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請求された慰謝料額が高過ぎるとき

慰謝料を減額したい

不倫をしたことで慰謝料を請求されたものの、その金額が高過ぎて支払えないときは、請求者側に対し慰謝料を減額したいとの要望を伝えてみます。

求者は、願望を込めて高い慰謝料を請求することも多いため、減額の要望にあっさり応じることもあります。双方で話し合える状況にあれば、お互いに少しずつ歩み寄り、慰謝料の額などの支払い条件を詰めていきます。

ただし、請求者が減額の要望にまったく応じないときは、訴訟で請求を受けて裁判所で対応する方法も検討することになります。

請求された慰謝料を減額したいとき

あまりにも高い慰謝料を請求されると、相手と話し合う意欲すらをも失くしてしまうこともあります。

それでも、不倫した事実を否定できなければ、できる限り当事者間の話し合いによって不倫の問題を早期に解決させて終わりにしたいと考えるものです。

そうしたとき、先ずは慰謝料を請求してきた側に対し「慰謝料の減額に応じてくれるならば、慰謝料を支払う意思はある」ことを伝えてみます。

高額な慰謝料請求が行なわれる背景と対応

探偵会社による調査又は不倫した当事者となる配偶者からの告白により、不倫の事実を確認できた不倫の被害者となる側は、不倫した配偶者の相手方に対し、不倫 慰謝料を請求することが行なわれます。

不倫をされたことで被害者となる側が受けた精神的苦痛をいくらとして評価するかは、請求手続上は被害者となる側で決めることになります。

そのため、一度限りの不倫・浮気があったことで300万円を請求するケースも見られますが、慰謝料額が高すぎても請求行為は認められます。

不倫の行なわれた状況によって慰謝料の額は一律になりませんが、常識的な対応としては、いわゆる世間相場(裁判例で積み重ねられた大よその金額)とされる慰謝料の額を踏まえて請求します。

そうすることで、当事者間で調整しなければならない幅が狭くなり、示談の成立する確度が高まることになり、短い期間で示談の成立が期待できることから、当事者の双方にメリットがあります。

しかし、その一方で、高過ぎる慰謝料額の請求も、現実に行なわれています。

そうした背景としては、はじめは高い金額で相手に提示したほうが良い結果を得られると第三者からアドバイスを受けたり、不倫した相手を懲らしめてやりたいとの気持ちを請求者が持ってしまうことがあります。

