所は、婚姻継続の可否を考えて、離婚請求を認めるか否かを判断します。

実際にあった事例

夫側に妻とは別に好きな女性ができたことによって、やがて夫は女性と同棲生活をするために家から出ていってしまいました。

そのとき、夫婦仲は特別に悪くなかったため、妻側は子もあることから離婚することを望んでおらず、いずれ夫が家に戻ってくることを待っていました。

不倫問題が起こるまで家庭は円満であり、夫はきちんと仕事をし、妻は育児をしながらパートで家計をたすけている普通の家庭でした。

やがて、夫と女性との同棲生活は破たんしてしまいます。

その理由は、女性は夫に対し経済的な支援を求めることが目的であったことから、夫が二重生活を続けることで経済的に苦境に陥ると、さっさと夫から離れていったのです。

結果的に不倫関係が解消したのですから、夫婦として元に戻るかと思われましたが、そうならずに夫婦は離婚することになりました。

不倫関係が長く続いたことで、夫婦のどちら側も、夫婦として元に戻ることができなくなってしまったのです。

不倫とは、夫婦の関係を大きく変えてしまうことがあります。

不倫を止めさせる方法

上記のとおり、不倫は婚姻生活を破たんさせる原因の一つになり得るものであり、もし配偶者の不倫を見つけたときは、速やかに不倫を止めさせなければなりません。

不倫関係を長く続けさせてしまうと、不倫関係にある男女の親密度が増すことになり、やがては関係を解消させることが難しくなる事態に進展してしまう可能性もあります。

たとえば、不倫をしている配偶者が家を出て二人で同棲生活を始めたり、不倫相手の女性が妊娠することも起きます。

ほんとうに深刻な状態になってしまってからであると、不倫を解消できても夫婦関係を修復することが難しくなり、最終的に離婚にならざるを得なくなります。

こうしたことから、配偶者の不倫を見付けたときは、不倫を止めさせるための行動を早くとることが求められます。

状況がはっきり判らないと、しばらくの間は様子を見てみようとの判断もありますが、そのことが事態を深刻化させてしまう結果になってしまう恐れもあります。

不倫を止めさせる方法

肺愚者の不倫を見付けたときは、速やかに不倫を止めさせるように対処をすすめます。

不倫相手に警告する

配偶者の不倫している相手が誰であるか判明していれば、はじめに行なう対処として、不倫相手に対し不倫関係の解消を求めます。

不倫相手に会って要求を伝える方法がシンプルで効果的ですが、そうした対応が苦痛であるというときは、郵便で要求を伝えることもできます。

また、お金の面で心配がなければ、弁護士を代理人として自分の希望を不倫相手に伝えることもできます。

また、不倫相手をけん制するために慰謝料を請求することも行われます。

不倫関係を即時に解消させるとともに不倫 慰謝料の請求をするために不倫相手に対し内容証明郵便で慰謝料請求書を送付することは、一般に広く行なわれています。

不倫相手が慰謝料を支払うか否かに関わらず、不法行為にあたる不倫をしていること、そのことで慰謝料を支払う法律上の義務が発生していることを相手に認識させます。

不倫相手が常識ある社会人であれば、そうした内容証明郵便を受け取ると、不倫の責任として慰謝料をいくら支払うかは別に、不倫関係を解消しようと対応するものです。

ただし、一時的に不倫関係を中断しても、しばらく期間を置いて関係を復活させることも起きるので、ある程度の期間は様子を注視することが必要になります。

発覚するまでに不倫関係が長い期間にわたり続いているときは、不倫相手は婚姻することを考えていることもあります。

こうした状況であるときには夫婦の離婚の問題につながってきますので、不倫していた配偶者の対応も重要になってきます。

夫婦で話し合う

不倫をしている本人は、不倫によって離婚することまでは考えていないものです。

ただし、不倫相手と関係が始まってから間がなく、熱くなっている時期であると、配偶者に不倫を止めさせようとしても難しいときがあります。

そうしたときは、リスクはありますが、少しの間であれば、本人の熱が冷めることを待つ方法を採ることもあり得るかもしれません。

また、本人が離婚することになっても構わないと考えていることもあります。こうしたときは、不倫のほかに何か別の理由があることもあります。

配偶者から少しずつ事情を聞き出しながら、不倫関係を解消することを求め、夫婦間で話し合っていくことになります。

実力行使して不倫関係を解消させることはできませんので、夫婦の話し合いによって不倫の問題を解決するしか方法はありません。

なお、配偶者と不倫相手を一緒にして不倫関係を止めさせる話をすることも行われるようですが、不倫相手と対応するときは配偶者を一緒にしないことが基本となります。

しばらく別居する

夫婦の間に不倫などの問題が起きたとき、別居することを選ぶ方もあります。

法律上は、夫婦には同居して共同生活をする義務があります。

それでも、共同生活を続けることに支障となる不倫など問題となる行為を一方が起こしたときは、一時的に夫婦が別居することもやむを得ないことがあります。

別居をすることで不倫をした側が反省し、不倫関係を解消することを期待します。

ただし、不倫をしたことを反省しないときは、そのまま別居を解消することにならず、いずれ離婚を迎える結果となります。

そのため、別居するに際しては、配偶者の性格、考え方、不倫の状況などを踏まえて、慎重に判断することになります。

また、別居することになれば、別居期間における生活費の負担(支払い)などを夫婦で決めておくことが大切になります。

別居になった原因などによって夫婦で話し合うことが難しい状況になっていれば、家庭裁判所に対し婚姻費用の分担請求を行います。

強制することはできません

不倫をすることは、夫婦に課されている貞操義務に違反します。

でも、不倫が悪いことであるからと言って、それを本人に強制的にやめさせる手段は、残念ながらありません。

不倫をしている側が自分の過ちに気付いて自ら不倫をやめれるか、不倫相手から不倫をやめればよいのですが、他方配偶者が強制的に不倫をやめさせる手段はありません。

不倫をしていた側が不倫をやめることを約束しても、男女が同じ勤務先・職場で不倫関係になったときは、いったん解消しても時間を空けて関係が復活することもあります。

人の行動を強制的に制約することは難しいことであり、結局は、問題となる行為をしている本人の意思(自覚)次第となります。

どうしても不倫関係が解消できないときには、夫婦の将来を考えて、別居又は離婚することを夫婦の間で話し合うことになります。

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