不倫の事実が発覚してから間もない時期であると、本人の気持ちが高ぶっていることもあって、どうしても不倫相手に対して要求を強く出したくなってしまうものです。

そのため、不倫慰謝料として「500万円」が請求されることも少なくありません。

しかしながら、そうした請求に対して請求額のとおり支払われることは稀であり、むしろ相手に不信感を抱かれることになりかねません。

慰謝料の請求を受ける側は、請求者側が話し合いのできる相手であるかを見ています。

もし、話し合いができない相手と考えられると、請求に応じることなく、訴訟を受けて対応した方が良いという判断に傾くこともあります。

支払い能力がある人でも、相手の対応が予測できずトラブルになる恐れのあるときは、相手とのやり取りを避けたいと考えることがあります。

高額な慰謝料請求

請求を受けた慰謝料額が高すぎるときは、相手に減額を要望することになります。

減額の要望を検討します

現実に不倫慰謝料の請求を受けた側は、高額な慰謝料請求に関しての評価は別として、請求に対してどのように具体的な対応をとるべきかを検討しなければなりません。

そうしたとき、不倫した事実を認めたうえで、慰謝料を支払って解決を図ろうとするならば、相手から請求された内容を検討して対応をすすめます。

このときのポイントになるのは、ほとんどが「慰謝料の支払い額」です。

請求された慰謝料額が明らかに高過ぎるときは、そのまま請求どおり支払うか、又は、慰謝料を減額して欲しいとの要望を相手に伝えるかを考えます。

もし、請求額どおりに支払うときは、そのほかの示談に関する条件すべてを確認したうえで慰謝料を支払って終わります。

一方で慰謝料を減額したいときは、相手からの請求に応じず、相手から訴訟を起こされたときに対応することも検討します。

ただし、仮に訴訟になれば、一般には対応に弁護士を利用することになり、それにより弁護士報酬の負担が生じます。

慰謝料額があまりに高過ぎると対応すること自体に躊躇することもあると思いますが、訴訟を受けて対応することになれば、お金と時間がかかります。

裁判所で示される慰謝料額を予想すれば、弁護士報酬を負担してでも訴訟を受けた方が良いという判断になることもあり得ます。

ただし、その前に相手と話し合うことが可能であると判断されるときは、まずは請求者側に対して慰謝料減額の要望を申し出ることを試してみることが考えられます。

相手に減額要望を伝える方法

不倫した事実を相手に認めたうえで相応の慰謝料であれば支払う用意のあるときには、慰謝料を減額して欲しいとの要望を相手に伝えてみます。

内容証明郵便により慰謝料請求されたときには、同じ方法で相手方に慰謝料の減額を要望する通知書(回答書)を送付することも考えられます。

直接に話し合うことで早く対応をすすめられますが、当事者のどちらか一方又は双方が会うことを望まないこともあります。

そうしたときは、少し期間はかかることになりますが、当事者の間で書面をやり取りする手続で示談を目指します。

相手方へ通知書を送付する際は、慎重に通知書を作成して、相手を怒らせずに慰謝料を減額したい要望とその理由を相手へ丁寧に伝えることが大切になります。

当事者の双方が会って話し合うことができるのであれば、支払う用意のある慰謝料額を事前に自分で決めておいたうえで、相手と慰謝料額について話し合います。

慰謝料を用意できないとき

慰謝料を支払う資金が無いとの理由から、不倫 慰謝料を支払えないこともあります。

不倫していた事実は予期せずして発覚することになりますので、普通は慰謝料の支払い準備をしていることはありません。

たとえ、十万円であっても、預貯金がなく支払い資金を用意できないこともあります。

こうした事情のあるときは、慰謝料を請求する側には歓迎されない情報になりますが、相手に対し実状を説明しておくことも必要です。

お金が無いという実状を相手に理解されると、常識的な相手であれば無理な要求をしてきませんので、慰謝料の減額に応じたり、慰謝料の分割払いを認めてくれます。

こうした説明もなく慰謝料に関する話し合いをすすめていくと、後で信用されなくなりトラブルが大きくなりますので、見栄をはったり嘘をつかず、誠実に対応します。

弁護士に減額交渉を依頼する

不倫の問題は、一般に本人で対応することが見られますが、示談の条件などについて相手と折衝することが嫌である方は、弁護士に折衝を依頼することもできます。

弁護士に依頼するときは、対応する案件の難易度などに応じ、依頼時の着手金、事務が終了した時の報酬など、各費用の支払い負担が生じます。

それなりに大きな額の負担が生じますので、弁護士に依頼する前には負担費用の確認を十分にしておく必要があります。

特に高額な慰謝料請求を受けたときは、減額できる幅が大きくなりますので、それだけ弁護士へ支払う報酬額も大きくなる傾向にあります。

さらに、請求者に対しては慰謝料の支払いが生じることになります。

この辺りの確認は事前にしっかり行なっておかないと、後で困ることになります。

また、依頼後に途中で対応を取り止めたいと気付いても、それまでの支払いは生じますので、慎重に考えてから弁護士へ依頼することを決めます。

自分で減額交渉して示談が成立するとき

慰謝料の減額について話し合って不倫 慰謝料の額に合意ができることになれば、早々に当事者の間で不倫 示談書を取り交わし、示談の成立を確認することが大切です。

相手の気持ちが変わってしまわないうちに、減額による示談の成立したことを示談書に作成して確認しておきます。

不倫の問題では、一度は合意が成立した後になって「やっぱり・」ということになり、合意したことが撤回されることが見られます。

合意が成立したのもつかの間で、その後に支払い慰謝料額の上積みを要求されることになり、その対応に苦慮する事例もあります。

請求する側には「少しぐらいの上積みをしても断れないだろう」との読みがあり、請求された側も「これで終わるならば支払ってしまおう」と応じることが見られます。

でも、その結果として高額な慰謝料額になってしまうことも珍しくありません。

こうした駆け引きは、不倫の示談ではよく見られることです。もし、納得できる条件で合意が成立したならば、早く手続きを済ませておきます。

示談がいったん成立し、示談の条件である慰謝料が支払われると、その後には原則として慰謝料の追加請求は起こりません。

示談は、当事者の間におけるトラブルが終局的に解決したことを確認するものです。

相手と話し合いが着かないとき

不倫した事実を認めて謝罪をして、相応の慰謝料を支払う意思を示しても、請求者側が慰謝料の減額に応じないこともあります。

配偶者の不倫を原因として精神上の安定を欠いてしまい、態度も頑なになっていると、周囲からの意見に耳を傾けようとせず、慰謝料の減額に応じないことも見られます。

現実的な解決策を探っていくことを見失っている相手と話し合いを続けても、良い方向へ進展する可能性は低いと言えます。

こうしたときは、減額の交渉をいくら続けても望むような結果を期待できませんので、減額の対応をいったん終えることになります。

当事者同士の話し合いが終了した後に慰謝料請求訴訟をするか否かは、請求者側が判断することになります。

もし、請求者の側から慰謝料請求訴訟をしてきたときは、それに応じます。

相手と話し合いがつかない

相手との直接による話し合いでは決着を図ることが難しいと思われることもあります。

丁寧・明確な態度で

配偶者に不倫をされていた側には、不法行為によって被害を受けた立場にあることを強く意識して、不倫していた側に対して一方的な姿勢で強く臨む方も見られます。

確かに、不倫で被害を受けた方に落ち度はありませんので、厳しい態度を表わすことは止むを得ない面もあります。

そうした相手から請求された慰謝料を減額したい旨を申し出るときは、相手に対し誠意ある姿勢を示し、丁寧に対応することが求められます。

相手から『自分のしたことを反省していない!』と責められると、減額に向けた協議の入り口に立つこともできません。

ただし、納得できない高過ぎる慰謝料額の支払いに応じる義務はありませんので、対応できないことは「それは無理です」と明確に意思を伝えることが大切になります。

相手が怒るかもしれないと心配して曖昧な態度をとり続けると、相手は請求どおりに慰謝料が支払われるかもしれないと期待して、減額することを真剣に考えません。

条件の協議で遠慮をすることは、相手に誤解を与えることにもなり良くありません。

高額な慰謝料を請求されていても、一般相当の額であれば支払うとの意思を一貫して明確に示して対応を続けたことで、請求者の側が大きく減額に応じた事例もあります。

この事例は、ずっと高額な慰謝料を主張していた相手が、突然に折れてきました。

頑なに支払えないと言っている相手に対し訴訟を起こしても、弁護士費用の負担が増えるだけとなり、減額に応じた方が得策であるとの現実的な判断に至ることもあります。

訴訟になると困るとき

社会的に重要な立場にあったり、信用若しくは評判を重視する仕事に就いている方は、自分の周囲にもめごとの存在している状況を嫌います。

まして、訴訟が起きてトラブルの事実が公になることは、とても困る事態になります。

職場内又は取引先との間で不倫関係が生じ、それが原因でトラブルが起きていることが周囲に知られると、仕事又は立場に悪い影響を及ぼすことになり、そのことで受ける損害が大きくなってしまうこともあります。

不倫の起きた経緯、事情などから慰謝料請求訴訟を起こされると困るときは、請求者の側が要望する慰謝料を支払って、示談を成立させることを選択することもあります。

また、当事者の間で速やかに示談を成立させることができれば、訴訟に要する時間を省くことができ、弁護士費用も不要になります。

全体としての損得を計算したうえで、たとえ高くても請求された慰謝料を支払って不倫の問題を完全に早く解決させた方が得策であると考える方もあります。

そうした判断をすることも視野に入れたうえで、一応は請求者に慰謝料減額の打診をしてみることもあります。

回答書・示談書の作成をサポートします

慰謝料の請求を受けたことで、相手に送付する減額を要望する回答書を作成したり、話し合いに向けて示談書を用意することも必要になります。

そうしたときの対応として、不倫の問題に詳しい専門家に回答書または示談書の作成を依頼することもできます。

専門家に依頼することで対応について心配になっていることを相談することもでき、参考事例などの情報を得ることもできますので、一人だけで対応をすすめるよりもかなり安心できます。

当事務所でも、回答書・示談書の作成に対応いたしますので、ご利用をお考えになられている方はお問い合わせください。

慰謝料請求書に対する「回答書」の作成

相応の額であれば慰謝料の支払いに応じる意思があり、慰謝料の額を減額して欲しいことなどを相手に伝える回答書を専門家が作成します。

ご要望があれば、相手方に対する回答書の発送手続きまで行ないます。

回答書に記載する内容は相談ながら作成し、ご依頼者に最終確認を得たうえで相手方に対し発送します。

回答書の作成にそれほど日数は要しませんので、速やかに対処することができます。

→請求者に対して回答書の作成をする

ご利用料金(回答書の作成サポート)

回答書の作成のみ

2万2000円

回答書の作成・送付(内容証明郵便)

2万4000円(実費込み)

示談書の作成

請求相手と話し合うことで示談の成立を目指すときは、示談の条件を整理した示談書を作成します。

示談書は、慰謝料の支払い条件(金額、支払い方法、期日など)、確認事項などについて、当事者の間で確認しておく大事な書類になります。

どのようなことを示談書に記載しておくか相談しながら、示談書を作成できます。

一か月のサポート期間中は、示談の条件を修正しながら、示談書を完成させていくことが可能になり、追加料金は生じませんので、安心してご利用いただけます。

なお、示談相手との条件に関する調整、連絡は、ご利用者様に行なっていただきます。

慰謝料の支払い等について示談書を作成する

ご利用料金(示談書の作成サポート)

示談書の作成(1か月サポート保証付き)

3万3000円

回答書・示談書の作成サポートは、「お電話」又は「メール」だけでもご利用いただくことができますので、ご自宅に居ながらサポートをご利用になれます。

不倫問題の専門行政書士

『不倫問題の解決に向けた示談書や回答書を作成しています。』

不倫対応のサポートについて

こちらは弁護士事務所ではなく行政書士事務所になりますので、代理による相手との交渉はしておりません。

もし、相手から法外な慰謝料額の要求を受けたり、脅されているときは、弁護士にご相談ください。

こちらでは、当事者同士で穏便に不倫問題を解決したい方に書面作成のうえからサポートをしています。

ご本人様で相手と連絡をすることになりますが、ご利用しやすい料金で不倫問題を解決する示談書の作成、慰謝料請求書に対する回答書の作成をサポートしています。

慰謝料の減額について専門家のサポートのご利用をお考えであれば、お問い合わせください。

慰謝料請求・示談書サポートのお問合せ

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